朕札幌農學校ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十四號
札幌農學校官制
第一條 札幌農學校ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬シ農工ニ關スル學術技藝ヲ敎授スル所トス
第二條 札幌農學校ノ各專門學科ヲ卒ヘ定規ノ試驗ヲ經タル者ニ卒業證書ヲ授與ス
第三條 札幌農學校ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
校長
幹事
敎授
助敎
訓導
舍監
書記
第四條 校長ハ一人奏任トス北海道廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ總轄シ幹事以下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五條 幹事ハ一人奏任現任校長ノ次等以下トス校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第六條 敎授二人奏任トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
第七條 助敎ハ判任トス敎授ノ職掌ヲ佐ク
第八條 訓導ハ判任トス農工ノ實業ヲ授クルコトヲ掌ル
第九條 舍監ハ判任トス校長若クハ幹事ノ命ヲ承ケ生徒及校舍ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕札幌農学校ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第八十四号
札幌農学校官制
第一条 札幌農学校ハ北海道庁長官ノ管理ニ属シ農工ニ関スル学術技芸ヲ教授スル所トス
第二条 札幌農学校ノ各専門学科ヲ卒ヘ定規ノ試験ヲ経タル者ニ卒業証書ヲ授与ス
第三条 札幌農学校ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
校長
幹事
教授
助教
訓導
舎監
書記
第四条 校長ハ一人奏任トス北海道庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ総轄シ幹事以下ノ職員ヲ指揮監督ス
第五条 幹事ハ一人奏任現任校長ノ次等以下トス校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理シ校長事故アルトキハ其職務ヲ代理ス
第六条 教授二人奏任トス生徒ノ教授ヲ掌ル
第七条 助教ハ判任トス教授ノ職掌ヲ佐ク
第八条 訓導ハ判任トス農工ノ実業ヲ授クルコトヲ掌ル
第九条 舎監ハ判任トス校長若クハ幹事ノ命ヲ承ケ生徒及校舎ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス