(帳簿書類の備付け等)
第百五十条の二 普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているものを除く。次項において「普通法人等」という。)は、大蔵省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を大蔵省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で大蔵省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。