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(札幌農学校官制第六条改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 明治22年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
札幌農学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕札幌農學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年一月十九日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第四號
明治十九年十二月勅令第八十四號札幌農學校官制中左ノ通改正ス
第六條
敎授八人奏任トス生徒ノ敎授ヲ掌ル
朕札幌農学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年一月十九日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第四号
明治十九年十二月勅令第八十四号札幌農学校官制中左ノ通改正ス
第六条
教授八人奏任トス生徒ノ教授ヲ掌ル
本文
詳細・沿革