階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
二、九七一、二〇〇円 |
中将 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
少将 |
一、九一三、三〇〇円 |
大佐 |
一、六四〇、七〇〇円 |
中佐 |
一、五六五、九〇〇円 |
少佐 |
一、二一六、八〇〇円 |
大尉 |
一、〇二六、四〇〇円 |
中尉 |
八一〇、六〇〇円 |
少尉 |
六九〇、七〇〇円 |
准士官 |
六三五、二〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
五二〇、一〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
四八五、九〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
四七二、九〇〇円 |
兵 |
四三二、八〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
仮定俸給年額 |
金額 |
二、九七一、二〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 |
九四七、八〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 |
六三五、二〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
四八五、九〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
三八〇、四〇〇円 |
普通恩給又は扶助料 |
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 |
金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
三十二万一千六百円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
二十四万一千二百円 |
|
九年未満 |
十六万八百円 |
|
六十五歳未満の者に給する普通恩給 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二十四万一千二百円 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
十六万八百円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
十二万六百円 |
|
九年未満 |
八万四百円 |
|
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
十二万六百円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
二四四、一〇〇円 |
三〇二、二〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 |
三一〇、七〇〇円 |
二五六、八〇〇円 |
三一七、九〇〇円 |
二六五、一〇〇円 |
三二八、二〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 |
三三四、四〇〇円 |
二七九、五〇〇円 |
三四六、〇〇〇円 |
二九三、一〇〇円 |
三六二、九〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円 |
三二一、二〇〇円 |
三九七、六〇〇円 |
三三五、五〇〇円 |
四一五、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 |
四六一、八〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
四八五、九〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 |
五三四、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 |
五五二、八〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 |
四七七、一〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
六三五、二〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 |
五四二、一〇〇円 |
六七一、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 |
五八九、七〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 |
八五四、八〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 |
八七七、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 |
八九八、九〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 |
九二九、七〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
九四七、八〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 |
八五一、一〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 |
八九三、五〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 |
九三六、四〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
二、九七一、二〇〇円 |
中将 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
少将 |
一、九一三、三〇〇円 |
大佐 |
一、六四〇、七〇〇円 |
中佐 |
一、五六五、九〇〇円 |
少佐 |
一、二一六、八〇〇円 |
大尉 |
一、〇二六、四〇〇円 |
中尉 |
八一〇、六〇〇円 |
少尉 |
六九〇、七〇〇円 |
准士官 |
六三五、二〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
五二〇、一〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
四八五、九〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
四七二、九〇〇円 |
兵 |
四三二、八〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
仮定俸給年額 |
金額 |
二、九七一、二〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 |
九四七、八〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 |
六三五、二〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
四八五、九〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
三八〇、四〇〇円 |
普通恩給又は扶助料 |
普通恩給又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 |
金額 |
六十五歳以上の者に給する普通恩給 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
三十二万一千六百円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
二十四万一千二百円 |
|
九年未満 |
十六万八百円 |
|
六十五歳未満の者に給する普通恩給 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
二十四万一千二百円 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する扶助料 |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
十六万八百円 |
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満 |
十二万六百円 |
|
九年未満 |
八万四百円 |
|
六十五歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。) |
普通恩給についての最短恩給年限以上 |
十二万六百円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
二四四、一〇〇円 |
三〇二、二〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 |
三一〇、七〇〇円 |
二五六、八〇〇円 |
三一七、九〇〇円 |
二六五、一〇〇円 |
三二八、二〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 |
三三四、四〇〇円 |
二七九、五〇〇円 |
三四六、〇〇〇円 |
二九三、一〇〇円 |
三六二、九〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円 |
三二一、二〇〇円 |
三九七、六〇〇円 |
三三五、五〇〇円 |
四一五、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
四三二、八〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
四五〇、六〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 |
四六一、八〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
四七二、九〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
四八五、九〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 |
五〇四、二〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
五二〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 |
五三四、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 |
五五二、八〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
五七〇、八〇〇円 |
四七七、一〇〇円 |
五九〇、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 |
六一〇、五〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
六三五、二〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
六五〇、八〇〇円 |
五四二、一〇〇円 |
六七一、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
六九〇、七〇〇円 |
五八九、七〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
七四〇、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 |
七七〇、五〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
八一〇、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 |
八五四、八〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 |
八七七、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 |
八九八、九〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 |
九二九、七〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
九四七、八〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
一、〇〇〇、四〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
一、〇二六、四〇〇円 |
八五一、一〇〇円 |
一、〇五三、七〇〇円 |
八九三、五〇〇円 |
一、一〇六、二〇〇円 |
九三六、四〇〇円 |
一、一五九、三〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
一、一七三、〇〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
一、二一六、八〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 |
一、二七八、九〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 |
一、三四〇、五〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 |
一、三七八、四〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 |
一、四一五、五〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
一、四九〇、七〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、五六五、九〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、五八〇、八〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、六四〇、七〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 |
一、七一六、二〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 |
一、七九一、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、八六六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、九一三、三〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 |
一、九六三、七〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 |
二、〇六〇、五〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 |
二、一五八、五〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 |
二、二〇七、八〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 |
二、二五五、五〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 |
二、三五二、八〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
二、三九七、一〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
二、四五〇、〇〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 |
二、五四六、九〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 |
二、六五三、〇〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 |
二、七〇七、五〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 |
二、七五九、一〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 |
二、八一三、二〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
二、八六五、五〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、九七一、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 |
三、〇七七、〇〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 |
三、一二九、三〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 |
三、一八二、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |