第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項中「若ハ取締役」を「、取締役若ハ執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第四号ニ規定スル執行役ヲ謂フ以下同ジ)」に改める。
第百五十五条中「若ハ取締役」を「、取締役若ハ執行役」に改める。
第百七十条第三項後段を削り、同条に次の二項を加える。
会社ノ設立ニ際シテ第二百二十二条第一項第六号ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ第一項ノ選任ハ同条第七項第一号及第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ従ヒ各種類ノ株式ヲ引受ケタル発起人ノ其ノ種類ノ株式ニ付テノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス此ノ場合ニ於テハ第二百五十七条ノ四ノ規定ヲ準用ス
第二百四十一条第一項ノ規定ハ前二項ノ議決権ニ之ヲ準用ス
第百七十三条第二項及び第三項を次のように改める。
前項ノ規定ハ左ノ各号ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ各号ニ定ムル事項ニ付テハ之ヲ適用セズ
一 第百六十八条第一項第五号及第六号ノ財産ノ定款ニ定メタル価格ノ総額ガ資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合 同項第五号及第六号ニ掲グル事項
二 第百六十八条第一項第五号又ハ第六号ノ財産ガ取引所ノ相場アル有価証券ナル場合ニ於テ定款ニ定メタル価格ガ其ノ相場ヲ超エザル場合 其ノ財産ニ係ル同項第五号又ハ第六号ニ掲グル事項
三 第百六十八条第一項第五号又ハ第六号ニ掲グル事項ガ相当ナルコトニ付弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士ヲ含ム)、監査法人、税理士又ハ税理士法人ノ証明(同項第五号又ハ第六号ノ財産ガ不動産ナルトキハ其ノ証明及不動産鑑定士ノ鑑定評価)ヲ受ケタル場合 同項第五号又ハ第六号ニ掲グル事項
左ノ各号ニ掲グル者ハ前項第三号ノ証明及鑑定評価ヲ為スコトヲ得ズ
四 業務ノ停止ノ処分ヲ受ケ其ノ停止ノ期間ヲ経過セザル者
五 弁護士法人、監査法人又ハ税理士法人ニシテ其ノ社員中ニ前号ニ掲グル者アルモノ又ハ其ノ社員ノ半数以上ガ第一号乃至第三号ニ掲グル者ノ何レカニ該当スルモノ
第百七十三条ノ二第一項中「前条第三項前段ノ弁護士又ハ弁護士法人」を「前条第二項第三号」に改め、「資料」の下に「(同号ニ規定スル財産ガ不動産ナルトキハ同号ノ鑑定評価ヲ記載又ハ記録シタル資料ヲ含ム)」を加える。
第百七十五条第二項第四号ノ四中「第七項」を「第九項」に改める。
第百八十一条第三項中「第百七十三条第三項前段ノ弁護士又ハ弁護士法人」を「第百七十三条第二項第三号」に改め、「資料」の下に「(前項ニ於テ準用スル同号ニ規定スル財産ガ不動産ナルトキハ同項ニ於テ準用スル同号ノ鑑定評価ヲ記載又ハ記録シタル資料ヲ含ム)」を加える。
第百八十三条に次の二項を加える。
会社ノ設立ニ際シテ第二百二十二条第一項第六号ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ選任ハ同条第七項第一号及第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ従ヒ各種類ノ株式引受人ノ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ決ス此ノ場合ニ於テハ第二百五十七条ノ四ノ規定ヲ準用ス
第百八十条第二項及第三項(第三百四十五条ヲ準用スル部分ヲ除ク)ノ規定ハ前項ノ総会ニ之ヲ準用ス
第百八十八条第二項第七号ノ二中「又ハ支配人」を「、執行役又ハ支配人」に、「又ハ其ノ会社」を「若ハ執行役又ハ其ノ会社」に改める。
第百九十七条を次のように改める。
第百九十七条 第百九十二条ノ二第一項及第三項ノ規定ハ第百七十三条第二項第三号(第百八十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ証明又ハ鑑定評価(以下本条ニ於テ証明等ト称ス)ヲ為シタル者ニ、第百九十三条第二項ノ規定ハ其ノ証明等ヲ為シタル者ガ虚偽ノ証明等ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ証明等ヲ為シタル者ガ之ヲ為スニ付注意ヲ怠ラザリシコトヲ証明シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百十条第四項を次のように改める。
第一項ノ定時総会ニ於テ左ノ各号ニ掲グル決議ヲ為シタルトキハ前項ノ合計額ヨリ其ノ各号ニ定ムル額ヲ控除シタル額ヲ同項ノ合計額ト看做ス
一 第二百八十九条第二項ノ資本準備金又ハ利益準備金ノ減少ノ決議 減少スベキ資本準備金及利益準備金ノ合計額ヨリ同項各号ニ定ムル金額ノ合計額ヲ控除シタル額
二 第三百七十五条第一項ノ資本減少ノ決議 減少スベキ資本ノ額ヨリ同項各号ニ定ムル金額ノ合計額ヲ控除シタル額
第二百十条ノ二第一項中「取締役」を「会社」に、「又ハ第二百十一条ノ三第一項」を「、第二百十一条ノ三第一項又ハ第二百二十四条ノ五第二項(第二百二十四条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第二百十三条第二項中「及第二項」を「第二項及第二百二十条第四項」に改め、同条第三項中「第三百七十六条第二項ニ於テ準用スル第百条」を「第三百七十六条第一項及第二項」に改める。
第二百十五条第一項中「提出スベキ旨」の下に「、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券(第三項ノ株券ヲ除ク)ハ無効トナル旨」を加える。
第二百二十条第二項中「前項ノ」の下に「規定ニ依ル」を加え、「代ヘ」を「代ヘテ」に、「株式」を「同項ノ株式」に、「以テ之ヲ売却シ又ハ買受ケ」を「以テ、」に改め、同項に後段として次のように加える。
第二百二十条ノ二第一項中「取締役ハ」の下に「端株原簿ヲ作リ」を加え、「又ハ分割」を「若ハ分割」に、「端株原簿ヲ作リ之」を「又ハ会社ガ端株主ノ有スル端株ヲ買取リ若ハ自己ノ有スル株式一株ヲ分チテ端株ヲ有スルコトトナリタルトキハ之ニ付端株原簿」に改める。
第二百二十条ノ六の次に次の一条を加える。
第二百二十条ノ七 会社ハ定款ヲ以テ端株主ガ其ノ有スル端株ト併セテ一株トナルベキ端株ヲ売渡スベキ旨ヲ会社ニ請求スルコトヲ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ端株主ノ請求アリタルトキハ其ノ請求アリタル時ニ会社ガ其ノ請求ニ依リ譲渡スベキ端株(第六項ノ株式ヲ含ム)ヲ有セザル場合ヲ除クノ外自己ノ有スル端株ヲ其ノ端株主ニ譲渡スコトヲ要ス
市場価格アル株式ニ係ル端株ニ付前項ノ請求アリタルトキハ其ノ株式一株ノ請求ノ日ノ最終ノ市場価格ニ相当スル額ニ同項ノ規定ニ依リ会社ガ譲渡スベキ端株ノ一株ニ対スル割合ヲ乗ジタル額ヲ以テ売買価格トス
第二百四条ノ四第一項及第二項ノ規定ハ市場価格ナキ株式ニ係ル端株ニ付第一項ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
前項ニ於テ準用スル第二百四条ノ四第一項ノ期間内ニ同項ノ決定ノ請求ナキトキハ最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル純資産額ヲ発行済株式ノ総数ヲ以テ除シタル額ニ第一項ノ規定ニ依リ会社ガ譲渡スベキ端株ノ一株ニ対スル割合ヲ乗ジタル額ヲ以テ売買価格トス
第二百四条ノ四第四項ノ規定ハ第一項ノ請求アリタル場合ノ端株ノ譲渡ニ之ヲ準用ス
第一項ノ請求ヲ為シタル端株主ニ端株ヲ譲渡スベキ場合ニ於テハ会社ハ自己ノ有スル株式一株ヲ分チテ之ヲ端株トシテ譲渡スコトヲ得
第二百二十一条第五項中「満タザル株式」の下に「(以下本条及次条ニ於テ単元未満株式ト称ス)」を加え、「其ノ株式」を「単元未満株式」に改め、同条第六項中「前条」を「第二百二十条ノ六」に、「一単元ノ株式ノ数ニ満タザル数ノ株式」を「単元未満株式」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ニ於テ準用スル第二百二十条ノ六第一項ノ請求ヲ為シタル株主ノ有スル単元未満株式ニ付株券ガ発行セラレタルトキハ其ノ株主ハ其ノ請求ニ際シテ其ノ株券ヲ会社ニ提出スルコトヲ要ス
第二百二十一条の次に次の一条を加える。
第二百二十一条ノ二 会社ハ定款ヲ以テ単元未満株式ヲ有スル株主ガ其ノ単元未満株式ノ数ト併セテ一単元ノ株式ノ数トナルベキ数ノ株式ヲ売渡スベキ旨ヲ会社ニ請求スルコトヲ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ株主ノ請求アリタルトキハ其ノ請求アリタル時ニ会社ガ其ノ請求ニ依リ譲渡スベキ数ノ株式ヲ有セザル場合ヲ除クノ外自己ノ有スル株式ヲ其ノ株主ニ譲渡スコトヲ要ス
前項ノ請求ヲ為シタル株主ノ有スル単元未満株式ニ付株券ガ発行セラレタルトキハ其ノ株主ハ其ノ請求ニ際シテ其ノ株券ヲ会社ニ提出シテ一単元ノ株式ノ数ノ株式ニ係ル株券ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ株主ガ会社ニ提出シタル株券ハ次項ニ於テ準用スル第二百四条ノ四第四項ノ代金ノ支払ノ時ニ無効トナル
第二百二十条ノ七第二項乃至第四項及第二百四条ノ四第四項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条第一項を次のように改める。
会社ハ左ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スルコトヲ得但シ第六号ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スルニハ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アルコトヲ要ス
五 株主総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項
六 其ノ種類ノ株主ノ総会(他ノ種類ノ株主ト共同シテ開催スルモノヲ含ム)ニ於ケル取締役又ハ監査役ノ選任
第二百二十二条第九項中「又ハ新株予約権若ハ新株予約権付社債ノ引受」を、「、新株予約権若ハ新株予約権付社債ノ引受又ハ資本若ハ資本準備金若ハ利益準備金ノ減少ニ伴フ払戻」に改め、同条第六項の次に次の二項を加える。
会社ハ第一項第六号ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行スルニハ全部ノ種類ノ株式ニ付定款ヲ以テ第二項ニ規定スル株式ノ内容トシテ左ニ掲グル事項ヲ定ムルコトヲ要ス
一 其ノ種類ノ株主ガ取締役又ハ監査役ヲ選任スルコトノ可否及可トスル場合ニ於ケル選任スルコトヲ得ベキ取締役又ハ監査役ノ数
二 前号ノ定ニ依リ選任スルコトヲ得ベキ取締役又ハ監査役ノ全部又ハ一部ヲ他ノ種類ノ株主ト共同シテ選任スルモノト為ストキハ其ノ株主ノ有スル株式ノ種類及共同シテ選任スル取締役又ハ監査役ノ数
三 前二号ニ定ムル事項ヲ変更スル条件アルトキハ其ノ条件及其ノ条件ガ成就シタル場合ニ於ケル変更後ノ前二号ニ掲グル事項
第五項及第六項ノ規定ハ第一項第六号ニ掲グル事項ニ付内容ノ異ル種類ノ株式ニシテ取締役又ハ監査役ヲ選任スルコト能ハザルモノニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ九第二項中「及一定」を「、一定」に改め、「提出スベキ旨」の下に「及其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨」を加える。
第二百二十四条ノ二第三項中「質権者」の下に「又ハ端株主」を加える。
第二百二十四条ノ三の次に次の三条を加える。
第二百二十四条ノ四 会社ハ左ノ各号ノ何レニモ該当スル株式(株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ係ル株式ヲ除ク以下本条及次条ニ於テ同ジ)ニ付テハ取締役会ノ決議ヲ以テ其ノ株式ヲ競売スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ代金ヲ従前ノ株主ニ支払フコトヲ要ス
一 其ノ株式ニ付株主名簿ニ記載又ハ記録アル株主ニ対シ第二百二十四条ノ二第一項ノ規定ニ依リ通知及催告ヲ為スコトヲ要セザルモノ
二 其ノ株式ニ付前号ノ株主ガ継続シテ五年間会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)第一項ニ規定スル住所等ニ於テ利益及利息ノ支払ヲ受領セザリシモノ
前項ノ株式ニ付株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者アル場合ニ於テハ其ノ質権者ガ左ノ各号ノ何レニモ該当スル者ナルトキニ限リ同項ノ規定ニ依リ其ノ株式ヲ競売スルコトヲ得
一 第二百二十四条ノ二第三項ニ於テ準用スル同条第一項ノ規定ニ依リ通知及催告ヲ為スコトヲ要セザル者
二 継続シテ五年間会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第一項ニ規定スル住所等ニ於テ利益及利息ノ支払ヲ受領セザリシ者
第二百二十四条ノ五 会社ハ前条第一項ノ取締役会ノ決議アリタルトキハ同項ノ規定ニ依ル競売ニ代ヘテ市場価格アル同項ノ株式ハ其ノ価格ヲ以テ、市場価格ナキ同項ノ株式ハ裁判所ノ許可ヲ得テ競売以外ノ方法ニ依リ之ヲ売却スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ同項ノ規定ニ依リ売却スル株式ヲ買受クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百四条ノ四第四項及第二百十一条ノ三第二項第三項ノ規定ヲ準用ス
会社ハ前条第一項ノ株式ノ競売又ハ売却ヲ為スニハ其ノ株式ニ付テノ第二百二十三条第一項第一号乃至第三号ニ掲グル事項、其ノ株式ヲ競売又ハ売却スル旨及利害関係人ニ対シ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ且左ノ各号ニ掲グル者ニハ其ノ各号ニ定ムル場所ニ宛テテ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ三月ヲ下ルコトヲ得ズ
一 前条第一項第一号ノ株主(次号ニ掲グルモノヲ除ク) 株主名簿ニ記載又ハ記録シタル其ノ株主ノ住所及其ノ株主ガ第二百二十四条第一項ノ規定ニ依リ会社ニ通知シタル宛先
二 前条第一項ノ株式ノ共有者ニシテ第二百三条第二項ノ規定ニ依リ権利ヲ行使スベキ者ト定メラレタル株主以外ノ株主 株主名簿ニ記載又ハ記録シタル其ノ株主ノ住所
三 前条第一項ノ株式ニ付株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者アル場合ニ於ケル其ノ質権者 株主名簿ニ記載又ハ記録シタル其ノ質権者ノ住所及其ノ質権者ガ第二百二十四条第四項ニ於テ準用スル同条第一項ノ規定ニ依リ会社ニ通知シタル宛先
前条第一項ノ株式ニ係ル株券ガ発行セラレタル場合ニ於テ前項ノ期間内ニ利害関係人ガ異議ヲ述ベザリシトキハ其ノ株券ハ其ノ期間満了ノ時ニ無効トナル
前条第一項ノ株式ニ係ル株券ガ前項ノ規定ニ依リ無効トナリタル場合ニ於テ其ノ株式ヲ競売スルトキハ会社ハ其ノ競売ノ目的物トシテ其ノ株式ニ係ル株券ヲ再発行スルコトヲ要ス
第二百二十四条ノ六 第二百二十四条ノ四第一項及前条第一項乃至第三項(第三号ヲ除ク)ノ規定ハ端株ニ之ヲ準用ス
第二百三十条から第二百三十条ノ九までを次のように改める。
第二百三十条 株券ヲ喪失シタル者ハ会社ニ対シ株券喪失登録ノ申請ヲ為スコトヲ得
前項ノ株券喪失登録ノ申請ヲ為ス者ハ申請書ニ同項ノ株券ノ取得ノ事実及其ノ株券ノ喪失ノ事実ヲ証スル資料其ノ他ノ法務省令ニ定ムル資料ヲ添付シテ之ヲ会社ニ提出スルコトヲ要ス但シ其ノ申請ヲ為ス者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ株主又ハ質権者トシテ株主名簿ニ記載又ハ記録セラレタル者(以下本節ニ於テ名義人ト称ス)ナルトキハ其ノ株券ノ喪失ノ事実ヲ証スル資料ノミヲ添付スルヲ以テ足ル
前項ノ申請書ニハ同項ノ株券喪失登録ノ申請ヲ為ス者ノ住所及株券ノ番号ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ第二項ノ申請書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項及第二百三十九条ノ二第三項本文ノ規定ハ第二項ノ資料ニ、第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ本項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第二百三十条ノ二 取締役ハ株券喪失登録簿ヲ作リ前条第一項ノ株券喪失登録ノ申請アリタルトキハ之ニ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ株券喪失登録簿ニ、第二百二十四条第一項乃至第三項ノ規定ハ株券ヲ喪失シタル者トシテ株券喪失登録簿ニ記載又ハ記録セラレタル者(以下株券喪失登録者ト称ス)ニ対スル通知ニ之ヲ準用ス
株券喪失登録ガ為サレタル場合ニ於テ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ名義人ニ対シ其ノ株券ニ付株券喪失登録ガ為サレタル旨及其ノ株券ガ無効トナルベキ日ヲ通知スルコトヲ要ス
会社ガ株券ニ付名義書換代理人ヲ置キタルトキハ其ノ名義書換代理人ハ株券喪失登録ノ手続ニ付会社ヲ代理ス
第二百三十条ノ三 株券喪失登録ノ為サレタル株券ガ其ノ株券ニ係ル株式ニ付テノ権利ノ行使ノ為会社ニ提出セラレタルトキハ会社ハ遅滞ナク其ノ株券ヲ提出シタル者ニ対シ其ノ株券ニ付株券喪失登録ガ為サレタル旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二百三十条ノ四 株券喪失登録ノ為サレタル株券ヲ所持スル者(其ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ヲ除ク)ハ会社ニ対シ其ノ株券喪失登録ニ付登録異議ノ申請ヲ為スコトヲ得但シ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年ヲ経過シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ登録異議ノ申請ヲ為ス者ハ申請書ニ株券喪失登録ノ為サレタル株券ヲ添付シ之ヲ会社ニ提出スルコトヲ要ス
前項ノ申請書ニハ同項ノ登録異議ノ申請ヲ為ス者ノ住所及其ノ株券ニ係ル株券喪失登録ガ第六項ノ規定ニ依リ抹消セラルル日ニ名義書換ヲ為スベキ旨ヲ請求スルトキハ其ノ旨ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ第二項ノ申請書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ第二項ノ株券ニ、第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ本項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第一項ノ登録異議ノ申請アリタルトキハ会社ハ遅滞ナク株券喪失登録者ニ対シ其ノ申請ヲ為シタル者ノ氏名及住所並ニ第二項ノ株券ノ番号ヲ通知スルコトヲ要ス
前項ノ通知ノ為サレタル日ヨリ二週間ヲ経過シタル日ニ会社ハ第二項ノ規定ニ依リ提出セラレタル株券ニ係ル株券喪失登録ヲ抹消スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ会社ハ其ノ株券ヲ第一項ノ登録異議ノ申請ヲ為シタル者ニ返還スルコトヲ要ス
第二百三十条ノ五 株券喪失登録者ハ会社ニ対シ其ノ株券喪失登録ノ抹消ノ申請ヲ為スコトヲ得
前項ノ抹消ノ申請ヲ為ス者ハ申請書ヲ会社ニ提出スルコトヲ要ス
前項ノ申請書ニハ同項ノ抹消ノ申請ヲ為ス者ノ住所及株券ノ番号ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ第二項ノ申請書ノ提出ニ、第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ本項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第一項ノ抹消ノ申請ノ為サレタル日ニ会社ハ其ノ申請ニ係ル株券喪失登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
第二百三十条ノ六 株券喪失登録ノ為サレタル株券ハ第二百三十条ノ四第一項ノ登録異議ノ申請若ハ前条第一項ノ抹消ノ申請ガ為サレタル場合又ハ次条第二項(同条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ其ノ株券喪失登録ガ抹消セラレタル場合ヲ除キ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年ヲ経過シタル日ニ無効トナル此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株券喪失登録簿ニ其ノ株券ガ無効トナリタル旨及其ノ無効トナリタル日ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ無効トナリタル株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ其ノ株券ニ付テハ会社ハ同項ノ規定ニ依リ其ノ株券ガ無効トナリタル日ニ其ノ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做ス
株券喪失登録者ハ第一項ノ規定ニ依リ株券ガ無効トナリタル後ニ非ザレバ其ノ株券ノ再発行ヲ請求スルコトヲ得ズ
第二百三十条ノ七 株券喪失登録者ガ其ノ株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ付第二百十六条第一項(第二百二十二条ノ九第四項、第三百五十条第三項(第三百六十二条第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項及第四百十六条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十九条第二項、第三百六十八条第二項及第四百十三条ノ四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本条及次条第四項ニ於テ同ジ)ノ請求ヲ為シタルトキハ会社ハ第二百十六条第一項ノ期間満了ノ日ガ前条第一項ノ規定ニ依リ其ノ株券ガ無効トナルベキ日前ニ到来スル場合ニ限リ第二百十六条第一項ニ規定スル公告ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ第二百十六条第一項ニ規定スル公告ヲ為ストキハ会社ハ其ノ公告ヲ為シタル日ニ前項ノ株券ニ係ル株券喪失登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
第一項ノ株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ会社ガ第二百十六条第一項ニ規定スル公告ヲ為シ且同項ノ期間内ニ利害関係人ガ異議ヲ述ベザリシトキハ其ノ株券ニ付テハ会社ハ其ノ期間満了ノ日ニ其ノ株券喪失登録者ニ付名義書換ヲ為シタルモノト看做ス
第一項及第二項ノ規定ハ株券喪失登録者ガ第二百二十条第四項(第二百十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ請求ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百三十条ノ八 株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ付テハ会社ハ第二百三十条ノ四第六項、第二百三十条ノ五第五項若ハ前条第二項(同条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ株券喪失登録ガ抹消セラルル日又ハ第二百三十条ノ六第一項ノ規定ニ依リ株券ガ無効トナル日迄ノ間ハ名義書換ヲ為スコトヲ得ズ
第二百十九条第一項、第二百二十四条ノ三第一項、第二百八十条ノ四第三項(第二百八十条ノ二十五第三項及第三百四十一条ノ十五第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム第六項ニ於テ同ジ)又ハ第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ一定ノ日前ニ第二百三十条ノ四第一項ノ登録異議ノ申請ガ為サレ且其ノ一定ノ日後ニ同条第六項ノ規定ニ依リ株券喪失登録ガ抹消セラレタルトキハ其ノ登録異議ノ申請ヲ為シタル者ニシテ同条第三項ノ請求ヲ為シタルモノヲ第二百十九条第一項、第二百二十四条ノ三第一項、第二百八十条ノ四第一項、第二百八十条ノ二十五第一項(第三百四十一条ノ十五第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第三百七十四条ノ七第一項(第三百七十四条ノ三十一第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル権利ヲ有スベキ株主又ハ質権者ト看做ス
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間中ニ第二百三十条ノ四第六項ノ規定ニ依リ株券喪失登録ガ抹消セラレタルトキハ会社ハ其ノ期間中ト雖モ其ノ登録異議ノ申請ヲ為シタル者ニシテ同条第三項ノ請求ヲ為シタルモノニ付テハ株主名簿ノ記載又ハ記録ノ変更ヲ為スコトヲ要ス
株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ会社ハ左ノ各号ニ掲グル場合ニ於テハ其ノ株式ニ付第一項ニ規定スル日(前条第二項(同条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ株券喪失登録ガ抹消セラレタルトキハ第二百十六条第一項又ハ第二百二十条第四項(第二百十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ期間内ニ利害関係人ガ異議ヲ述ベザリシ場合ニ於ケル其ノ期間満了ノ日次項ニ於テ同ジ)迄ノ間ハ其ノ各号ニ定ムル行為ヲ為スコトヲ得ズ
一 株式ノ併合、分割又ハ転換ニ因ル株式ノ発行ヲ為ス場合 其ノ株式ニ係ル株券ノ交付
二 第二百二十条第一項本文ノ規定ニ依ル金銭ノ交付ヲ為ス場合 其ノ金銭ノ交付
三 株式ノ消却ニ伴フ支払又ハ資本若ハ資本準備金若ハ利益準備金ノ減少ニ伴フ払戻ヲ為ス場合 其ノ支払又ハ払戻
四 会社ノ配当スベキ利益又ハ利息ノ支払ヲ為ス場合 其ノ利益又ハ利息ノ支払
五 新株、新株予約権又ハ新株予約権付社債ノ引受権ヲ与フル場合 其ノ引受権ノ付与
六 第六項ノ規定ニ依リ株券喪失登録者ニ与ヘラレタル前号ノ引受権ノ行使ニ因リ会社ガ新株、新株予約権又ハ新株予約権付社債ノ発行ヲ為ス場合 其ノ新株ニ係ル株券、其ノ新株予約権ニ係ル新株予約権証券又ハ其ノ新株予約権付社債ニ係ル債券ノ交付
前項第一号ノ株式、同項第二号ノ金銭、同項第三号ノ支払及払戻ヲ為スベキモノ、同項第四号ノ利益及利息並ニ同項第六号ノ新株、新株予約権及新株予約権付社債ハ株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ係ル株式ニ付テノ第一項ニ規定スル日ニ於ケル名義人(第二百三十条ノ六第二項又ハ前条第三項ノ規定ニ依リ名義書換ヲ為シタルモノト看做サルル株券喪失登録者ヲ含ム)之ヲ取得ス
第四項第五号ノ引受権ハ第二百八十条ノ四第三項ノ一定ノ日前ニ第二百三十条ノ四第一項ノ登録異議ノ申請アリタル場合ヲ除クノ外同号ノ規定ニ拘ラズ株券喪失登録者ニ之ヲ与フ但シ会社ハ其ノ株券喪失登録者ニ対シ新株引受権証書ヲ交付スルコトヲ得ズ
第一項第四項(第四号乃至第六号ヲ除ク)及第五項ノ規定ハ左ノ各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル会社ガ為スベキ名義書換、株式ノ発行、金銭ノ交付及支払ニ之ヲ準用ス
一 会社ガ完全子会社トナル株式交換ヲ為ス場合 其ノ株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社
二 会社ガ株式移転ヲ為ス場合 其ノ株式移転ニ因リテ設立スル完全親会社
三 会社ガ新設分割ヲ為ス場合 其ノ分割ニ因リテ設立スル会社
四 会社ガ吸収分割ヲ為ス場合(其ノ会社ガ分割ヲ為ス会社ナル場合ニ限ル) 其ノ分割ニ因リテ営業ヲ承継スル会社
五 会社ガ合併ニ因リテ消滅スル場合 其ノ合併後存続スル会社又ハ其ノ合併ニ因リテ設立スル会社
株券喪失登録ノ為サレタル株券ニ付テノ株券喪失登録者ガ其ノ株券ニ係ル株式ノ名義人ニ非ザルトキハ其ノ株式ニ付テハ株主(第二項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル権利ヲ有スベキモノト看做サルルモノヲ除ク)ハ議決権ヲ有セズ
第二百三十条ノ九 本法ノ規定ニ依リ公告ニ従ヒテ一定ノ期間内又ハ一定ノ日迄ニ会社ニ提出スベキ株券ニシテ其ノ一定ノ期間内又ハ其ノ一定ノ日迄ニ会社ニ提出セラレザルモノモ亦第二百三十条乃至前条ニ規定スル手続ニ依リ之ヲ無効ト為スコトヲ得
第二編第四章第二節中第二百三十条ノ九の次に次の一条を加える。
第二百三十条ノ九ノ二 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七編ノ規定ハ株券ニハ之ヲ適用セズ
第二百三十二条第一項に次のただし書を加える。
但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル会社ニ於テハ其ノ期間ハ定款ヲ以テ一週間ヲ限度トシテ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ
第二百三十二条ノ二第一項及び第二項中「六週間」を「八週間」に改める。
第二百三十六条を次のように改める。
第二百三十六条 総会ハ其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ全テノ株主ノ同意アルトキハ招集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得
第二百三十七条第三項中「六週間」を「八週間」に改める。
第二百四十四条第六項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二百四十六条第三項中「及第三項」を「第三項(第二号ヲ除ク)及第百九十七条(第百九十二条ノ二第一項及第三項ヲ準用スル部分ヲ除ク)」に、「第百七十三条第三項前段ノ弁護士又ハ弁護士法人」を「第百七十三条第二項第三号」に改め、「資料」の下に「(本項ニ於テ準用スル同号ニ規定スル財産ガ不動産ナルトキハ本項ニ於テ準用スル同号ノ鑑定評価ヲ記載又ハ記録シタル資料ヲ含ム)」を加え、同条に次の一項を加える。
会社ノ支配人其ノ他ノ使用人ハ前項ニ於テ準用スル第百七十三条第二項第三号ノ証明及鑑定評価ヲ為スコトヲ得ズ
第二百五十三条を次のように改める。
第二百五十三条 総会ノ決議ノ目的タル事項ニ付取締役又ハ株主ヨリ提案アリタル場合ニ於テ其ノ事項ニ付議決権ヲ行使スルコトヲ得ル全テノ株主ガ左ニ掲グル事項ヲ記載又ハ記録シタル書面又ハ電磁的記録ヲ以テ其ノ提案ニ同意シタルトキハ其ノ提案ヲ可決スル総会ノ決議アリタルモノト看做ス
第二百四十四条第五項及第二百六十三条第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面又ハ電磁的記録ニ、第二百六十三条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項(有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル書面又ハ電磁的記録ニ之ヲ準用ス
第二百五十七条の次に次の五条を加える。
第二百五十七条ノ二 会社ガ第二百二十二条第一項第六号ニ掲グル事項(取締役ニ関スルモノニ限ル)ニ付内容ノ異ル数種ノ株式ヲ発行シタル場合ニ於テハ取締役ハ同条第七項第一号及第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ従ヒ各種類ノ株主ノ総会ニ於テ選任ス此ノ場合ニ於テハ第二百五十四条第一項ノ規定ハ之ヲ適用セズ
前項ノ規定ニ依ル取締役ノ選任決議ニ付テハ同項ノ総会ニ出席ヲ要スル株主ノ有スベキ議決権ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ其ノ種類ノ総株主ノ議決権ノ三分ノ一未満ニ下スコトヲ得ズ
第二百五十七条ノ三 第百七十条第四項、第百八十三条第二項又ハ前条第一項ノ規定ニ依リ選任セラレタル取締役ハ何時ニテモ其ノ選任ニ係ル種類ノ株主ノ総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得但シ任期ノ定アル場合ニ於テ正当ノ事由ナクシテ其ノ任期ノ満了前ニ之ヲ解任シタルトキハ其ノ取締役ハ会社ニ対シ解任ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得
株主総会ニ関スル規定及第三百四十三条ノ規定ハ前項ノ総会ニ之ヲ準用ス
第一項本文ノ取締役ノ解任ニ付テハ第二百五十七条ノ規定ハ之ヲ適用セズ但シ其ノ取締役ノ任期ノ満了前ニ同項本文ノ種類ノ株主ノ総会ニ於テ議決権ヲ有スル者ヲ欠クニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第一項本文ノ取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実アリタルトキハ前項但書ノ場合ヲ除クノ外六月前ヨリ引続キ左ノ何レカニ掲グル議決権ヲ有スル株主ハ其ノ取締役ノ解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但シ第二号ニ掲グル議決権ヲ有スル株主ニ付テハ同項本文ノ種類ノ株主ノ総会ニ於テ其ノ取締役ヲ解任スルコトヲ否決シタルトキニ限ル
二 第一項本文ノ種類ノ総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ノ議決権
会社ハ第三項本文ノ規定ニ拘ラズ定款ヲ以テ第一項本文ノ取締役ノ全部又ハ一部ヲ第二百五十七条ノ規定ニ依リ解任スルコトヲ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ定款ヲ以テ同条ノ規定ニ依リ解任スルコトヲ得ベキモノトセラレタル取締役ニ付テハ第四項第一号ニ掲グル議決権ヲ有スル株主ハ同項ノ規定ニ依ル解任ヲ請求スルコトヲ得ズ
第二百五十七条ノ四 前二条ノ規定ノ適用ニ付テハ第二百二十二条第七項第二号ノ定ニ依リ共同シテ取締役ヲ選任スベキ二以上ノ種類ノ株主ハ之ヲ一ノ種類ノ株主ト看做ス
第二百五十七条ノ五 第二百二十二条第七項ノ定款ノ定(取締役ニ関スルモノニ限ル以下本条及次条ニ於テ同ジ)アル会社ハ法令又ハ定款ニ定メタル取締役ノ員数ヲ欠キ其ノ員数ニ足ルベキ数ノ取締役ヲ選任スベキ株主ガ存セザル場合ニハ同項ノ定款ノ定ヲ廃止シタルモノト看做ス
第二百五十七条ノ六 会社ガ定款ヲ変更シテ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定又ハ第二百二十二条第七項ノ定款ノ定ヲ廃止シタル場合ニハ第二百五十六条ノ規定ニ拘ラズ第二百五十七条ノ三第一項本文ノ取締役ノ任期ハ其ノ定款変更ノ効力ガ生ジタル時ニ満了シタルモノト看做ス
第二百六十条第三項中「取締役ハ」を「前項ノ取締役ハ」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
左ニ掲グル取締役ハ会社ノ業務ヲ執行ス
二 代表取締役以外ノ取締役ニシテ取締役会ノ決議ニ依リ会社ノ業務ヲ執行スル取締役ニ指名セラレ其ノ指名ヲ受諾シタルモノ
第二百六十条に次の一項を加える。
第三項ノ取締役以外ノ取締役ニシテ会社ノ業務ヲ執行シタルモノハ第百八十八条第二項第七号ノ二ノ規定ノ適用ニ付テハ会社又ハ子会社ノ業務ヲ執行スル取締役ト看做ス
第二百六十三条第一項第四号中「端株原簿」の下に「及株券喪失登録簿」を加え、同条第二項第二号中「抄本」の下に「ノ交付」を加え、同条第五項の次に次の一項を加える。
何人モ営業時間内何時ニテモ利害関係アル部分ニ限リ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 株券喪失登録簿ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 株券喪失登録簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第四号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百六十六条第二十項中「又ハ子会社」を「若ハ子会社」に、「又ハ支配人」を「若ハ支配人」に改め、「使用人」の下に「又ハ子会社ノ執行役」を加える。
第二百六十九条中「報酬ハ定款ニ其ノ額」を「報酬ニ付テノ左ニ掲グル事項ハ定款ニ之」に改め、同条に次の各号を加える。
二 報酬中額ガ確定セザルモノニ付テハ其ノ具体的ナル算定ノ方法
三 報酬中金銭ニ非ザルモノニ付テハ其ノ具体的ナル内容
第二百六十九条に次の一項を加える。
株主総会ニ前項第二号又ハ第三号ニ規定スル報酬ノ新設又ハ改定ニ関スル議案ヲ提出シタル取締役ハ其ノ株主総会ニ於テ其ノ報酬ヲ相当トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
第二百七十六条中「又ハ子会社ノ取締役又ハ」を「若ハ子会社ノ取締役若ハ」に改め、「使用人」の下に「又ハ子会社ノ執行役」を加える。
第二百八十条第一項中「、第二百五十八条」を「乃至第二百五十八条」に改める。
第二百八十条ノ八第二項中「第百七十三条第二項後段及第三項」を「第百七十三条第二項(第一号ヲ除ク)第三項(第二号ヲ除ク)及第二百四十六条第四項」に改める。
第二百八十条ノ十三ノ二の次に次の一条を加える。
第二百八十条ノ十三ノ三 前条第一項第二項及第五項ノ規定ハ第二百八十条ノ八第二項ニ於テ準用スル第百七十三条第二項第三号ノ証明又ハ鑑定評価(以下本条ニ於テ証明等ト称ス)ヲ為シタル者ニ、第百九十三条第二項ノ規定ハ其ノ証明等ヲ為シタル者ガ虚偽ノ証明等ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ証明等ヲ為シタル者ガ之ヲ為スニ付注意ヲ怠ラザリシコトヲ証明シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ三十四第二項中「第二百三十条並ニ」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第二百八十条ノ三十四ノ二 新株予約権証券ハ公示催告ノ手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得
新株予約権証券ヲ喪失シタル者ハ除権判決ヲ得ルニ非ザレバ其ノ再発行ヲ請求スルコトヲ得ズ
第二百八十条ノ三十九第二項の次に次の一項を加える。
第二百二十条ノ七第六項ノ規定ハ新株予約権ノ行使ニ因リテ会社ガ自己ノ株式ヲ移転スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十一条に次の一項を加える。
第一項第一号乃至第三号ニ掲グルモノ及同項ノ附属明細書ニ記載又ハ記録スベキ事項及其ノ記載又ハ記録ノ方法ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第二百八十五条を次のように改める。
第二百八十五条 会社ノ会計帳簿ニ記載又ハ記録スベキ財産ニ付テハ第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ価額ヲ付スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ二から第二百八十五条ノ七までを削る。
第二百八十六条から第二百八十七条までを次のように改める。
第二百八十九条第一項本文中「前二条ノ準備金」を「資本準備金又ハ利益準備金」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ其ノ決議ニ於テ減少スベキ資本準備金又ハ利益準備金ノ額及左ノ各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額ニ付決議ヲ為スコトヲ要ス
二 資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合 填補ニ充ツルベキ金額
第二百八十九条第三項中「第三百七十五条第二項、第三百七十六条第二項第三項」を「第三百七十五条第二項第三項、第三百七十六条」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テハ同項各号ニ定ムル金額ノ合計額ハ減少スベキ資本準備金及利益準備金ノ合計額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二百九十三条ノ五第三項第三号から第五号までを削り、同項第六号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
第二百九十三条ノ五第四項中「取締役」を「会社」に改め、同条第六項中「、第二百九十一条第四項」を削る。
第二百九十三条ノ七第二号中「若ハ取締役」を「、取締役若ハ執行役」に改める。
第三百二十二条第三項中「第二百三十二条第一項乃至第三項」を「第二百三十二条第一項本文第二項及第三項」に改める。
第三百二十四条ただし書中「第三百四十三条ノ規定ヲ準用ス」を「総社債権者ノ議決権ノ三分ノ一以上ヲ有スル社債権者出席シ其ノ議決権ノ三分ノ二以上ニ当ル多数ヲ以テ之ヲ為ス」に改める。
第三百三十九条第一項中「第二百三十二条」を「第二百三十二条第一項本文第二項乃至第四項」に改める。
第三百四十一条ノ十一第二項中「第二百三十条並ニ」を削る。
第三百四十一条ノ十五第二項の次に次の一項を加える。
第二百二十条ノ七第六項ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ行使ニ因リテ会社ガ自己ノ株式ヲ移転スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十三条中「過半数」の下に「又ハ定款ニ定ムル議決権ノ数」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ決議ニ付テハ出席ヲ要スル株主ノ有スベキ議決権ノ数ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ総株主ノ議決権ノ三分ノ一未満ニ下スコトヲ得ズ
第三百四十六条中「第二百二十二条第九項」を「第二百二十二条第十一項」に改める。
第三百六十二条に次の一項を加える。
第二百二十条ノ七第六項ノ規定ハ第三百五十六条ノ規定ニ依リ完全親会社トナル会社ガ自己ノ株式ヲ移転スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ四第一項及び第三百七十四条ノ二十第一項中「述ブベキ旨」の下に「及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」を加える。
第三百七十四条ノ三十一に次の一項を加える。
第二百二十条ノ七第六項ノ規定ハ第三百七十四条ノ十九ノ規定ニ依リ分割ニ因リテ営業ヲ承継スル会社ガ自己ノ株式ヲ移転スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百七十五条第一項を次のように改める。
資本ノ減少ヲ為スニハ減少スベキ資本ノ額及左ノ各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル事項ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ各号ニ定ムル金額ノ合計額ハ減少スベキ資本ノ額ヲ超ユルコトヲ得ズ
二 株式ノ消却ヲ為ス場合 消却スベキ株式ノ種類及数、消却ノ方法並ニ消却ニ要スベキ金額
三 資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合 填補ニ充ツルベキ金額
第三百七十五条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ払戻ハ各株主ノ有スル株式ノ数ニ応ジテ之ヲ為ス但シ会社ノ有スル自己ノ株式ニ付テハ同号ノ払戻ハ之ヲ為サズ
第三百七十六条第一項を次のように改める。
会社ハ前条第一項ノ決議ノ日ヨリ二週間内ニ其ノ債権者ニ対シ資本ノ減少ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨、減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
第三百七十六条第二項中「第百条」を「第百条第二項及第三項」に、「資本減少」を「前項」に改める。
第四百九条に次の一号を加える。
九 消滅スル会社ノ株式ニ係ル株券ノ全部又ハ一部ヲ其ノ会社ニ提出スベキモノト為ストキ(第四百十六条第四項ニ規定スル第四百八条第五項及第六項ノ場合ヲ除ク)ハ其ノ旨
第四百十条第五号中「第七号」の下に「及第九号」を加える。
第四百十二条第一項中「述ブベキ旨」の下に「及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」を加え、同条第二項中「、第二項」を「第二項」に改める。
第四百十三条ノ三の次に次の一条を加える。
第四百十三条ノ四 合併ニ因リテ消滅スル会社ハ第四百九条第九号ニ掲グル事項ノ記載アル合併契約書ニ付第四百八条第一項ノ承認ノ決議ヲ為シタルトキハ其ノ旨並ニ一定ノ期間内ニ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨及其ノ期間内ニ提出セラレザル株券ハ無効トナル旨ヲ公告シ且株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
第二百十六条ノ規定ハ前項ニ規定スル決議ヲ為シタル場合ニ、第二百十五条第三項及第四項ノ規定ハ其ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ合併契約書ノ記載ニ依リ会社ニ提出スルコトヲ要セザルモノト為サレタル株券ニ之ヲ準用ス
第四百十六条に次の一項を加える。
第二百二十条ノ七第六項ノ規定ハ第四百九条ノ二ノ規定ニ依リ合併後存続スル会社ガ自己ノ株式ヲ移転スル場合ニ之ヲ準用ス
第四百十七条に次の一項を加える。
会社ガ解散シタルトキハ第二百二十二条第七項ノ定款ノ定(監査役ニ関スル部分ニ限ル)ハ之ヲ廃止シタルモノト看做ス
第四百四十二条第一項中「第二百三十二条第一項第三項」を「第二百三十二条第一項本文第三項」に改め、同条第二項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。
第四百七十九条第一項中「住所又ハ其ノ他ノ場所ニ営業所ヲ設クル」を「会社ニ付登記及公告ヲ為ス」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項ノ外国会社ノ登記ハ本条ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外日本ニ成立スル同種ノ又ハ最モ之ニ類似スル会社ノ支店ノ登記及公告ノ規定ニ従フ此ノ場合ニ於テ外国会社ガ日本ニ営業所ヲ設ケザルトキハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ヲ以テ営業所又ハ支店ノ所在地ト、日本ニ於ケル代表者ヲ以テ支店ト、外国会社ガ日本ニ営業所ヲ設ケタルトキハ其ノ営業所ヲ以テ支店ト看做ス
第四百七十九条第三項中「前項」を「第一項ノ外国会社」に改め、同項に後段として次のように加える。
第四百八十三条ノ二第一項ノ規定ニ依ル公告ヲ為ス方法亦同ジ
第四百七十九条第四項中「外国会社ノ」の下に「日本ニ於ケル」を加え、同条第三項の次に次の四項を加える。
外国会社ガ初メテ日本ニ於ケル代表者ヲ定メタル場合ニ於テ為スベキ登記ハ其ノ定ヲ為シタル日ヨリ三週間内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
日本ニ営業所ヲ設ケザル外国会社ガ其ノ登記後日本ニ営業所ヲ設ケタルトキハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ニ於テハ三週間内ニ営業所ヲ設ケタルコトヲ登記シ其ノ営業所ノ所在地ニ於テハ四週間内ニ第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ於テ営業所ヲ設ケタルトキハ営業所ヲ設ケタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
日本ニ営業所ヲ設ケタル外国会社ガ其ノ登記後全テノ営業所ヲ閉鎖シタル場合ニ於テハ其ノ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ガ退任セントスルトキヲ除クノ外営業所ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ営業所ヲ閉鎖シタルコトヲ登記シ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ニ於テハ四週間内ニ第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ヲ登記スルコトヲ要ス但シ営業所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ日本ニ於ケル代表者ノ住所地ガ在ルトキハ営業所ヲ閉鎖シタルコトヲ登記スルヲ以テ足ル
第二項及第三項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第四百八十条を次のように改める。
第四百八十条 第十九条及第二十条第二項ノ規定ハ日本ニ営業所ヲ設ケザル外国会社ノ登記シタル商号ニハ之ヲ適用セズ
第四百八十三条中「始メテ」を「初メテ」に改め、「営業所」の下に「(未ダ日本ニ営業所ヲ設ケザルトキハ初メテ定メタル日本ニ於ケル代表者ノ住所)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第四百八十三条ノ二 第四百七十九条第一項ノ登記ヲ為シタル外国会社ニシテ日本ニ成立スル同種ノ又ハ最モ之ニ類似スル会社ガ株式会社ナルモノノ日本ニ於ケル代表者ハ貸借対照表ノ定時総会ニ依ル承認ト同種ノ又ハ之ニ類似スル手続アリタル後遅滞ナク其ノ貸借対照表ト同種ノ若ハ之ニ類似スルモノ又ハ其ノ要旨ヲ日本ニ於テ公告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第百六十六条第五項ノ規定ヲ準用ス
第二百八十三条第四項但書及第五項ノ規定ハ前項ノ公告ニ、第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ本項ニ於テ準用スル第二百八十三条第五項ノ決議アリタル場合ニ於ケル登記ニ之ヲ準用ス
第四百八十三条ノ三 第四百七十九条第一項ノ登記ヲ為シタル外国会社ハ其ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ガ退任セントスルトキハ其ノ外国会社ノ債権者ニ対シ其ノ退任ニ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ官報ヲ以テ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
第百条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第一項ノ退任ハ前二項ノ手続ノ終了シタル後ニ其ノ登記ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ
第四百八十四条第一項各号列記以外の部分中「外国会社ノ」を「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト及其ノ」に改め、同項第一号中「営業所ノ設置」を「営業」に改め、同項第二号中「ニ定ムル」を「第四項ノ」に改め、同項第三号中「外国会社ノ」の下に「日本ニ於ケル」を加え、「営業所ニ於テ」を削る。
第四百八十五条第三項中「其ノ営業所ヲ閉鎖シタル」を「日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止メタル」に改め、同条に次の一項を加える。
外国会社ガ第一項(前項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ清算ノ開始ヲ命ゼラレタル場合ニ於ケル其ノ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ノ退任ニ付テハ第四百八十三条ノ三ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第四百九十四条第一項第二号及び第三号中「第二百八十条ノ三十九第三項及第三百四十一条ノ十五第三項」を「第二百八十条ノ三十九第四項及第三百四十一条ノ十五第四項」に改める。
第四百九十八条第一項第六号を次のように改める。
六 第百条、第百十七条第三項、第三百七十四条ノ四、第三百七十四条ノ二十、第三百七十六条第一項第二項、第四百十二条又ハ第四百八十三条ノ三第一項第二項ノ規定ニ違反シテ合併、会社財産ノ処分、会社ノ分割、資本ノ減少又ハ外国会社ノ全テノ日本ニ於ケル代表者ノ退任ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三ノ二 第二百二十四条ノ四又ハ第二百二十四条ノ五第一項第三項(此等ノ規定ヲ第二百二十四条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シテ株式又ハ端株ノ競売又ハ売却ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第十六号ノ二を同項第十六号ノ五とし、同項第十六号の次に次の三号を加える。
十六ノ二 第二百三十条ノ四第六項、第二百三十条ノ五第五項又ハ第二百三十条ノ七第二項(同条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ違反シテ株券喪失登録ヲ抹消セザルトキ
十六ノ三 第二百三十条ノ八第一項ノ規定ニ違反シテ株券ノ名義書換ヲ為シタルトキ
十六ノ四 第二百三十条ノ八第四項ノ規定ニ違反シテ同項各号ニ定ムル行為ヲ為シ又ハ同条第七項ニ於テ準用スル同条第四項(第四号乃至第六号ヲ除ク)ノ規定ニ違反シテ同条第七項ニ於テ準用スル同条第四項第一号乃至第三号ニ定ムル行為ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第十七号中「若ハ第二百九十四条第二項」を「(第二百九十四条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、同項第十九号中「端株原簿」の下に「、株券喪失登録簿」を加え、同項第二十一号中「準備金」を「資本準備金又ハ利益準備金」に改める。
第四百九十九条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。