(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一号並びに附則第四条第一項及び第二項並びに第五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する確定判決等(以下「確定判決等」という。)において、同条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者」という。)に相当する者であること及びこの法律による改正後の法(以下「新法」という。)第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払がなかったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなして、新法の規定を適用する。
2 施行日前の確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者に相当する者であること及び新法第六条第一項第二号、第四号又は第五号に該当する者に相当する者であることを証された者又はその相続人に対して、施行日前に、国による損害の填補として、当該各号に定める額に相当する額の金銭の支払があったときは、これらの者を、確定判決等において、特定B型肝炎ウイルス感染者であること及び当該各号に該当する者であることを証された者又はその相続人とみなし、かつ、これらの者は、当該各号に定める額の法第三条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けたものとみなして、新法の規定(第三条から第七条までの規定を除く。)を適用する。
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。