漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和53年6月6日
法令の形式: 法律
漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年六月六日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第六十四号
漁船積荷保険臨時措置法の一部を改正する法律
漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年をこえない」を「十年を超えない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 村山達雄
農林大臣 中川一郎
内閣総理大臣 福田赳夫