(定義)
第二条 この法律において「事故由来放射性物質」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。
2 この法律において「福島県内除去土壌等」とは、福島県内において生じた次に掲げる物をいう。
一 放射性物質汚染対処特措法第三十一条第一項に規定する除去土壌等
二 前号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法第二十条に規定する特定廃棄物であって、事故由来放射性物質による汚染が著しいことその他の環境省令で定める要件に該当するもの
3 この法律において「最終処分」とは、福島県内除去土壌等について除去土壌等処理基準(放射性物質汚染対処特措法第二十条、第二十三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第一項の規定に基づき福島県内除去土壌等の処理に当たり従うこととされている基準をいう。次項において同じ。)に従って行われる最終的な処分をいう。
4 この法律において「中間貯蔵」とは、最終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県(環境省令で定める区域に限る。)内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
5 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。
(国の責務)
第三条 国は、中間貯蔵及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに、当該施設の周辺の地域の住民その他の関係者の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるほか、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。
(株式の政府保有)
第四条 政府は、会社が第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事業及びこれらに附帯する事業(第十六条第一号において「中間貯蔵に係る事業」という。)又は同項第四号に掲げる事業及びこれに附帯する事業(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業」という。)を営む間、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
(政府の出資)
第五条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。