戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和55年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十七号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、三四七、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、三五三、〇〇〇円
第二項症
二、七五八、〇〇〇円
第三項症
二、二五〇、〇〇〇円
第四項症
一、七四六、〇〇〇円
第五項症
一、三九〇、〇〇〇円
第六項症
一、一〇八、〇〇〇円
第一款症
一、〇一四、〇〇〇円
第二款症
九三一、〇〇〇円
第三款症
七二九、〇〇〇円
第四款症
五八四、〇〇〇円
第五款症
五一三、〇〇〇円
第八条第二項中「十万八千円」を「十二万円」に、「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「六万六千円」を「七万八千円」に、「六万四千八百円」を「七万二千円」に、「九万八千四百円」を「十一万四千円」に改め、同条第三項中「十万八千円」を「十二万円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
三、五六七、〇〇〇円
第二款症
二、九五九、〇〇〇円
第三款症
二、五三八、〇〇〇円
第四款症
二、〇八五、〇〇〇円
第五款症
一、六七三、〇〇〇円
第八条の二第一項を次のように改める。
前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第五項まで、第八項又は第九項の規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、七八二、〇〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、五四五、七〇〇円
第二項症
二、〇九四、五〇〇円
第三項症
一、七一三、七〇〇円
第四項症
一、三三二、八〇〇円
第五項症
一、〇六五、八〇〇円
第六項症
八五一、五〇〇円
第一款症
七七六、二〇〇円
第二款症
七一三、九〇〇円
第三款症
五五九、五〇〇円
第四款症
四五一、三〇〇円
第五款症
三九五、〇〇〇円
第八条の二第三項を次のように改める。
3 前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第五項まで、第八項又は第九項の規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
二、七〇八、一〇〇円
第二款症
二、二四七、一〇〇円
第三款症
一、九二七、二〇〇円
第四款症
一、五八三、四〇〇円
第五款症
一、二七〇、三〇〇円
第二十六条第一項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「九十九万円」を「百二万五千円」に、「百万二千円」を「百三万七千円」に改める。
第二十七条第一項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「二万五千円」を「二万七千八百円」に、「九十九万円」を「百二万五千円」に、「七十八万千円」を「八十万八千円」に、「百万二千円」を「百三万七千円」に、「七十九万三千円」を「八十二万円」に改め、同条第三項の表中「一五八、七〇〇円」を「一六四、七〇〇円」に、「一一九、〇〇〇円」を「一二三、五〇〇円」に改める。
第三十二条第三項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「二万五千円」を「二万七千八百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に二、四三一、一〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
三、四七三、〇〇〇円
第二項症
二、八七八、〇〇〇円
第三項症
二、三五〇、〇〇〇円
第四項症
一、八四六、〇〇〇円
第五項症
一、四八〇、〇〇〇円
第六項症
一、一八八、〇〇〇円
第一款症
一、〇八四、〇〇〇円
第二款症
九九一、〇〇〇円
第三款症
七八九、〇〇〇円
第四款症
六三四、〇〇〇円
第五款症
五五三、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
三、六九四、〇〇〇円
第二款症
三、〇六五、〇〇〇円
第三款症
二、六二九、〇〇〇円
第四款症
二、一六〇、〇〇〇円
第五款症
一、七三三、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に一、八四九、二〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
二、六四一、七〇〇円
第二項症
二、一九〇、五〇〇円
第三項症
一、七九三、七〇〇円
第四項症
一、四一二、八〇〇円
第五項症
一、一三七、八〇〇円
第六項症
九一五、五〇〇円
第一款症
八三二、二〇〇円
第二款症
七六一、九〇〇円
第三款症
六〇七、五〇〇円
第四款症
四九一、三〇〇円
第五款症
四二七、〇〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
不具廃疾の程度
金額
第一款症
二、八一〇、二〇〇円
第二款症
二、三三一、七〇〇円
第三款症
一、九九九、七〇〇円
第四款症
一、六四三、〇〇〇円
第五款症
一、三一八、二〇〇円
第二十六条第一項各号を次のように改める。
一 先順位者が一人の場合においては、百十三万四千円
二 先順位者が二人以上ある場合においては、百十三万四千円に先順位者のうち一人を除いた者一人につき三万六千円を加えた額を先順位者の数で除して得た額
第二十七条第一項中「二万七千八百円」を「二万七千九百円」に、「百二万五千円」を「百十三万四千円」に、「八十万八千円」を「九十万円」に改め、「、「百三万七千円」とあるのは「八十二万円」と」を削り、同条第三項の表中「一六四、七〇〇円」を「一八二、九〇〇円」に、「一二三、五〇〇円」を「一三七、二〇〇円」に改める。
第三十二条第三項第二号及び第三号中「二万七千八百円」を「二万七千九百円」に改める。
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「もとの」を「元の」に改め、「期間を含む。」の下に「第五項、」を加え、同条第四項中「次項」を「第六項及び第七項」に改め、同条中第十項を第十三項とし、第九項を第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 準軍属であつた者が昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、昭和五十五年十二月一日において当該負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)により第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合(その者が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日において帰還していない場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和五十五年十二月一日後帰還する者については、その帰還の日後)当該負傷又は疾病により第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた場合においては、援護審査会の議決により、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第七条第八項中「次項」の下に「、第十二項」を加え、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 軍人軍属であつた者が前項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた場合においては、援護審査会の議決により、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第七条第四項の次に次の一項を加える。
5 軍人軍属であつた者が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間の第三項に規定する地域における在職期間内の同項に規定する負傷又は疾病により、昭和五十五年十二月一日において第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にある場合(その者が、同日において未復員の状態にある場合及び前二項の規定により障害年金を支給される場合を除く。)又は同日後(同日後復員する者については、その復員の日後)第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた場合においては、援護審査会の議決により、その者にその不具廃疾の程度に応じて障害年金を支給する。
第八条の二第一項及び第三項中「第五項まで、第八項又は第九項」を「第七項まで又は第十項から第十二項まで」に改める。
第八条の三第三項中「第七条第十項」を「第七条第十三項」に改める。
第十一条第二号中「第七条第五項」を「同条第六項」に改め、「昭和四十八年九月三十日」の下に「、同条第五項又は第七項に規定する軍人軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にあるものにあつては同日」を加え、同条第三号中「第七条第九項」を「同条第十一項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改め、「昭和四十八年九月三十日」の下に「、同条第十二項に規定する準軍属であつた者であつて昭和五十五年十二月一日において同条第一項に規定する程度の不具廃疾の状態にあるものにあつては同日」を加える。
第十三条第一項第二号中「第七条第六項」を「第七条第八項」に改め、同項第三号中「第七条第五項又は第九項」を「第七条第六項又は第十一項」に改め、同項第五号中「第八項」を「第十項」に改め、同項第六号中「第七項」を「第九項」に改め、同項に次の一号を加える。
七 第七条第五項、第七項又は第十二項の規定により支給する障害年金 昭和五十五年十二月(同月一日後同条第一項に規定する程度の不具廃疾の状態になつた者に支給するものについては、同条第五項、第七項又は第十二項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において援護審査会が定める月)
第二十三条第一項第五号中「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。
第四十九条の二中「第五項若しくは第八項」を「第六項若しくは第十項」に改める。
第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「第二十三条第一項第四号及び」の下に「第十一号並びに」を加え、同条第六項第一号中「第二十三条第一項第五号及び」の下に「第十一号並びに」を加え、同条第十項中「第二十三条第二項第四号及び」の下に「第九号並びに」を加える。
第二十三条第一項に次の一号を加える。
十一 次に掲げる者であつて、当該負傷又は疾病の発した在職期間内又はその経過後六年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡したものの遺族(当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族及び前各号に掲げる遺族を除く。)
イ 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に第七条第三項に規定する地域における在職期間内において事変に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(重大な過失により負傷し、又は疾病にかかつた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)
ロ 昭和十六年十二月八日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において戦争に関する勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者
ハ 昭和二十年九月二日以後に第七条第六項に規定する地域における在職期間内において負傷し、又は疾病にかかつた軍人軍属又は軍人軍属であつた者であつて、その負傷又は疾病が厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認める負傷又は疾病であるもの
第二十三条第二項に次の一号を加える。
九 昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、十二年)以内に死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族(重大な過失によつて勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該勤務に関連した負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らかである者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。)
第二十七条第三項中「第十号までに」を「第十一号までに」に、「第八号までに」を「第九号までに」に改める。
第二十七条第三項の表中
第二十三条第一項第八号から第十号まで又は同条第二項第七号若しくは第八号に掲げる遺族
一三七、二〇〇円
第二十三条第一項第八号から第十号まで又は同条第二項第七号若しくは第八号に掲げる遺族
一三七、二〇〇円
第二十三条第一項第十一号又は同条第二項第九号に掲げる遺族
八二、三〇〇円
に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第五条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「七万六千五百円」を「七万九千四百十円」に、「七万九千二百円」を「八万二千四百十円」に、「八万千九百円」を「八万五千四百十円」に改める。
第六条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条中「七万九千四百十円」を「八万六千五百円」に、「八万二千四百十円」を「八万九千五百円」に、「八万五千四百十円」を「九万二千五百円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「十万八千円」を「十二万円」に改める。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第八条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一項を附則第二十三項とし、附則第二十項の次に次の二項を加える。
21 昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であったことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
22 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十一月一日とする。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第九条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項を附則第三十一項とし、附則第二十七項の次に次の三項を加える。
28 昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
29 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」とする。
30 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十二月一日とする。
第十条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を次のように改正する。
附則第三十一項を附則第三十三項とし、附則第三十項中「前二項」を「附則第二十八項から前項まで」に改め、同項を附則第三十二項とし、附則第二十九項の次に次の二項を加える。
30 昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十五年十二月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者が死亡により除籍された当時(以下この項において「除籍時」という。)から同年十一月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかった者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十二月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、同条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を取得した者がある場合は、この限りでない。
31 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十五年十二月一日」とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「三万二千四百円」を「三万六千円」に、「二万五千円」を「二万七千八百円」に改める。
第十二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「二万七千八百円」を「二万七千九百円」に改める。
附 則
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第五条、第七条及び第十一条の規定 昭和五十五年四月一日
二 第二条、第六条及び第十二条の規定 昭和五十五年六月一日
三 第八条及び第九条の規定 昭和五十五年十月一日
四 第三条及び第十条の規定 昭和五十五年十二月一日
五 第四条及び次項の規定 昭和五十六年一月一日
2 第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項
昭和二十七年四月一日
昭和五十六年一月一日
第二十五条第一項
昭和二十七年四月二日
昭和五十六年一月二日
第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十六年一月一日
昭和三十四年一月二日
昭和五十六年一月二日
第二十九条第一項第二号及び第四号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十五年十二月三十一日
第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十五年十二月三十一日
第三十条第一項
昭和二十七年四月
昭和五十六年一月
第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十六年一月
同年同月一日
昭和五十六年一月一日
厚生大臣 野呂恭一
内閣総理大臣 大平正芳