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(官吏遺族扶助法納金収入規則第一条第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治32年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官吏遺族扶助法納金収入規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官吏遺族扶助法納金收入規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十號
官吏遺族扶助法納金收入規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
郡書記ノ納ムヘキ金員ハ俸給仕拂ノトキ郡役所會計吏ニ於テ之ヲ差引ヘシ
第二條第二項中「現金前渡ヲ受ケタル官吏」ノ下ニ「及郡役所會計吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕官吏遺族扶助法納金収入規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月二十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十号
官吏遺族扶助法納金収入規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
郡書記ノ納ムヘキ金員ハ俸給仕払ノトキ郡役所会計吏ニ於テ之ヲ差引ヘシ
第二条第二項中「現金前渡ヲ受ケタル官吏」ノ下ニ「及郡役所会計吏」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革