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(札幌農学校官制第一条第六条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治22年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
札幌農学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕札幌農學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年八月十七日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第百五號
明治十九年十二月勅令第八十四號札幌農學校官制中左ノ通改正ス
第一條
札幌農學校ハ北海道廳長官ノ管理ニ屬シ農工ニ關スル學術技藝ヲ敎授スル所トス
本校ハ生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願ノ者ヲ選定シ軍事ニ關スル學術技藝ヲ敎授ス
第六條
敎授十人奏任トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
朕札幌農学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年八月十七日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第百五号
明治十九年十二月勅令第八十四号札幌農学校官制中左ノ通改正ス
第一条
札幌農学校ハ北海道庁長官ノ管理ニ属シ農工ニ関スル学術技芸ヲ教授スル所トス
本校ハ生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願ノ者ヲ選定シ軍事ニ関スル学術技芸ヲ教授ス
第六条
教授十人奏任トス生徒ノ教授ヲ掌ル
本文
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