(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律)
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和22年12月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際電気通信株式会社及び日本電気通信電話工事株式会社の通信業務を政府が引き受けることになり、両社の職員を政府職員として採用する必要が生じた。これに伴い、採用される職員に対して、会社での在職年数に関する利益を保持させ、一般の政府職員と同等の待遇を与える必要がある。そのため、恩給法上の公務員に該当する者で、会社退職時に一時退職金の受給権を放棄した場合、会社での在職年数を公務員としての在職年数に通算して恩給を計算することとし、そのための恩給法上の特例措置を設けるものである。また、これに伴う財源として、会社在職年数分の恩給金等相当額(約1,400万円)を会社から国庫に納付させる措置も併せて規定している。

参照した発言:
第1回国会 参議院 厚生委員会 第21号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年8月30日)
(昭和22年10月3日)
衆議院
(昭和22年10月27日)
(昭和22年10月30日)
(昭和22年11月10日)
(昭和22年11月13日)
(昭和22年11月15日)
参議院
(昭和22年11月20日)
衆議院
(昭和22年11月23日)
参議院
(昭和22年11月24日)
國際電氣通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十一号
第一條 國際電氣通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員であつた者でその退職の際、退職についての給與を受ける権利を放棄して恩給法の公務員に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。
前項の社員とは、同項に掲げる会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。
第二條 前條に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同條の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同條の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同條の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給與の額を参酌して大藏大臣の定める金額を、國庫に納付しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一條の規定は、國際電氣通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百五十一号
第一条 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して恩給法の公務員に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。
前項の社員とは、同項に掲げる会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。
第二条 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫