森林開発公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和63年5月17日
法令の形式: 法律
森林開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第四十五号
森林開発公団法の一部を改正する法律
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項を次のように改める。
理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
附則第十一条及び第十二条を削る。
附則第十条の見出しを削り、同条第一項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、同条を附則第十二条とする。
附則第九条の次に次の二条を加える。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第十八条第一項及び第二項に規定する業務のほか、農林水産大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
一 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域内において、次の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものを行うこと。
イ 当該地域の林道網の基幹部分となるべき林道の開設又は拡張の事業(第十八条第一項第一号及び第一号の二の事業に該当するものを除く。)
ロ イの事業と併せて行う保安施設事業(森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業をいう。次号において同じ。)又は造林の事業(第十八条第一項第六号の事業に該当するものを除く。)
二 前号に規定する地域内において、保安施設事業、造林の事業又は森林法第五条第一項の地域森林計画に定める林道の開設若しくは拡張の事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものを行う者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、これらの事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第二十二条の二第一項中「第十八条第一項第六号」とあるのは「第十八条第一項第六号又は附則第十条第一項各号」と、第四十八条第三号中「第十八条」とあるのは「第十八条及び附則第十条第一項」とする。
(無利子貸付け等)
第十一条 政府は、公団に対し、前条第一項第一号の業務に要する費用に充てる資金の一部及び同項第二号の業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に森林開発公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第一項中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を、「無利子の貸付け」の下に「(森林開発公団法附則第十一条第一項の規定による無利子の貸付については、森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「森林法附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を加える。
附則第十四条及び第十五条中「森林法附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を加える。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第四条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
2 第二条第一項第一号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十一条第一項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、治山事業に含まれるものとする。
大蔵大臣 宮澤喜一
農林水産大臣 佐藤隆
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登
森林開発公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月十七日
内閣総理大臣 竹下登
法律第四十五号
森林開発公団法の一部を改正する法律
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項を次のように改める。
理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
附則第十一条及び第十二条を削る。
附則第十条の見出しを削り、同条第一項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、同条を附則第十二条とする。
附則第九条の次に次の二条を加える。
(業務の特例)
第十条 公団は、当分の間、第十八条第一項及び第二項に規定する業務のほか、農林水産大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。
一 地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域内において、次の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものを行うこと。
イ 当該地域の林道網の基幹部分となるべき林道の開設又は拡張の事業(第十八条第一項第一号及び第一号の二の事業に該当するものを除く。)
ロ イの事業と併せて行う保安施設事業(森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業をいう。次号において同じ。)又は造林の事業(第十八条第一項第六号の事業に該当するものを除く。)
二 前号に規定する地域内において、保安施設事業、造林の事業又は森林法第五条第一項の地域森林計画に定める林道の開設若しくは拡張の事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものを行う者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、これらの事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
三 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により、公団が同項各号の業務を行う場合には、第二十二条の二第一項中「第十八条第一項第六号」とあるのは「第十八条第一項第六号又は附則第十条第一項各号」と、第四十八条第三号中「第十八条」とあるのは「第十八条及び附則第十条第一項」とする。
(無利子貸付け等)
第十一条 政府は、公団に対し、前条第一項第一号の業務に要する費用に充てる資金の一部及び同項第二号の業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に森林開発公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第三条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第一項中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を、「無利子の貸付け」の下に「(森林開発公団法附則第十一条第一項の規定による無利子の貸付については、森林法第四十一条第二項に規定する保安施設事業に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「森林法附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を加える。
附則第十四条及び第十五条中「森林法附則第六項」の下に「、森林開発公団法附則第十一条第一項」を加える。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第四条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。
2 第二条第一項第一号に掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十一条第一項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、治山事業に含まれるものとする。
大蔵大臣 宮沢喜一
農林水産大臣 佐藤隆
建設大臣 越智伊平
内閣総理大臣 竹下登