現行の治山治水緊急措置法に基づく治山事業及び治水事業の五カ年計画が昭和五十一年度で終了するが、国土の利用・開発の進展に伴い、山地・河川流域での激甚災害の発生や用水不足の深刻化により、治山治水事業の一層の推進が必要となっている。このため、昭和五十二年度を初年度とする新たな五カ年計画を策定し、事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図るとともに、準用河川に関する事業を治水事業五カ年計画の対象に追加し、その経理を治水特別会計で行うこととするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 建設委員会 第2号