国際基金 |
国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) |
国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) |
国際基金 |
国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条) |
国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条) |
千九百九十二年国際基金(第三十条の二) |
責任制限手続 |
通則(第三十一条―第三十九条) |
千九百九十二年条約責任限度額を限度とする責任制限手続(第三十九条の二―第三十九条の十一) |
特定油濁損害に関し千九百六十九年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等(第三十九条の十二―第三十九条の二十二) |
第二十二条、第二十七条及び第二十九条第一項 |
国際基金条約 |
千九百九十二年国際基金条約 |
第二十二条 |
特定油濁損害 |
油濁損害 |
第二十六条第一項 |
国際基金条約第四条第一項に規定する補償又は国際基金条約第五条第一項に規定する補てん |
千九百九十二年国際基金条約第四条第一項に規定する補償 |
補償又は補てん |
補償 |
|
第三十条 |
国際基金条約第十一条から第十三条まで |
千九百九十二年国際基金条約第十二条及び第十三条 |
国際基金条約第十条の拠出金 |
千九百九十二年国際基金条約第十条の年次拠出金 |
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法及び同法第三十九条の十一において準用するこの法律 |
第二十条第一項及び第二項 |
前条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項 |
第二十二条第五項、第二十五条第三号、第二十八条第一項第二号及び第三十三条 |
第十九条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
第十九条第一項の |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第一項の |
責任限度額又は事故発生の日 |
千九百九十二年条約責任限度額 |
|
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
千九百九十二年条約責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の四第二項 |
、「第三十条第一項の供託の日 |
「第三十九条の十一第一項において準用する責任制限法第三十条第一項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第三十条第二項において準用する |
|
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償補償法 |
|
第五十五条第一項及び第八十一条 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償補償法第三十九条の三 |
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
第二十九条第一項 |
責任制限手続開始の申立て |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第一項の規定による申立て |
第三十一条第一項 |
責任制限手続開始の決定 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第一項の決定 |
第三十一条第二項 |
制限債権者及び受益債務者 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項の未配当債権者をいう。以下同じ。)、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
第五十条第一項 |
第四十七条第五項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の九 |
第二十七条(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
同法第三十九条の八第一項 |
|
第五十条第二項 |
第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 |
未配当債権者 |
制限債権 |
未配当債権(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
|
第五十一条第一項及び第五十二条第一項 |
責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十一条第二項 |
他の制限債権者 |
領海外油濁損害等に関する制限債権者又は他の未配当債権者 |
第五十二条見出し |
手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十二条第三項及び第五十六条第一項 |
第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
第五十三条第一項 |
この節 |
第五十一条第一項の規定によつてする届出(同条第二項に規定する届出に限る。)又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第三十九条の九 |
第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条( |
、それぞれ |
|
場合を含む。)、第五十一条第三項又は |
第五十条又は |
|
の規定に違反 |
若しくは第五十条若しくは同法第三十九条の九の規定に違反 |
|
第五十五条見出し及び同条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者 |
前項において読み替えて準用する責任制限法第五十五条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の三の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの |
油濁損害賠償保障法第三十九条の九の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条(見出しを含む。)及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
未配当債権 |
第五十五条第二項 |
第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項及び第四項 |
第五十六条第一項 |
当該参加した者 |
当該未配当債権を届け出た者 |
第五十六条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権を届け出た者 |
第六十九条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日又は未配当債権 |
第七十条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
制限債権 |
未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
第七十三条及び第七十四条第二号 |
者 |
領海外油濁損害等に関する債権者 |
第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法並びに同法第三十九条の十七、第三十九条の二十第一項並びに第三十九条の二十一第一項及び第二項において準用するこの法律 |
第二十条第一項及び第二項 |
前条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項 |
第二十二条第五項、第二十五条第三号、第二十八条第一項第二号及び第三十三条 |
第十九条第一項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項 |
第二十三条第一項 |
制限債権 |
特定油濁損害(油濁損害賠償保障法第二条第六号の二に規定する特定油濁損害をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
第二十五条第二号、第二十七条、第二十八条第一項第五号及び第六号並びに第三項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第四十条第一項、第四十七条第二項から第五項まで、第四十八条、第五十条第二項、第五十一条第三項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条から第六十条まで、第六十一条第二項、第六十九条、第七十条第二項並びに第七十七条 |
制限債権 |
特定油濁損害に関する制限債権 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百六十九年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する千九百六十九年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第二十八条第二項、第三十一条第二項、第三十三条、第三十四条、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項、第五十一条第二項及び第三項、第五十五条、第五十六条第二項、第七十条第二項並びに第八十二条 |
制限債権者 |
特定油濁損害に関する制限債権者 |
第三十条第一項 |
第十九条第一項の |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第一項の |
責任限度額又は事故発生の日 |
千九百六十九年条約責任限度額 |
|
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
千九百六十九年条約責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十四第二項 |
、「第三十条第一項の供託の日 |
「第三十九条の十七において準用する責任制限法第三十条第一項の規定による決定に基づき供託する日」と、「準用する」とあるのは「準用する責任制限法第三十条第二項において準用する |
|
第三十三条 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十七において準用するこの法律 |
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
特定油濁損害に関する制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十五条第一項及び第八十一条 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の十三 |
第五十七条 |
制限債権の |
特定油濁損害に関する制限債権の |
、制限債権 |
、特定油濁損害に関する制限債権 |
|
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び特定油濁損害に関する制限債権であるときは、その内容 |
|
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
第十八条 |
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) |
制限債権の額が千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。) |
第十九条第一項 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した |
千九百九十二年条約責任限度額から千九百六十九年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する千九百六十九年条約責任限度額をいう。)を控除した金額(以下「拡張限度額」という。)に相当する |
第十九条第二項 |
責任限度額に相当する金銭は、供託の日 |
拡張限度額に相当する金銭は、供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日) |
第二十条第二項 |
責任制限手続開始の決定 |
責任制限手続拡張の決定 |
第二十五条第二号 |
責任限度額 |
千九百九十二年条約責任限度額 |
第二十八条見出し |
開始 |
拡張 |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第二十九条 |
責任制限手続開始 |
責任制限手続拡張 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
拡張限度額 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
拡張限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十第一項において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
|
第三十三条見出し |
手続開始 |
手続拡張 |
第三十三条及び第三十四条 |
開始された |
拡張された |
第三十三条 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法及び同法第三十九条の二十一第一項において準用するこの法律 |
第二十七条第一号 |
制限債権 |
領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権 |
第二十七条第二号並びに第二十八条第一項第五号及び第六号並びに第三項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権 |
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
前条第一項において読み替えて準用する責任制限法第二十九条第一項 |
責任制限手続拡張の申立て |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項の規定による申立て |
前条第一項において準用する責任制限法第三十一条第一項 |
責任制限手続開始の決定 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項の決定 |
前条第一項において準用する責任制限法第三十一条第二項 |
制限債権者及び受益債務者 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の八第三項の未配当債権者をいう。以下同じ。)、責任制限手続に参加した領海外油濁損害等(同法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権者及び受益債務者 |
準用責任制限法第五十条第一項 |
第四十七条第五項 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九 |
第二十七条(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
同法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第一項 |
|
準用責任制限法第五十条第二項 |
第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者 |
未配当債権 |
制限債権 |
未配当債権者(油濁損害賠償保障法第三十九条の五第二項に規定する未配当債権をいう。以下同じ。) |
|
準用責任制限法第五十一条第一項及び第五十二条第一項 |
責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十一条第二項 |
他の制限債権者 |
領海外油濁損害等に関する制限債権者又は他の未配当債権者 |
準用責任制限法第五十二条見出し |
手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十二条第三項及び第五十六条第一項 |
第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十三条第一項 |
この節 |
第五十一条第一項の規定によつてする届出(同条第二項に規定する届出に限る。)又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九 |
第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条( |
、それぞれ |
|
場合を含む。)、第五十一条第三項又は |
第五十条又は |
|
の規定に違反 |
若しくは第五十条若しくは同法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九の規定に違反 |
|
準用責任制限法第五十五条見出し及び同条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者 |
準用責任制限法第五十五条第一項 |
第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないもの |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の九の規定により届け出た未配当債権者以外の未配当債権者 |
準用責任制限法第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条(見出しを含む。)及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
未配当債権 |
準用責任制限法第五十五条第二項 |
第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。) |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十一第一項において準用する同法第三十九条の八第三項及び第四項 |
準用責任制限法第五十六条第一項 |
当該参加した者 |
当該未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第五十六条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権を届け出た者 |
準用責任制限法第六十九条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権の調査期日又は未配当債権 |
準用責任制限法第七十条第二項 |
制限債権者 |
未配当債権者又は領海外油濁損害等に関する制限債権者 |
制限債権 |
未配当債権又は領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
準用責任制限法第七十三条及び第七十四条第二号 |
者 |
領海外油濁損害等に関する債権者 |
第五十七条 |
制限債権の |
領海外油濁損害等(油濁損害賠償保障法第八条第二項に規定する領海外油濁損害等をいう。以下同じ。)に関する制限債権の |
、制限債権 |
、領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
及び制限債権 |
及び領海外油濁損害等に関する制限債権 |
|
第五十八条から第六十条まで及び第六十一条第二項 |
制限債権 |
領海外油濁損害等に関する制限債権 |
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十二第二項において準用するこの法律 |
第十八条 |
及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。) |
、責任条約(油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。以下同じ。)第五条の規定により外国において形成された基金からの支払が終了したこと及び制限債権の額が千九百九十二年条約責任限度額(油濁損害賠償保障法第三十九条の二に規定する千九百九十二年条約責任限度額をいう。以下同じ。)から当該基金からの支払の総額を控除した金額(以下「特定責任限度額」という。) |
第十九条第一項 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した |
特定責任限度額に相当する |
第十九条第二項及び第二十五条第二号 |
責任限度額 |
特定責任限度額 |
第十九条第二項 |
供託の日 |
千九百九十二年条約責任限度額については供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。以下この項において同じ。) |
額により |
額により、及び責任条約第五条の規定により外国において形成された基金からの支払の総額については当該支払に使用された通貨の供託の日における為替相場により |
|
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
特定責任限度額 |
責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した |
特定責任限度額に相当する |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十九条の二十二第二項において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
|
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |
千九百九十二年国際基金(第三十条の二) |
責任制限手続 |
通則(第三十一条―第三十九条) |
千九百九十二年条約責任限度額を限度とする責任制限手続(第三十九条の二―第三十九条の十一) |
特定油濁損害に関し千九百六十九年条約責任限度額を限度として開始する責任制限手続等(第三十九条の十二―第三十九条の二十二) |
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 |
この法律 |
油濁損害賠償保障法第三十八条において準用するこの法律 |
第十七条第一項 |
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 |
船舶所有者(法人である船舶所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等 |
第十八条 |
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項 |
制限債権の額が油濁損害賠償保障法第六条 |
第十九条第一項 |
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金額 |
金銭 |
第十九条第二項 |
供託の日 |
供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日) |
第二十八条第一項第四号 |
船舶、救助船舶又は救助者 |
船舶 |
第三十条第一項 |
責任限度額又は事故発生の日 |
責任限度額 |
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した金銭 |
金銭 |
|
第三十条第二項 |
第十九条第二項中「供託の日 |
油濁損害賠償保障法第三十八条において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日( |
の供託の日 |
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する |
|
第四十七条第一項 |
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) |
制限債権 |
第四十八条第二項 |
油濁損害賠償保障法 |
この法律 |
同法 |
油濁損害賠償保障法 |
|
第五十七条 |
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
及び制限債権であるときは、その内容 |
第六十条 |
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十一条第二項 |
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 |
内容 |
第六十六条第一項 |
手続外訴訟 |
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。) |
第七十条第二項 |
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて |
事項を |