戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和59年8月14日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年八月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十三号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、八四七、六〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、〇六八、〇〇〇円
第二項症
三、三八五、〇〇〇円
第三項症
二、七八四、〇〇〇円
第四項症
二、二〇〇、〇〇〇円
第五項症
一、七七六、〇〇〇円
第六項症
一、四三五、〇〇〇円
第一款症
一、三〇八、〇〇〇円
第二款症
一、一九二、〇〇〇円
第三款症
九五四、〇〇〇円
第四款症
七六八、〇〇〇円
第五款症
六七八、〇〇〇円
第八条第二項中「十四万四千円」を「十四万七千六百円」に、「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「九万六千円」を「九万九千六百円」に、「八万四千円」を「九万千二百円」に、「十三万八千円」を「十四万五千二百円」に改め、同条第三項中「十四万四千円」を「十四万七千六百円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、三二七、〇〇〇円
第二款症
三、五九〇、〇〇〇円
第三款症
三、〇八〇、〇〇〇円
第四款症
二、五三〇、〇〇〇円
第五款症
二、〇二九、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、一六九、七〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、〇九九、六〇〇円
第二項症
二、五八一、五〇〇円
第三項症
二、一二九、六〇〇円
第四項症
一、六八七、〇〇〇円
第五項症
一、三六八、四〇〇円
第六項症
一、一〇八、九〇〇円
第一款症
一、〇〇六、八〇〇円
第二款症
九一八、九〇〇円
第三款症
七三六、五〇〇円
第四款症
五九六、六〇〇円
第五款症
五二四、〇〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
三、二九七、三〇〇円
第二款症
二、七三五、九〇〇円
第三款症
二、三四六、四〇〇円
第四款症
一、九二七、八〇〇円
第五款症
一、五四六、八〇〇円
第二十六条第一項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「百三十二万円」を「百三十七万円」に改める。
第二十七条第一項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「三万二千六百円」を「三万五千四百円」に、「百三十二万円」を「百三十七万円」に、「百四万七千円」を「百八万六千円」に改め、同条第三項の表中「三〇七、〇〇〇円」を「三一四、八〇〇円」に、「二四二、三〇〇円」を「二四八、一〇〇円」に、「一九四、三〇〇円」を「二〇〇、一〇〇円」に、「一一六、六〇〇円」を「一二〇、一〇〇円」に改める。
第三十二条第三項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「三万二千六百円」を「三万五千四百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項の表中
第二十三条第一項第八号又は同条第二項第七号に掲げる遺族
二四八、一〇〇円
第二十三条第一項第九号若しくは第十号又は同条第二項第八号に掲げる遺族
二〇〇、一〇〇円
第二十三条第一項第八号から第十号まで又は同条第二項第七号若しくは第八号に掲げる遺族
二四八、一〇〇円
に、「一二〇、一〇〇円」を「一六八、一〇〇円」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第三条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十万二千円」を「十万六千百六十円」に、「十万五千五百円」を「十万九千九百六十円」に、「十万九千円」を「十一万三千七百六十円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「十四万四千円」を「十四万七千六百円」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第五条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「同年十月一日」を「昭和五十九年十月一日」に改め、同項第三号及び第四号中「昭和五十四年十月一日」を「昭和五十九年十月一日」に改める。
第四条第一項中「五万円」を「二万円」に、「二万五千円」を「一万円」に、「五年」を「二年」に改める。
附則第二項中「昭和五十四年十月一日」を「昭和五十九年十月一日」に改める。
附則第四項中「既に」を「昭和五十六年十月一日前に」に、「同年十月一日」及び「昭和五十四年十月一日」を「昭和五十九年十月一日」に、「昭和五十六年十月一日」を「昭和六十一年十月一日」に改める。
附則第五項中「昭和五十六年十月一日」を「昭和六十一年十月一日」に改める。
附則第七項中「同年十月一日」及び「昭和五十四年十月一日」を「昭和五十九年十月一日」に、「昭和五十七年十月一日」を「昭和六十二年十月一日」に改める。
附則第八項中「昭和五十七年十月一日」を「昭和六十二年十月一日」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「三千二千六百円」を「三万五千四百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第五条及び附則第七条の規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和五十九年三月一日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第八条第一項から第三項まで及び第七項、第八条の二第一項及び第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法(以下「留守家族援護法」という。)第八条の規定
三 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「法律第百八十一号」という。)附則第十八項の規定
四 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第八条第四項の規定
五 次条から附則第五条までの規定
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十九年三月から同年七月までの月分の障害年金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第一項の表中「二、八四七、六〇〇円」とあるのは「二、八二六、六〇〇円」と、「四、〇六八、〇〇〇円」とあるのは「四、〇三八、〇〇〇円」と、「三、三八五、〇〇〇円」とあるのは「三、三五五、〇〇〇円」と、「二、七八四、〇〇〇円」とあるのは「二、七五四、〇〇〇円」と、「二、二〇〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一七五、〇〇〇円」と、「一、七七六、〇〇〇円」とあるのは「一、七五六、〇〇〇円」と、「一、四三五、〇〇〇円」とあるのは「一、四一五、〇〇〇円」と、「一、三〇八、〇〇〇円」とあるのは「一、二九三、〇〇〇円」と、「一、一九二、〇〇〇円」とあるのは「一、一七七、〇〇〇円」と、「九五四、〇〇〇円」とあるのは「九四四、〇〇〇円」と、「七六八、〇〇〇円」とあるのは「七五八、〇〇〇円」と、「六七八、〇〇〇円」とあるのは「六六八、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第一項の表中「二、一六九、七〇〇円」とあるのは「二、一五二、九〇〇円」と、「三、〇九九、六〇〇円」とあるのは「三、〇七五、六〇〇円」と、「二、五八一、五〇〇円」とあるのは「二、五五七、五〇〇円」と、「二、一二九、六〇〇円」とあるのは「二、一〇五、六〇〇円」と、「一、六八七、〇〇〇円」とあるのは「一、六六七、〇〇〇円」と、「一、三六八、四〇〇円」とあるのは「一、三五二、四〇〇円」と、「一、一〇八、九〇〇円」とあるのは「一、〇九二、九〇〇円」と、「一、〇〇六、八〇〇円」とあるのは「九九四、八〇〇円」と、「九一八、九〇〇円」とあるのは「九〇六、九〇〇円」と、「七三六、五〇〇円」とあるのは「七二八、五〇〇円」と、「五九六、六〇〇円」とあるのは「五八八、六〇〇円」と、「五二四、〇〇〇円」とあるのは「五一六、〇〇〇円」とする。
第三条 昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条第七項の表中「四、三二七、〇〇〇円」とあるのは「四、二九五、〇〇〇円」と、「三、五九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、五六三、〇〇〇円」と「三、〇八〇、〇〇〇円」とあるのは「三、〇五七、〇〇〇円」と、「二、五三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、五一二、〇〇〇円」と、「二、〇二九、〇〇〇円」とあるのは「二、〇一四、〇〇〇円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第八条の二第三項の表中「三、二九七、三〇〇円」とあるのは「三、二七一、七〇〇円」と、「二、七三五、九〇〇円」とあるのは「二、七一四、六〇〇円」と、「二、三四六、四〇〇円」とあるのは「二、三二八、二〇〇円」と、「一、九二七、八〇〇円」とあるのは「一、九一二、八〇〇円」と、「一、五四六、八〇〇円」とあるのは「一、五三四、八〇〇円」とする。
第四条 昭和五十九年三月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」とし、第一条の規定による改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百八万六千円」とあるのは「百六万七千円」とし、同条第三項の表中「三一四、八〇〇円」とあるのは「三一二、四〇〇円」と、「二四八、一〇〇円」とあるのは「二四六、三〇〇円」と、「二〇〇、一〇〇円」とあるのは「一九八、三〇〇円」と、「一二〇、一〇〇円」とあるのは「一一九、〇〇〇円」とする。
(留守家族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十九年三月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の留守家族援護法第八条中「十万六千百六十円」とあるのは「十万四千百六十円」と、「十万九千九百六十円」とあるのは「十万七千九百六十円」と、「十一万三千七百六十円」とあるのは「十一万千七百六十円」とする。
(遺族援護法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律による改正前の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による昭和五十九年三月以降の分として支払われた障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当は、この法律による改正後の遺族援護法、法律第百八十一号、法律第五十一号又は留守家族援護法の規定による障害年金、遺族年金若しくは遺族給与金又は留守家族手当の内払とみなす。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の規定により支給し、又は支給すべきであつた特別給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)附則第五条第二項に規定する者には、支給しない。
厚生大臣 渡部恒三
内閣総理大臣 中曽根康弘