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法令データベース
本データベースについて
(海軍卒職名等級表中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 明治23年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍卒職名等級表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十三號
海軍卒職名等級表中水雷夫ノ部ヲ削除シ水兵ノ次ニ信號兵ノ部ヲ加フ
【表】
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百九十三号
海軍卒職名等級表中水雷夫ノ部ヲ削除シ水兵ノ次ニ信号兵ノ部ヲ加フ
【表】
本文
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