(海軍卒職名等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治28年9月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十五日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百三十二號
明治二十二年勅令第五十八號海軍卒職名等級表中「火夫」ヲ「機關兵」ニ「看病夫」ヲ「看護」ニ「廚夫」ヲ「主廚」ニ改ム
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年九月二十五日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百三十二号
明治二十二年勅令第五十八号海軍卒職名等級表中「火夫」ヲ「機関兵」ニ「看病夫」ヲ「看護」ニ「厨夫」ヲ「主厨」ニ改ム