官吏遺族扶助法納金収入規則
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治23年7月14日
法令の形式: 勅令
朕官吏遺族扶助法納金收入規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十二日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十五號
官吏遺族扶助法納金收入規則
第一條 本年法律第四十四號官吏遺族扶助法第二條ニ依リ文官判任以上ノ者ヨリ國庫ニ納ムヘキ金員ハ俸給仕拂ノトキ金庫ニ於テ之ヲ差引ヘシ但現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ於テ俸給ノ仕拂ヲナストキハ該官吏ニ於テ之ヲ差引ヘシ
第二條 前條ニ依リ金庫ニ於テ差引シタル金員ハ收入官吏ヨリ金庫ヘノ拂込ニ移シテ計算シ直ニ報吿書ヲ作リ之ヲ收入官吏ニ送付スヘシ
前條ニ依リ現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ於テ差引シタル金員ハ納金額表ヲ添ヘ之ヲ收入官吏ニ送付スヘシ
第三條 俸給ノ增減ニ依リ既納ノ金員ニ過不足ヲ生スルトキハ次期ノ俸給支給ノトキ之ヲ整理スヘシ
免官退官轉任死亡ニ依リ過渡俸給ノ返納ヲ要スルトキハ其百分ノ一ヲ納人ニ於テ差引スヘシ
朕官吏遺族扶助法納金収入規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十二日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十五号
官吏遺族扶助法納金収入規則
第一条 本年法律第四十四号官吏遺族扶助法第二条ニ依リ文官判任以上ノ者ヨリ国庫ニ納ムヘキ金員ハ俸給仕払ノトキ金庫ニ於テ之ヲ差引ヘシ但現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ於テ俸給ノ仕払ヲナストキハ該官吏ニ於テ之ヲ差引ヘシ
第二条 前条ニ依リ金庫ニ於テ差引シタル金員ハ収入官吏ヨリ金庫ヘノ払込ニ移シテ計算シ直ニ報告書ヲ作リ之ヲ収入官吏ニ送付スヘシ
前条ニ依リ現金前渡ヲ受ケタル官吏ニ於テ差引シタル金員ハ納金額表ヲ添ヘ之ヲ収入官吏ニ送付スヘシ
第三条 俸給ノ増減ニ依リ既納ノ金員ニ過不足ヲ生スルトキハ次期ノ俸給支給ノトキ之ヲ整理スヘシ
免官退官転任死亡ニ依リ過渡俸給ノ返納ヲ要スルトキハ其百分ノ一ヲ納人ニ於テ差引スヘシ