治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 平成9年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

我が国の国土は依然として災害に対して脆弱であり、山地・河川流域での激甚災害の発生や用水不足が深刻な状況にある。このため、治山治水事業をより強力に推進する必要性が生じている。そこで、現行の五カ年計画に続き、平成九年度を初年度とする新たな治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定し、これらの事業を緊急かつ計画的に実施することで、国土の保全と開発を図るための改正を行うものである。

参照した発言:
第140回国会 参議院 建設委員会 第4号

審議経過

第140回国会

参議院
(平成9年3月17日)
(平成9年3月21日)
(平成9年3月24日)
衆議院
(平成9年4月16日)
(平成9年4月18日)
(平成9年4月22日)
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年五月一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十号
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成四年度」を「平成九年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
第十二条の三 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成八年度以前の年度のこの会計の予算で平成九年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十一項を附則第三十二項とし、附則第三十項を附則第三十一項とし、附則第二十九項中「附則第三十項」を「附則第三十一項」に改め、同項を附則第三十項とし、附則第二十八項を附則第二十九項とし、附則第二十七項の次に次の一項を加える。
28 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成八年度以前の年度のこの会計の予算で平成九年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
大蔵大臣 三塚博
農林水産大臣 藤本孝雄
建設大臣 亀井静香
内閣総理大臣 橋本龍太郎