戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和61年5月20日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年五月二十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、一二五、五〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、四六五、〇〇〇円
第二項症
三、七二〇、〇〇〇円
第三項症
三、〇六五、〇〇〇円
第四項症
二、四二四、〇〇〇円
第五項症
一、九六二、〇〇〇円
第六項症
一、五八五、〇〇〇円
第一款症
一、四四七、〇〇〇円
第二款症
一、三一五、〇〇〇円
第三款症
一、〇五五、〇〇〇円
第四款症
八四八、〇〇〇円
第五款症
七五〇、〇〇〇円
第八条第二項中「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に、「五万四百円」を「五万四千円」に、「十万六千八百円」を「十一万四千円」に、「十万八百円」を「十万八千円」に、「十五万七千二百円」を「十六万八千円」に改め、同条第三項中「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、七四九、〇〇〇円
第二款症
三、九四〇、〇〇〇円
第三款症
三、三八〇、〇〇〇円
第四款症
二、七七七、〇〇〇円
第五款症
二、二二七、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、三八二、四〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、四〇三、四〇〇円
第二項症
二、八三八、八〇〇円
第三項症
二、三四六、二〇〇円
第四項症
一、八五九、六〇〇円
第五項症
一、五一二、四〇〇円
第六項症
一、二二五、四〇〇円
第一款症
一、一一四、一〇〇円
第二款症
一、〇一四、一〇〇円
第三款症
八一五、三〇〇円
第四款症
六五八、七〇〇円
第五款症
五七九、五〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
三、六二〇、三〇〇円
第二款症
三、〇〇三、九〇〇円
第三款症
二、五七六、三〇〇円
第四款症
二、一一六、六〇〇円
第五款症
一、六九八、三〇〇円
第二十六条第一項中「五万四百円」を「五万四千円」に、「百四十四万円」を「百五十一万千円」に改める。
第二十七条第一項中「五万四百円」を「五万四千円」に、「三万九千二百円」を「四万二千円」に、「百四十四万円」を「百五十一万千円」に、「百十四万千円」を「百十九万六千円」に改め、同条第三項の表中「三三四、〇〇〇円」を「三五八、八〇〇円」に、「二六三、三〇〇円」を「二八二、六〇〇円」に、「一七八、四〇〇円」を「一九一、二〇〇円」に改める。
第二十八条中「又はその支給の請求」を削る。
第三十二条第三項中「五万四百円」を「五万四千円」に、「三万九千二百円」を「四万二千円」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十一万二千円」を「十一万七千九百十円」に、「十一万六千二百円」を「十二万二千四百十円」に、「十二万四百円」を「十二万六千九百十円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「五万四百円」を「五万四千円」に、「十五万八千四百円」を「十六万八千円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項ただし書中「とする」を「とし、昭和六十二年七月十四日に同項の特別給付金を受ける権利を取得する者に支給する当該特別給付金に係るものにあつては、同年十一月一日とする」に改める。
附則第二十九項を附則第三十一項とし、附則第二十八項の次に次の二項を加える。
29 昭和五十八年三月三十日以前に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。
30 昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和五十四年四月一日」を「昭和五十八年四月一日」に、「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
第三条第一項中「昭和五十四年四月一日」を「昭和五十八年四月一日」に改め、同項第一号中「昭和五十四年四月二日以後昭和五十九年十月一日前」を「昭和五十八年四月二日以後昭和六十一年十月一日前」に改め、同項第三号及び第四号中「昭和五十九年十月一日」を「昭和六十一年十月一日」に改める。
第四条第一項中「二万円」を「三十万円」に、「一万円」を「十五万円」に、「二年」を「十年」に改める。
附則第二項中「昭和五十九年十月一日」を「昭和六十一年十月一日」に改める。
附則第三項の前の見出し及び同項から附則第八項までを削り、附則第九項を附則第三項とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「五万四百円」を「五万四千円」に、「三万九千二百円」を「四万二千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条、第五条及び附則第三条から附則第五条までの規定 昭和六十一年十月一日
二 第一条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十八条の改正規定 昭和六十二年四月一日
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十一年七月分の遺族年金及び遺族給与金については、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十七条第三項の表中「三五八、八〇〇円」とあるのは「三四九、〇〇〇円」と、「二八二、六〇〇円」とあるのは「二七四、五〇〇円」と、「一九一、二〇〇円」とあるのは「一八五、一〇〇円」とする。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金(旧法附則第五項又は第八項に規定する者であつて、第三項の規定によりこの法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得したものに係るものを除く。)については、なお従前の例による。
2 新法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「法律第二十九号」という。)附則第五条第二項に規定する者
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号。以下「法律第七十三号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金又は旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者
3 法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、昭和六十一年十月一日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等の妻であつたことにより法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者(同法附則第五項又は第八項に規定する者以外の者にあつては、同法による特別給付金及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者)に限る。
4 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「法律第二十二号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、昭和六十一年十月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつて、同日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であつたことにより、法律第二十二号附則第五条第三項又は附則第六条の規定により法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
5 前項の規定により新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する特別給付金の額は、新法第四条第一項の規定にかかわらず、その者が法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した日の区分に応じ、それぞれ次の表の下欄に定める額(前項に規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
昭和五十一年十月一日
六十万円
昭和五十二年七月十四日
五十七万円
昭和五十四年十月一日
五十一万円
昭和五十五年十月一日
四十八万円
昭和五十六年十月一日
四十五万円
昭和五十七年十月一日
四十二万円
昭和五十八年十月一日
三十九万円
昭和五十九年十月一日
三十六万円
昭和六十年八月一日
三十三万円
(特別給付金の支給の特例)
第四条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(法律第二十二号附則第六条の規定により法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
第五条 昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十八項又は第三十項に規定する者
二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三 当該戦傷病者等の死亡後法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項又は第二項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となつた者
3 昭和五十八年三月三十一日以前に死亡した法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつた者であつて、法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から七年を経過した日において日本の国籍を有しているものには、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
4 第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二項第一号中「附則第二十八項又は第三十項」とあるのは「附則第二十九項」と、同項第三号中「法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項又は第二項」とあるのは「法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項」と、「十年」とあるのは「七年」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 第一項又は第三項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「三十万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、十五万円)」とあるのは「五万円」と、「十年以内」とあるのは「五年以内」と、新法附則第二項中「昭和六十一年十月一日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号)附則第五条第一項又は第三項の規定により第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の十月一日」とする。
厚生大臣 今井勇
内閣総理大臣 中曽根康弘