三 |
次のイ及びロに掲げるところにより算出した金額を合計して得た平成九年度から平成十三年度までの各年度における金額 |
平成十年度以降平成十九年度までの各年度 |
平成九年度以降の各年度 |
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イ 平成七年度に繰上償還がされた貸付金ごとに(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に(2)の規定により算出した率を乗じた金額 (1) 繰上償還がされた貸付金について当該繰上償還がなかつたとしたならば当該各年度に公庫が得ることとなるべき利息に相当する金額から、当該利息に相当する金額を繰上償還貸付金仮定利率で除した金額に当該繰上償還がされた時に公庫が政府から借入金をしたとした場合における当該借入金の利率を乗じた金額を控除した金額 (2) 平成七年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成七年度繰上償還合計額で除した率 ロ 平成八年度に繰上償還がされた貸付金ごとにイ(1)の規定により算出した金額を合計して得た額に、平成八年度繰上償還合計額から平成六年度繰上償還合計額を控除した金額を平成八年度繰上償還合計額で除した率を乗じた金額 |
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ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
ニ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
ホ 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |