第一条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 総則(第七条―第十三条)」を
「
第一節の二 |
管理委員会(第十三条の二―第十三条の十) |
」に改める。
第三条第二項第一号中「昭和四十八年度」を「昭和五十一年度」に改め、同項第四号の二中「又は石炭鉱山整理特別交付金」を削る。
第三章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 管理委員会
(設置)
第十三条の二 事業団に、管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第十三条の三 次の事項は、委員会の議決を経なければならない。
三 第二十七条第二項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画
(組織)
第十三条の四 委員会は、委員四名及び事業団の理事長をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、委員及び理事長のうちから、その互選により選任する。
4 委員会は、あらかじめ、委員及び理事長のうちから、委員長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命及び任期)
第十三条の五 委員は、石炭鉱業に関しすぐれた識見を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の欠格条項)
第十三条の六 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者
二 政府職員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
(委員の解任)
第十三条の七 通商産業大臣は、委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 通商産業大臣は、委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(委員の秘密保持義務)
第十三条の八 委員又は委員の職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(議決の方法)
第十三条の九 委員会は、委員長又は第十三条の四第四項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうち二人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
(委員の地位)
第十三条の十 委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十四条を次のように改める。
(役員等の秘密保持義務及び地位)
第二十四条 第十三条の八及び第十三条の十の規定は、事業団の役員及び職員について準用する。
第二十五条第一項第五号中「若しくは石炭鉱山整理特別交付金」を削る。
第二十五条第一項第七号の次に次の二号を加える。
七の二 採掘権者に対する坑内骨格構造整備拡充補助金の交付
七の三 採掘権者又は租鉱権者に対する石炭鉱業安定補給金の交付
第二十五条第一項第八号中「石炭坑の近代化」を「石炭坑の近代化等」に改め、同項第九号の三中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 石炭鉱業の経営の改善に必要な資金の貸付け
第二十六条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第五号の二を第五号とし、同項第六号中「若しくは石炭鉱山整理特別交付金」を削る。
第二十六条第二項第八号の次に次の二号を加える。
八の二 坑内骨格構造整備拡充補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
八の三 石炭鉱業安定補給金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
第二十六条第二項第九号の三中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 前条第一項第十一号の二に規定する資金の貸付けをすることができる場合並びに当該資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法
第二十七条第二項中「係る」の下に「坑内骨格構造整備拡充補助金及び石炭鉱業安定補給金の交付計画、」を加え、「、開発資金及び近代化機械の貸付計画」を「及び開発資金の貸付計画、近代化機械の貸付譲渡計画」に、「保証の計画」を「保証計画」に改め、「同項第十一号に規定する資金」の下に「及び同項第十一号の二に規定する資金」を加え、同条第三項中「前項の」の下に「交付計画、」を加え、「及び債務の保証の計画」を「、貸付譲渡計画及び保証計画」に改める。
第三十五条中「租鉱権者に対し、」の下に「政令で定めるところにより算定した金額の」を加える。
第三十五条の三第一項中「額(以下「交付金額」という。)に政令で定める割合を乗じて得た」を「うちから、政令で定めるところにより算定した」に改め、同条第二項中「交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。
第三十五条の四中「当該廃止事業者に係る交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。
第三十五条の五中「交付金額に」を削り、「割合を乗じて得た」を「ところにより算定した」に改める。
第三十五条の十一第一項中「若しくは特別交付金」を削る。
第三十六条の二の次に次の二条を加える。
(坑内骨格構造整備拡充補助金の交付)
第三十六条の二の二 坑内骨格構造整備拡充補助金の交付は、採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者が行なう坑道の掘さく又は拡大の工事であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに必要な経費について行なうものとする。
(石炭鉱業安定補給金の交付)
第三十六条の二の三 石炭鉱業安定補給金の交付は、採掘権者又は租鉱権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が掘採した石炭の数量に応じて行なうものとする。
第三十六条の三第二項中「必要な設備であつて」を「必要な設備(以下この項において「近代化設備」という。)又は鉱山労働者の用に供することを主たる目的とする住宅その他の福利厚生施設(附帯施設及び附属設備を含む。以下この項において「福利厚生施設」という。)であつて、」に、「その設備」を「近代化設備に係る資金の貸付けにあつては、その近代化設備」に改め、「限り」の下に「、福利厚生施設に係る資金の貸付けにあつては、その福利厚生施設に係る石炭鉱山の石炭坑において掘採しようとする石炭の鉱量、生産能率及び生産費が通商産業省令で定める基準に適合する場合に限り」を加える。
第三十六条の十二の見出し中「の相手方」を「及び譲渡」に改め、同条中「貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、同条に次の一項を加える。
2 近代化機械の譲渡は、事業団が貸付けを行なつた機械に限り、行なうものとする。
第三十六条の十九第三項中「第二十四条」を「第十三条の十」に改める。
第三十六条の二十二を次のように改める。
(経営改善資金の貸付け)
第三十六条の二十二 第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金の貸付けは、採掘権者又は租鉱権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対し、当該採掘権者又は租鉱権者が支払うべき賃金、資材費その他の通商産業省令で定める費用の支払に必要な資金(当該採掘権者又は租鉱権者の事業を整備するために必要な資金であつて第三十六条の十三第一号に掲げるもの並びに石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第三十条第一項第二号及び第三号に規定する資金を除く。)について、その貸付けを行なうことが当該採掘権者又は租鉱権者の事業の経営を改善するために特に必要と認められる場合に限り、行なうものとする。
2 第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定は、前項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。
第四十条の三中「その」を「委員会の委員並びに事業団の」に改める。
第五十三条の二第三号中「第三十五条の十一第一項」の下に「、第三十六条の二の二、第三十六条の二の三」を、「第三十六条の二十一第一項」の下に「、第三十六条の二十二第一項」を加える。
第八十五条中「第二十一条」を「第十三条の八(第二十四条において準用する場合を含む。)」に、「三万円」を「五万円」に改める。
第八十七条及び第八十九条中「一万円」を「三万円」に改める。
附則第二条の二中「対する交付金の交付」の下に「、坑内骨格構造整備拡充補助金の交付、石炭鉱業安定補給金の交付」を、「近代化機械の貸付け」の下に「及び譲渡」を加え、「及び再建資金の貸付け」を「、石炭鉱業の経営の改善に必要な資金の貸付け並びに再建資金の貸付け」に、「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三章第一節の二の規定は、昭和五十二年三月三十一日までに廃止するものとする。
附則第二条の二の次に次の一条を加える。
(近代化資金等の償還期間の特例)
第二条の三 事業団は、石炭鉱業再建整備臨時措置法第四条の二第四項に規定する会社から、事業団が当該会社と結んでいる近代化資金、石炭鉱業の整備に必要な資金又は再建資金に係る貸付契約の内容を同項に定めるところにより変更したい旨の申出があつたときは、第三十六条の四第一項、第三十六条の二十一第二項又は第三十六条の二十三第三項の規定にかかわらず、当該契約の内容を変更することができる。