不正競争防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 平成13年6月29日
法令の形式: 法律
不正競争防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十一号
不正競争防止法の一部を改正する法律
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
第二条に次の一項を加える。
7 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
第五条第二項中「又は第十四号」を「、第十二号又は第十五号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
第十四条を第十五条とする。
第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「経済産業省令」を「政令又は経済産業省令」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「、第十二号及び第十四号」を「、第十三号及び第十五号」に、「同項第十二号及び第十四号」を「同項第十三号及び第十五号」に改め、同項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条を第十二条とする。
第十条の二第一項中「に対し、」の下に「国際的な商取引に関して」を加え、同条第二項第三号中「従事する者」の下に「その他これに準ずる者として政令で定める者」を加え、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。
附則第三条第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十三号」に改める。
附則第六条中「第十号」を「第十三号」に改める。
附則第十条中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。
法務大臣 森山眞弓
経済産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 小泉純一郎
不正競争防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第八十一号
不正競争防止法の一部を改正する法律
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
第二条に次の一項を加える。
7 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
第五条第二項中「又は第十四号」を「、第十二号又は第十五号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
第十四条を第十五条とする。
第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「経済産業省令」を「政令又は経済産業省令」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「、第十二号及び第十四号」を「、第十三号及び第十五号」に、「同項第十二号及び第十四号」を「同項第十三号及び第十五号」に改め、同項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条を第十二条とする。
第十条の二第一項中「に対し、」の下に「国際的な商取引に関して」を加え、同条第二項第三号中「従事する者」の下に「その他これに準ずる者として政令で定める者」を加え、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。
附則第三条第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十三号」に改める。
附則第六条中「第十号」を「第十三号」に改める。
附則第十条中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。
法務大臣 森山真弓
経済産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣 小泉純一郎