クレジットカードやプリペイドカードなどの支払い用カードは、現代社会において通貨や有価証券に準ずる機能を有しているが、これらのカードの電磁的記録情報を不正取得して偽造する犯罪が国際的・組織的に増加している。しかし現行法では、偽造カードの所持や電磁的記録情報の不正取得などが犯罪化されておらず、適切な処罰が困難である。また、カードの種類によって適用される条項が異なり、有価証券等に関する罰則との均衡も欠いている。そこで、支払い用カードに対する社会的信頼を確保するため、これらの不正行為に的確に対応できるよう、刑法を改正して所要の罰則整備を行おうとするものである。
参照した発言:
第151回国会 参議院 法務委員会 第7号
有価証券偽造の罪(第百六十二条・百六十三条) |
支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) |
有価証券偽造の罪(第百六十二条・百六十三条) |
支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) |