第百三十一条 第三十二条第一項(第六十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、当分の間、第三十二条第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十八時間未満の範囲内において命令で定める時間」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令は、週四十時間労働制に可及的速やかに移行するため、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮し、当該命令で定める時間が段階的に短縮されるように制定され、及び改正されるものとする。
第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、当該命令で、一定の規模以下の事業又は一定の業種の事業については、一定の期間に限り、当該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
労働大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議会の意見を聴かなければならない。
第百三十二条 前条第一項の規定が適用される間における第三十二条の四第一項の規定の適用については、同項中「労働時間が四十時間を超えない定め」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え第三十二条第一項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定め」と、「その定めにより」とあるのは「当該期間を平均し一週間当たりの労働時間が同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、その定めにより」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、当該期間を平均し一週間当たり四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
前条第一項の規定が適用される間における第三十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「協定がある」とあるのは「協定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規模以下の事業にあつては、四十時間を超え第三十二条第一項の労働時間に相当する時間未満の範囲内において命令で定める時間)以内とし、当該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同条の規定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規模以下の事業にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七条の規定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。
前条第一項の規定が適用される間における第六十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十二時間以下の範囲内において命令で定める時間」とする。
前条第四項の規定は、前三項の規定により読み替えて適用する第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項(第二項の規定により読み替えた部分に限る。)及び第六十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十二条第一項の命令について準用する。
第百三十三条 常時三百人以下の労働者を使用する事業に係る第三十九条の規定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同条第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
第百三十四条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。