恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和55年5月6日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第三十九号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「百三十七万円」を「百四十二万円」に、「七百九十七万円」を「八百二万円」に改める。
第六十五条第二項中「十万八千円」を「十二万円」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「六万六千円」を「七万八千円」に改める。
第七十五条第二項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に改める。
別表第二号表中「三、二三〇、〇〇〇円」を「三、四七三、〇〇〇円」に、「二、六五七、〇〇〇円」を「二、八七八、〇〇〇円」に、「二、一六八、〇〇〇円」を「二、三五〇、〇〇〇円」に、「一、六八二、〇〇〇円」を「一、八四六、〇〇〇円」に、「一、三三九、〇〇〇円」を「一、四八〇、〇〇〇円」に、「一、〇六七、〇〇〇円」を「一、一八八、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「三、四三六、〇〇〇円」を「三、六九四、〇〇〇円」に、「二、八五一、〇〇〇円」を「三、〇六五、〇〇〇円」に、「二、四四五、〇〇〇円」を「二、六二九、〇〇〇円」に、「二、〇〇九、〇〇〇円」を「二、一六〇、〇〇〇円」に、「一、六一二、〇〇〇円」を「一、七三三、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「三、三四四、六〇〇円」を「三、四六一、五〇〇円」に、「三、〇八七、三〇〇円」を「三、一九五、五〇〇円」に、「二、九五七、七〇〇円」を「三、〇六一、五〇〇円」に、「二、八五四、九〇〇円」を「二、九五五、二〇〇円」に、「二、〇〇六、一〇〇円」を「二、〇七七、五〇〇円」に、「一、九一一、八〇〇円」を「一、九八〇、〇〇〇円」に、「一、七二一、二〇〇円」を「一、七八二、九〇〇円」に、「一、四〇一、五〇〇円」を「一、四五二、四〇〇円」に、「一、三四七、二〇〇円」を「一、三九六、二〇〇円」に、「一、二五七、六〇〇円」を「一、三〇三、六〇〇円」に、「一、二二二、二〇〇円」を「一、二六七、〇〇〇円」に、「一、一八五、七〇〇円」を「一、二二九、二〇〇円」に、「一、〇四二、五〇〇円」を「一、〇八一、一〇〇円」に、「九二三、八〇〇円」を「九五八、四〇〇円」に、「八九一、一〇〇円」を「九二四、六〇〇円」に、「八六八、一〇〇円」を「九〇〇、八〇〇円」に、「八四七、七〇〇円」を「八七九、七〇〇円」に、「八二七、五〇〇円」を「八五八、八〇〇円」に、「七九四、八〇〇円」を「八二五、〇〇〇円」に、「九一八、〇〇〇円」を「一、〇三八、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「三、三四四、六〇〇円」を「三、四六一、五〇〇円」に、「三、〇八七、三〇〇円」を「三、一九五、五〇〇円」に、「二、九五七、七〇〇円」を「三、〇六一、五〇〇円」に、「二、八五四、九〇〇円」を「二、九五五、二〇〇円」に、「二、〇〇六、一〇〇円」を「二、〇七七、五〇〇円」に、「一、七二一、二〇〇円」を「一、七八二、九〇〇円」に、「一、六三三、一〇〇円」を「一、六九一、八〇〇円」に、「一、三四七、二〇〇円」を「一、三九六、二〇〇円」に、「一、二五七、六〇〇円」を「一、三〇三、六〇〇円」に、「一、一八五、七〇〇円」を「一、二二九、二〇〇円」に、「一、一一三、二〇〇円」を「一、一五四、二〇〇円」に、「一、〇四二、五〇〇円」を「一、〇八一、一〇〇円」に、「一、〇一〇、三〇〇円」を「一、〇四七、九〇〇円」に、「九五二、一〇〇円」を「九八七、七〇〇円」に、「八四七、七〇〇円」を「八七九、七〇〇円」に、「八二七、五〇〇円」を「八五八、八〇〇円」に、「七九四、八〇〇円」を「八二五、〇〇〇円」に、「七〇九、〇〇〇円」を「八〇四、〇〇〇円」に改める。
(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正)
第二条 国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「会社の社員」の下に「(これらの会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、「恩給法の公務員」を「公務員(恩給法に規定する公務員をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項を削る。
第二条の次に次の一条を加える。
第三条 第一条に掲げる会社の社員であつた者で、これらの会社の業務を政府に引き継いだ日以前に公務員となつたものに恩給法を適用する場合には、普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から社員を退職した月(同月において公務員となつた場合においては、その前月)までの社員としての在職年月数(昭和二十年八月十四日以前の退職に係る在職年月数及び第一条又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の四第一項の規定により公務員としての在職年月数に加えられることとなる在職年月数を除く。)を加えたものによる。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第三項中「同号中「百五十分の三・五」とあるのは、「百五十分の三」」を「同号に定める率は、百五十分の五十」に改める。
附則第十八条第二項中「、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員たる旧軍属にあつては、百五十分の三)」と」を削る。
附則第二十二条の三中「十万八千円」を「十二万円」に改める。
附則第二十三条第六項中「、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三)」と」を削る。
附則第二十七条ただし書中「九十一万八千円」を「百三万八千円」に、「七十万九千円」を「八十万四千円」に改める。
附則第三十一条中「、「百五十分の三」とあるのは「百五十分の二・五(警察監獄職員にあつては、百五十分の三)」と」を削る。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階  級
仮 定 俸 給 年 額
大将
五、一二三、五〇〇円
中将
四、四七五、三〇〇円
少将
三、五四四、九〇〇円
大佐
三、〇六一、五〇〇円
中佐
二、九二八、四〇〇円
少佐
二、二八二、九〇〇円
大尉
一、九二九、二〇〇円
中尉
一、五二七、一〇〇円
少尉
一、三〇三、六〇〇円
准士官
一、二〇〇、一〇〇円
曹長又は上等兵曹
九八七、七〇〇円
軍曹又は一等兵曹
九二四、六〇〇円
伍長又は二等兵曹
九〇〇、八〇〇円
八二五、〇〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「九七七、〇〇〇円」を「一、〇八四、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「八九七、〇〇〇円」を「九九一、〇〇〇円」に「七〇二、〇〇〇円」を「七八九、〇〇〇円」に、「五六三、〇〇〇円」を「六三四、〇〇〇円」に、「四九四、〇〇〇円」を「五五三、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六及び附則別表第七を次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮 定 俸 給 年 額
金  額
五、一二三、五〇〇円
四、九七〇、三〇〇円
四、四七五、三〇〇円
四、三八八、九〇〇円
三、五四四、九〇〇円
三、四六一、五〇〇円
三、〇六一、五〇〇円
二、九五五、二〇〇円
二、九二八、四〇〇円
二、七九一、七〇〇円
二、二八二、九〇〇円
二、二〇一、五〇〇円
一、九二九、二〇〇円
一、七八二、九〇〇円
一、五二七、一〇〇円
一、三九六、二〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、二二九、二〇〇円
一、二〇〇、一〇〇円
一、〇八一、一〇〇円
九八七、七〇〇円
九〇〇、八〇〇円
九二四、六〇〇円
八五八、八〇〇円
九〇〇、八〇〇円
八二五、〇〇〇円
八二五、〇〇〇円
七二六、三〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮 定 俸 給 年 額
金  額
一、九二九、二〇〇円
二、〇七七、五〇〇円
一、五二七、一〇〇円
一、六五一、七〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、四五二、四〇〇円
一、二〇〇、一〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「七十万九千円」を「八十万四千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「昭和五十四年四月分」を「昭和五十五年四月分」に改め、同項の表を次のように改める。
普通恩給又は扶助料
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金  額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
七〇〇、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五二五、〇〇〇円
六年以上九年未満
四二〇、〇〇〇円
六年未満
三五〇、〇〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
五二五、〇〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
五二五、〇〇〇円
六年以上九年未満
四二〇、〇〇〇円
六年未満
三五〇、〇〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
四五五、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三四一、三〇〇円
六年以上九年未満
二七三、〇〇〇円
六年未満
二二七、五〇〇円
附則第八条第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「二、四五二、五〇〇円」を「二、六四一、七〇〇円」に、「二、〇一七、八〇〇円」を「二、一九〇、五〇〇円」に、「一、六五一、〇〇〇円」を「一、七九三、七〇〇円」に、「一、二八四、〇〇〇円」を「一、四一二、八〇〇円」に、「一、〇二六、八〇〇円」を「一、一三七、八〇〇円」に、「八二〇、三〇〇円」を「九一五、五〇〇円」に、「七四七、八〇〇円」を「八三二、二〇〇円」に、「六八七、八〇〇円」を「七六一、九〇〇円」に、「五三九、〇〇〇円」を「六〇七、五〇〇円」に、「四三四、八〇〇円」を「四九一、三〇〇円」に、「三八〇、五〇〇円」を「四二七、〇〇〇円」に改め、同条第三項中「十万八千円」を「十二万円」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「六万六千円」を「七万八千円」に改める。
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項中「。以下同じ」及び「。次号において同じ」を削り、「八万四千円」を「二十一万円」に改め、「扶養遺族である子」の下に「(前号に規定する子に限る。)」を加え、「六万円」を「十二万円」に、「四万八千円」を「十二万円」に改め、同条第二項本文中「。以下「法律第百七十七号」という。」を削り、「四万八千円(扶養遺族が一人ある場合にあつては六万円、扶養遺族が二人以上ある場合にあつては八万四千円)」を「九万六千円」に改め、同項ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は廃疾を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定による加算は行わない。ただし、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は、当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。
附則第十五条第二項中「十五万八千七百円」を「十八万二千九百円」に、「十一万九千円を「十三万七千二百円」に改める。
附則第十六条中「、第十四条第一項第一号及び第二号並びに同条」を「並びに第十四条第一項及び」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定 昭和五十五年六月一日
二 第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日
三 第二条の規定 昭和五十五年十月一日
四 第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条の改正規定 昭和五十五年十二月一日
五 第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第▲▲▲号)第十一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2 第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定並びに附則第十八条及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料について、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第二」とする。
第四条 昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2 昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第三」とする。
第五条 第七項症の増加恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。
第六条 傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第四」とする。
第七条 特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第五」とする。
第八条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加恩給又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第九条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第十条 改正後の法律第五十一号附則第十四条の二の規定は、附則第一条第五号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。
第十一条 法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。
2 法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
第十二条 傷病者遺族特別年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは「十六万四千七百円」と、「十三万七千二百円」とあるのは「十二万三千五百円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十三条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第十四条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第六」とする。
2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。
(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、改正後の国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号。以下「昭和二十二年法律第百五十一号」という。)第三条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」と、法律第百五十五号附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十五年十月」と読み替えるものとする。
2 法律第百五十五号附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料(恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条及び前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
3 普通恩給又は扶助料で、改正後の昭和二十二年法律第百五十一号第三条の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十月分から行う。
(法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置)
第十六条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。
(職権改定)
第十七条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第十八条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十九条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
六九九、三〇〇円
七二六、三〇〇円
七三〇、七〇〇円
七五八、七〇〇円
七六三、〇〇〇円
七九二、一〇〇円
七九四、八〇〇円
八二五、〇〇〇円
八二七、五〇〇円
八五八、八〇〇円
八四七、七〇〇円
八七九、七〇〇円
八六八、一〇〇円
九〇〇、八〇〇円
八九一、一〇〇円
九二四、六〇〇円
九二三、八〇〇円
九五八、四〇〇円
九五二、一〇〇円
九八七、七〇〇円
九七八、三〇〇円
一、〇一四、八〇〇円
一、〇一〇、三〇〇円
一、〇四七、九〇〇円
一、〇四二、五〇〇円
一、〇八一、一〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、一一七、六〇〇円
一、一一三、二〇〇円
一、一五四、二〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、二〇〇、一〇〇円
一、一八五、七〇〇円
一、二二九、二〇〇円
一、二二二、二〇〇円
一、二六七、〇〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、三二八、三〇〇円
一、三七六、七〇〇円
一、三四七、二〇〇円
一、三九六、二〇〇円
一、四〇一、五〇〇円
一、四五二、四〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、五二七、一〇〇円
一、五五三、六〇〇円
一、六〇九、六〇〇円
一、五九四、三〇〇円
一、六五一、七〇〇円
一、六三三、一〇〇円
一、六九一、八〇〇円
一、六八八、五〇〇円
一、七四九、一〇〇円
一、七二一、二〇〇円
一、七八二、九〇〇円
一、八一六、〇〇〇円
一、八八〇、九〇〇円
一、八六二、七〇〇円
一、九二九、二〇〇円
一、九一一、八〇〇円
一、九八〇、〇〇〇円
二、〇〇六、一〇〇円
二、〇七七、五〇〇円
二、一〇一、四〇〇円
二、一七六、〇〇〇円
二、一二六、〇〇〇円
二、二〇一、五〇〇円
二、二〇四、七〇〇円
二、二八二、九〇〇円
二、三一六、三〇〇円
二、三九八、三〇〇円
二、四二六、八〇〇円
二、五一二、五〇〇円
二、四九五、一〇〇円
二、五八三、一〇〇円
二、五六一、六〇〇円
二、六五一、九〇〇円
二、六九六、八〇〇円
二、七九一、七〇〇円
二、八二九、〇〇〇円
二、九二八、四〇〇円
二、八五四、九〇〇円
二、九五五、二〇〇円
二、九五七、七〇〇円
三、〇六一、五〇〇円
三、〇八七、三〇〇円
三、一九五、五〇〇円
三、二一六、四〇〇円
三、三二九、〇〇〇円
三、三四四、六〇〇円
三、四六一、五〇〇円
三、四二五、二〇〇円
三、五四四、九〇〇円
三、五一一、六〇〇円
三、六三四、二〇〇円
三、六七七、六〇〇円
三、八〇五、八〇〇円
三、八四五、五〇〇円
三、九七九、四〇〇円
三、九三〇、一〇〇円
四、〇六六、九〇〇円
四、〇一〇、二〇〇円
四、一四九、七〇〇円
四、一七三、九〇〇円
四、三一四、三〇〇円
四、二四八、五〇〇円
四、三八八、九〇〇円
四、三三四、九〇〇円
四、四七五、三〇〇円
四、四九一、三〇〇円
四、六三一、七〇〇円
四、六五八、七〇〇円
四、七九九、一〇〇円
四、六九一、三〇〇円
四、八三一、七〇〇円
四、七二二、一〇〇円
四、八六二、五〇〇円
四、七五四、四〇〇円
四、八九四、四〇〇円
四、八三一、五〇〇円
四、九七〇、三〇〇円
四、九八七、二〇〇円
五、一二三、五〇〇円
五、一四三、一〇〇円
五、二七六、九〇〇円
五、二二〇、二〇〇円
五、三五二、八〇〇円
五、二九九、二〇〇円
五、四三〇、五〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則別表第二(附則第三条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、三五三、〇〇〇円
第二項症
二、七五八、〇〇〇円
第三項症
二、二五〇、〇〇〇円
第四項症
一、七四六、〇〇〇円
第五項症
一、三九〇、〇〇〇円
第六項症
一、一〇八、〇〇〇円
附則別表第三(附則第四条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
三、五六七、〇〇〇円
第二款症
二、九五九、〇〇〇円
第三款症
二、五三八、〇〇〇円
第四款症
二、〇八五、〇〇〇円
第五款症
一、六七三、〇〇〇円
附則別表第四(附則第六条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
九三一、〇〇〇円
第二款症
七二九、〇〇〇円
第三款症
五八四、〇〇〇円
第四款症
五一三、〇〇〇円
附則別表第五(附則第七条関係)
不具廃疾又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額にその十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、五四五、七〇〇円
第二項症
二、〇九四、五〇〇円
第三項症
一、七一三、七〇〇円
第四項症
一、三三二、八〇〇円
第五項症
一、〇六五、八〇〇円
第六項症
八五一、五〇〇円
第一款症
七七六、二〇〇円
第二款症
七一三、九〇〇円
第三款症
五五九、五〇〇円
第四款症
四五一、三〇〇円
第五款症
三九五、〇〇〇円
附則別表第六(附則第十四条関係)
普通恩給又は扶助料
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
六七一、六〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五〇三、七〇〇円
九年未満
三三五、八〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)
普通恩給についての最短恩給年限以上
五〇三、七〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
五〇三、七〇〇円
九年未満
三三五、八〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
四三六、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三二七、〇〇〇円
九年未満
二一八、〇〇〇円
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄