法人税法の改正については、現下の財政事情等を踏まえ、延納制度を廃止するとともに、課税の公平を一層推進するための所要の措置を講ずることを目的としている。具体的には、租税特別措置法の改正と併せて、二年間の臨時措置として法人税率を1.3%(中小法人等は1%)引き上げ、法人税の欠損金の繰り戻しによる還付制度を原則として二年間停止するほか、エネルギーの効率的利用や中小企業の事業高度化に資する設備等への投資促進措置を講ずることとしている。
参照した発言:
第101回国会 衆議院 本会議 第7号
農業協同組合中央会 |
農業協同組合法 |
農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして大蔵大臣が指定をしたものに限る。) |