(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方公務員法の一部改正)
第四条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三項中「第二条、」を「第二条、第十四条第二項及び第三項、第十八条の二、」に、「及び第百二条」を「並びに第百二条」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限り、第五十八条第三項中労働基準法」を「同条第三項中労働基準法第十四条第二項及び第三項並びに第十八条の二に係る部分並びに同法」に改め、「係る部分」の下に「(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)」を加える。
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第六条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第七条中「全員の合意」を「五分の四以上の多数による議決」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。