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法令データベース
本データベースについて
(商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者ニ関スル件)
法令番号: 法律第百一號
公布年月日: 明治23年10月9日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
大正11年4月25日 法律第71号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第百一號
商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者有罪破產ニ係ルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス
一
詐欺破產ヲ爲シタル者ハ輕懲役ニ處ス
二
過怠破產ヲ爲シタル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處ス
朕商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第百一号
商法ニ従ヒ破産ノ宣告ヲ受ケタル者有罪破産ニ係ルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス
一
詐欺破産ヲ為シタル者ハ軽懲役ニ処ス
二
過怠破産ヲ為シタル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ処ス
本文
詳細・沿革