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(官吏遺族扶助法納金収入規則第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 明治33年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
官吏遺族扶助法納金収入規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官吏遺族扶助法納金收入規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十七日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百五十一號
官吏遺族扶助法納金收入規則中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
前條ニ依リ金庫ニ於テ差引シタル金員ハ歲入徵收官ノ計算ニ移シ直ニ報吿書ヲ作リ之ヲ歲入徵收官ニ送付スヘシ
朕官吏遺族扶助法納金収入規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十七日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百五十一号
官吏遺族扶助法納金収入規則中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
前条ニ依リ金庫ニ於テ差引シタル金員ハ歳入徴収官ノ計算ニ移シ直ニ報告書ヲ作リ之ヲ歳入徴収官ニ送付スヘシ
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