機構が買収した採掘権の鉱区又はその買収した鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその売渡しの申込みの日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その売渡しの申込みの日以後当該買収の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
機構が交付することとした整理促進交付金に係る採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者 |
十五日 |
機構が買収した採掘権の鉱区又はその買収した鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその売渡しの申込みの日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その売渡しの申込みの日以後当該買収の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
機構が交付することとした整理促進交付金に係る採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者 |
十五日 |