(札幌農学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治24年1月26日
法令の形式: 勅令
朕札幌農學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第六號
札幌農學校官制中左ノ通改正ス
第一條第二項
本校ハ當分生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願者ヲ選ヒ屯田兵士官ニ要スル軍事上ノ學術技藝ヲ敎授シ又屯田兵豫備下士ニ屯田兵豫備將校ニ要スル軍事上ノ學術技藝ヲ敎授ス
第七條 助敎十人判任トス敎授ノ職掌ヲ佐ク
第八條 訓導六人判任トス農工ノ實業ヲ授クルコトヲ掌ル
第九條 舍監專任一人判任トス校長若クハ幹事ノ命ヲ承ケ生徒ノ取締ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 書記六人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
朕札幌農学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第六号
札幌農学校官制中左ノ通改正ス
第一条第二項
本校ハ当分生徒中ヨリ屯田兵士官出身志願者ヲ選ヒ屯田兵士官ニ要スル軍事上ノ学術技芸ヲ教授シ又屯田兵予備下士ニ屯田兵予備将校ニ要スル軍事上ノ学術技芸ヲ教授ス
第七条 助教十人判任トス教授ノ職掌ヲ佐ク
第八条 訓導六人判任トス農工ノ実業ヲ授クルコトヲ掌ル
第九条 舎監専任一人判任トス校長若クハ幹事ノ命ヲ承ケ生徒ノ取締ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 書記六人判任トス上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス