第一條 國際電氣通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員であつた者でその退職の際、退職についての給與を受ける権利を放棄して恩給法の公務員に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。
前項の社員とは、同項に掲げる会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。
第二條 前條に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同條の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同條の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同條の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給與の額を参酌して大藏大臣の定める金額を、國庫に納付しなければならない。