治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 平成4年4月24日
法令の形式: 法律
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第三十三号
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十二年度」を「平成四年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十項を附則第三十一項とし、附則第二十九項を附則第三十項とし、附則第二十八項中「附則第二十九項」を「附則第三十項」に改め、同項を附則第二十九項とし、附則第二十七項を附則第二十八項とし、附則第二十六項の次に次の一項を加える。
27 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
建設大臣 山崎拓
内閣総理大臣 宮澤喜一
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第三十三号
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十二年度」を「平成四年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十項を附則第三十一項とし、附則第二十九項を附則第三十項とし、附則第二十八項中「附則第二十九項」を「附則第三十項」に改め、同項を附則第二十九項とし、附則第二十七項を附則第二十八項とし、附則第二十六項の次に次の一項を加える。
27 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成三年度以前の年度のこの会計の予算で平成四年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
建設大臣 山崎拓
内閣総理大臣 宮沢喜一