平成18年の自殺対策基本法制定以降、自殺者数は減少傾向にあるものの、年間約2万4千人が自殺で亡くなり、若年層の死因第一位が自殺であるなど、深刻な状況が続いている。自殺の背景には過労や生活困窮、育児介護疲れ、いじめなどの社会的要因があり、その多くが防ぐことができる社会問題である。このため、自殺対策を地域レベルの実践的な取組による生きることの包括的な支援として拡充を図り、より総合的かつ効果的に推進する必要がある。本法案は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、都道府県・市町村による自殺対策計画の策定、学校における心の健康教育の推進、医療提供体制の整備などを定めるものである。
参照した発言:
第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
基本的施策(第十一条―第十九条) |
自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条) |
自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等(第十二条―第十四条) |
基本的施策(第十五条―第二十二条) |
自殺総合対策会議等(第二十三条―第二十五条) |