(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、公団に対し、第十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の業務で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。