国際電気通信株式会社及び日本電気通信電話工事株式会社の通信業務を政府が引き受けることになり、両社の職員を政府職員として採用する必要が生じた。これに伴い、採用される職員に対して、会社での在職年数に関する利益を保持させ、一般の政府職員と同等の待遇を与える必要がある。そのため、恩給法上の公務員に該当する者で、会社退職時に一時退職金の受給権を放棄した場合、会社での在職年数を公務員としての在職年数に通算して恩給を計算することとし、そのための恩給法上の特例措置を設けるものである。また、これに伴う財源として、会社在職年数分の恩給金等相当額(約1,400万円)を会社から国庫に納付させる措置も併せて規定している。
参照した発言:
第1回国会 参議院 厚生委員会 第21号