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(海軍卒職名等級表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(海軍卒職名等級表)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十二號
海軍卒職名等級表中
「
一等信號兵
二等信號兵
三等信號兵
四等信號兵
五等信號兵
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際信號兵タル者ハ直ニ同等級ノ水兵ヲ命セラレタルモノトス
朕海軍卒職名等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十二号
海軍卒職名等級表中
「
一等信号兵
二等信号兵
三等信号兵
四等信号兵
五等信号兵
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際信号兵タル者ハ直ニ同等級ノ水兵ヲ命セラレタルモノトス
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