(震災復興特別交付税額以外の額の一部の平成二十四年度における交付)
第五条 平成二十三年度分として交付すべき地方交付税のうち震災復興特別交付税額以外の額については、平成二十三年度特別会計補正予算(特第2号)により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額から四千四百五十四億六千九百十五万円を控除した額と平成二十三年度特別会計補正予算(特第4号)により同年度の同特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額との合算額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。