漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和53年6月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁船積荷保険制度は、漁船の積荷の損害を適切に保険する制度確立のため、昭和48年から5年間の予定で試験的に実施されてきた。しかし、昨今の200海里漁業水域設定により新たな海洋秩序が形成され、沖合・遠洋漁業は減船や漁場転換等の操業形態の変更を余儀なくされている。この変化により保険料率算定の基礎となる危険率等に大きな変動が予想されるが、現段階でその予測は極めて困難である。そのため、適切な保険制度確立のために、さらに5年間の試験実施継続が必要となっている。これらの事情を踏まえ、漁船積荷保険臨時措置法の効力期限を5年から10年に延長しようとするものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号

審議経過

第84回国会

参議院
(昭和53年3月17日)
衆議院
(昭和53年4月18日)
(昭和53年4月19日)
(昭和53年4月20日)
参議院
(昭和53年4月20日)
(昭和53年5月25日)
(昭和53年5月31日)
漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十四号
漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律
漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年をこえない」を「十年を超えない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
農林大臣 中川一郎
内閣総理大臣 福田赳夫