水資源開発公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律
水資源開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第五十三号
水資源開発公団法の一部を改正する法律
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条を削る。
附則第九条の見出しを削り、同条第一項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、同条を附則第十条とする。
附則第八条の次に次の見出し及び一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第九条 国は、当分の間、公団に対し、第十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号の業務で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
2 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 第二条第二項第五号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で水資源開発公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るもののうち同法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第二条第二項の規定にかかわらず、治水事業に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七項中「附則第九条第一項」の下に「若しくは第十条第一項」を、「貨付け(」の下に「水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあつては法第二条第二項第五号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で水資源開発公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、」を加え、「ついては、法第二条第二項第一号」を「あつては法第二条第二項第一号」に改める。
附則第二十八項から第三十項までの規定中「附則第九条第一項」の下に「若しくは第十条第一項」を加える。
内閣総理大臣 宇野宗佑
大蔵大臣 村山達雄
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 堀之内久男
通商産業大臣 梶山静六
建設大臣 野田毅