漁船積荷保険制度は、漁船の積荷の損害を適切に保険する制度確立のため、昭和48年から5年間の予定で試験的に実施されてきた。しかし、昨今の200海里漁業水域設定により新たな海洋秩序が形成され、沖合・遠洋漁業は減船や漁場転換等の操業形態の変更を余儀なくされている。この変化により保険料率算定の基礎となる危険率等に大きな変動が予想されるが、現段階でその予測は極めて困難である。そのため、適切な保険制度確立のために、さらに5年間の試験実施継続が必要となっている。これらの事情を踏まえ、漁船積荷保険臨時措置法の効力期限を5年から10年に延長しようとするものである。
参照した発言:
第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号