(官吏遺族扶助法納金収入規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕官吏遺族扶助法納金收入規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百六十六號
官吏遺族扶助法納金收入規則中左ノ通改正ス
第一條 官吏遺族扶助法第二條ノ規定ニ依リ文官判任以上ノ者ノ國庫ニ納ムヘキ金額ハ俸給ノ支拂ヲ爲ストキ支出官之ヲ控除スヘシ但シ出納官吏俸給ノ支拂ヲ爲ス場合ニ於テハ當該出納官吏之ヲ控除スヘシ
文官判任以上ノ者ニシテ國庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサルモノノ國庫ニ納ムヘキ金額ハ俸給ノ支拂ヲ爲ストキ其ノ支拂ヲ爲ス官吏又ハ吏員之ヲ控除スヘシ
第二條 前條第一項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ハ日本銀行ニ之カ拂込ノ手續ヲ爲スヘシ
前條第二項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ハ每翌月十日迄ニ其ノ計算ヲ明ニシタル仕譯書ヲ添附シ之ヲ歲入徵收官ノ定ムル出納官吏ニ納付スヘシ
第三條中「金員」ヲ「金額」ニ、「差引スヘシ」ヲ「控除スヘシ」ニ改ム
第四條 第一條第一項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ヲ歲入ニ組入レムトスル場合ニ於テハ該經費ヲ支出シタル支出官之カ歲入徵收官トシテ徵收ノ手續ヲ爲スヘシ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
俸給支給ノ爲發シタル支拂命令又ハ仕拂請求書ニシテ本令施行前其ノ支拂ヲ了セサルモノニ關スル國庫納金ニ付テハ從前ノ手續ニ依リ日本銀行ニ於テ本令施行後一年間歲入金ニ振替納付ノ手續ヲ爲サシム
朕官吏遺族扶助法納金収入規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百六十六号
官吏遺族扶助法納金収入規則中左ノ通改正ス
第一条 官吏遺族扶助法第二条ノ規定ニ依リ文官判任以上ノ者ノ国庫ニ納ムヘキ金額ハ俸給ノ支払ヲ為ストキ支出官之ヲ控除スヘシ但シ出納官吏俸給ノ支払ヲ為ス場合ニ於テハ当該出納官吏之ヲ控除スヘシ
文官判任以上ノ者ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサルモノノ国庫ニ納ムヘキ金額ハ俸給ノ支払ヲ為ストキ其ノ支払ヲ為ス官吏又ハ吏員之ヲ控除スヘシ
第二条 前条第一項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ハ日本銀行ニ之カ払込ノ手続ヲ為スヘシ
前条第二項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ハ毎翌月十日迄ニ其ノ計算ヲ明ニシタル仕訳書ヲ添附シ之ヲ歳入徴収官ノ定ムル出納官吏ニ納付スヘシ
第三条中「金員」ヲ「金額」ニ、「差引スヘシ」ヲ「控除スヘシ」ニ改ム
第四条 第一条第一項ノ規定ニ依リテ控除シタル金額ヲ歳入ニ組入レムトスル場合ニ於テハ該経費ヲ支出シタル支出官之カ歳入徴収官トシテ徴収ノ手続ヲ為スヘシ
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
俸給支給ノ為発シタル支払命令又ハ仕払請求書ニシテ本令施行前其ノ支払ヲ了セサルモノニ関スル国庫納金ニ付テハ従前ノ手続ニ依リ日本銀行ニ於テ本令施行後一年間歳入金ニ振替納付ノ手続ヲ為サシム