(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。