(内閣官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治40年2月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內閣官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年一月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 齋藤實
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顯
外務大臣 子爵 林董
勅令第七號
內閣官制中左ノ通改正ス
第四條 內閣總理大臣ハ其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ閣令ヲ發スルコトヲ得
第四條ノ二 內閣總理大臣ハ所管ノ事務ニ付警視總監、北海道廳長官及府縣知事ヲ指揮監督ス若シ其ノ命令又ハ處分ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内閣官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年一月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
農商務大臣 松岡康毅
海軍大臣 斎藤実
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
文部大臣 牧野伸顕
外務大臣 子爵 林董
勅令第七号
内閣官制中左ノ通改正ス
第四条 内閣総理大臣ハ其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ閣令ヲ発スルコトヲ得
第四条ノ二 内閣総理大臣ハ所管ノ事務ニ付警視総監、北海道庁長官及府県知事ヲ指揮監督ス若シ其ノ命令又ハ処分ノ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ之ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス