国際エネルギー需給の緩和基調や円高の進行により、国内炭と海外炭の価格差が拡大し、国内石炭鉱業を取り巻く環境が厳しさを増している。石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、地域経済・雇用への影響を緩和しつつ、国内炭の生産規模を段階的に縮小し、最終的に約1000万トンの供給規模とすることが適当とされた。この第八次石炭政策の実施にあたり、石炭関係四法について期限の延長等所要の改正を行う必要があるため、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
機構が買収した採掘権の鉱区又はその買収した鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその売渡しの申込みの日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その売渡しの申込みの日以後当該買収の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
機構が交付することとした整理促進交付金に係る採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者 |
十五日 |
機構が買収した採掘権の鉱区又はその買収した鉱業施設に係る租鉱権の租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその売渡しの申込みの日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その売渡しの申込みの日以後当該買収の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
機構が交付することとした整理促進交付金に係る採掘権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日前三月以上引き続き従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後二月を経過した日までに解雇されたもの |
三十日 |
第三十五条の五の三第一項第一号に規定する鉱山労働者 |
十五日 |