(海軍准士官服役令第三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治31年11月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十六號
海軍准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
四 海軍准士官下士任用進級條例第十七條ニ依リ任用シタルトキ
朕海軍准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十一月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十六号
海軍准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
四 海軍准士官下士任用進級条例第十七条ニ依リ任用シタルトキ