恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和47年6月22日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「二十九万円」を「三十二万円」に、「百四十五万円」を「百六十万円」に、「百七十四万円」を「百九十二万円」に改める。
第六十五条第六項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
別表第二号表中「五五九、〇〇〇円」を「一、〇四〇、〇〇〇円」に、「四五三、〇〇〇円」を「八四二、〇〇〇円」に、「三六三、〇〇〇円」を「六七六、〇〇〇円」に、「二七四、〇〇〇円」を「五一〇、〇〇〇円」に、「二一二、〇〇〇円」を「三九五、〇〇〇円」に、「一六二、〇〇〇円」を「三〇二、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五九四、〇〇〇円」を「一、一〇五、〇〇〇円」に、「四九三、〇〇〇円」を「九一七、〇〇〇円」に、「四二三、〇〇〇円」を「七八七、〇〇〇円」に、「三四八、〇〇〇円」を「六四七、〇〇〇円」に、「二七九、〇〇〇円」を「五一九、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「一、一〇九、五〇〇円」を「一、二二一、六〇〇円」に、「一、〇二〇、三〇〇円」を「一、一二三、四〇〇円」に、「九七五、五〇〇円」を「一、〇七四、〇〇〇円」に、「九三九、九〇〇円」を「一、〇三四、八〇〇円」に、「六五七、七〇〇円」を「七二四、一〇〇円」に、「六二六、四〇〇円」を「六八九、七〇〇円」に、「五六三、五〇〇円」を「六二〇、四〇〇円」に、「四五八、一〇〇円」を「五〇四、四〇〇円」に、「四四〇、二〇〇円」を「四八四、七〇〇円」に、「四一〇、六〇〇円」を「四五二、一〇〇円」に、「三九九、〇〇〇円」を「四三九、三〇〇円」に、「三八六、九〇〇円」を「四二六、〇〇〇円」に、「三三九、四〇〇円」を「三七三、七〇〇円」に、「二九九、八〇〇円」を「三三〇、一〇〇円」に、「二八八、九〇〇円」を「三一八、一〇〇円」に、「二八一、二〇〇円」を「三〇九、六〇〇円」に、「二七四、六〇〇円」を「三〇二、三〇〇円」に、「二六七、九〇〇円」を「二九五、〇〇〇円」に、「二五七、三〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に、「二四七、〇〇〇円」を「二七一、九〇〇円」に、「一七三、七九七円」を「二四〇、〇〇〇円」に、「二二六、二〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に改める。
別表第五号表中「一、一〇九、五〇〇円」を「一、二二一、六〇〇円」に、「一、〇二〇、三〇〇円」を「一、一二三、四〇〇円」に、「九七五、五〇〇円」を「一、〇七四、〇〇〇円」に、「九三九、九〇〇円」を「一、〇三四、八〇〇円」に、「六五七、七〇〇円」を「七二四、一〇〇円」に、「五六三、五〇〇円」を「六二〇、四〇〇円」に、「五三四、四〇〇円」を「五八八、四〇〇円」に、「四四〇、二〇〇円」を「四八四、七〇〇円」に、「四一〇、六〇〇円」を「四五二、一〇〇円」に、「三八六、九〇〇円」を「四二六、〇〇〇円」に、「三六二、九〇〇円」を「三九九、六〇〇円」に、「三三九、四〇〇円」を「三七三、七〇〇円」に、「三二八、六〇〇円」を「三六一、八〇〇円」に、「三〇九、二〇〇円」を「三四〇、四〇〇円」に、「二七四、六〇〇円」を「三〇二、三〇〇円」に、「二六七、九〇〇円」を「二九五、〇〇〇円」に、「二五七、三〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に、「二四七、〇〇〇円」を「二七一、九〇〇円」に、「一三〇、四四二円」を「一八○、〇〇〇円」に、「二二六、二〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第一項中「(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 普通恩給(増加恩給、傷病年金又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条に規定する特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する普通恩給又は扶助料については、前項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。
附則第二十二条の三中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
附則第二十四条に次の二項を加える。
11 第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12 前項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
附則第二十四条の十一を附則第二十四条の十二とし、附則第二十四条の十の次に次の一条を加える。
第二十四条の十一 附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の十」を「第二十四条の十一」に、「第二十四条の十一」を「第二十四条の十二」に改める。
附則第二十七条中「同条同項第一号」を「同項第一号」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同項第二号に規定する扶助料の年額が二十四万円未満であるときは二十四万円とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が十八万円未満であるときは十八万円とする。
附則第四十一条第一項中「、医療団職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き」を削り、同項ただし書を削る。
附則第四十一条の二第一項中「、救護員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き」を削り、同項ただし書を削る。
附則第四十二条第一項に次の一号を加える。
四 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
附則第四十二条第四項中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)」を「法律第八十一号」に改める。
附則第四十二条の三の次に次の一条を加える。
第四十二条の四 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第四十三条中「前三条」を「附則第四十二条から前条まで」に改める。
附則第四十三条の二中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改め、「昭和三十九年十月一日」の下に「(政令で定める者(以下「政令指定者」という。)にあつては、昭和四十七年十月一日)」を、「昭和三十九年十月」の下に「(政令指定者にあつては、昭和四十七年十月)」を加える。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
一、九四四、九〇〇円
中将
一、六〇三、七〇〇円
少将
一、二五二、四〇〇円
大佐
一、〇七四、〇〇〇円
中佐
一、〇二五、〇〇〇円
少佐
七九六、五〇〇円
大尉
六七一、九〇〇円
中尉
五三〇、六〇〇円
少尉
四五二、一〇〇円
准士官
四一五、八〇〇円
曹長又は上等兵曹
三四〇、四〇〇円
軍曹又は一等兵曹
三一八、一〇〇円
伍長又は二等兵曹
三〇九、六〇〇円
二八三、三〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一一二、〇〇〇円」を「二〇八、〇〇〇円」に、「一五一、〇〇〇円」を「二八一、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一四〇、〇〇〇円」を「二六〇、〇〇〇円」に、「一〇六、〇〇〇円」を「一九八、〇〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一五六、〇〇〇円」に、「七三、〇〇〇円」を「一三五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六
仮定俸給年額
金額
一、九四四、九〇〇円
一、八七五、七〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
九七五、八〇〇円
七九六、五〇〇円
七六七、八〇〇円
六七一、九〇〇円
六二〇、四〇〇円
五三〇、六〇〇円
四八四、七〇〇円
四五二、一〇〇円
四二六、〇〇〇円
四一五、八〇〇円
三七三、七〇〇円
三四〇、四〇〇円
三〇九、六〇〇円
三一八、一〇〇円
二九五、〇〇〇円
三〇九、六〇〇円
二八三、三〇〇円
二八三、三〇〇円
二四九、〇〇〇円
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以下本項及び第十条の二」を「第十条の二及び第十条の三」に、「改正前の恩給法第二十条に規定する文官又は準文官」を「同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者」に改め、「(改正前の恩給法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員であつた元南西諸島官公署職員が、引き続きこれに相当する奄美群島にあつた公立学校の職員となつた場合にあつては、これを同条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、同法第二十三条に規定する警察監獄職員であつた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定めるこれに相当する琉球諸島民政府職員となつた場合にあつては、これを同条に規定する警察監獄職員として勤続する者とみなし)」及び「実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給(奄美群島にあつた機関の職員に係るものを除く。)及び」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条第二項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
第四条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(公務員とみなされる在職)
第十条の三 第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間(同条、第八条、第十条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。)改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたものとみなす。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の琉球諸島民政府職員について準用する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、その年額が十八万円未満であるときは、十八万円とする。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の一項を加える。
6 第一項及び第二項の規定は、普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢が六十五歳以上七十歳未満である場合の普通恩給又は扶助料(第一項、第四項又は前項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)の年額について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは「昭和四十七年十月分」と、「扶助料の年額」とあるのは「普通恩給又は扶助料の年額」と、第二項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と読み替えるものとする。
附則第八条第一項中「昭和四十四年十月分」を「昭和四十七年十月分」に、「九万六千円」を「十一万四百円」に、「四万八千円」を「五万五千二百円」に改め、同条第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「昭和四十五年十月分以降の」を削り、「九万六千円」を「十一万四百円」に、「十二万円」を「十三万四千四百円」に、「四万八千円」を「五万五千二百円」に、「六万円」を「六万七千二百円」に改め、同条第四項中「昭和四十四年九月三十日」を「昭和四十七年九月三十日」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項を削る。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「若しくは文官とみなされる者」を「、文官とみなされる者若しくは待遇職員」に改め、同条第二項中「前項」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項」に、「同年」を「昭和四十五年」に改め、同条に次の一項を加える。
3 昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「四一九、二五〇円」を「七八○、〇〇〇円」に、「三三九、七五〇円」を「六三一、五〇〇円」に、「二七二、二五〇円」を「五〇七、〇〇〇円」に、「二〇五、五〇〇円」を「三八二、五〇〇円」に、「一五九、〇〇〇円」を「二九六、二五〇円」に、「一二一、五〇〇円」を「二二六、五〇〇円」に、「一一三、二五〇円」を「二一○、七五〇円」に、「一〇五、〇〇〇円」を「一九五、〇〇〇円」に、「七九、五〇〇円」を「一四八、五〇〇円」に、「六三、〇〇〇円」を「一一七、〇〇〇円」に、「五四、七五〇円」を「一〇一、二五〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一五六、〇〇〇円」に改め、同条第三項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)の規定並びに附則第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八○、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第五条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第七条 第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第八条 傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第九条 特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第十条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二又は第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、沖繩復帰の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額(その年額が、法律第八十一号附則第二条第一項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第二の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額)に改定する。
第十四条 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる琉球諸島民政府職員又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、沖繩復帰の日の属する月から始めるものとする。
2 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から沖繩復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖繩復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。
3 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の在職年に基づき改正前の特別措置法第四条第一項の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。
第十五条 改正後の特別措置法第十条の三第一項に規定する在職期間を有する琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
第十六条 改正後の特別措置法第十条の三第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、裁定庁に対して同項の現定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十七条 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき在職年又は勤続在職年についての加給を附せられるべき在職年を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、沖繩復帰の日の属する月分以降、その年額を、これらの規定及び附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。
第十八条 改正後の特別措置法第六条(同条の例に準ずることとされている場合を含む。)の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、裁定庁に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2 改正後の特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
第十九条 前条第一項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の特別措置法第四条第一項、第十条第一項又は第十条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額とする。
2 前条第一項に規定する申出をした者については、沖繩復帰の日の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の特別措置法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第四条、第十条又は第十条の二」と読み替えるものとする。
第二十条 改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
一 改正後の特別措置法第四条の二の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
二 元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
2 改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
3 前項の規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。
(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第二十一条 警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第二十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第二十三条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第l
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一七九、七〇〇円
一九七、八〇〇円
一八四,七〇〇円
二〇三、四〇〇円
一八九、〇〇〇円
二〇八、一〇〇円
一九五、一〇〇円
二一四、八〇〇円
一九八、八〇〇円
二一八、九〇〇円
二〇五、七〇〇円
二二六、五〇〇円
二一五、七〇〇円
二三七、五〇〇円
二二六、二〇〇円
二四九、〇〇〇円
二三六、四〇〇円
二六〇、三〇〇円
二四七、〇〇〇円
二七一、九〇〇円
二五七、三〇〇円
二八三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二九五、〇〇〇円
二七四、六〇〇円
三〇二、三〇〇円
二八一、二〇〇円
三〇九、六〇〇円
二八八、九〇〇円
三一八、一〇〇円
二九九、八〇〇円
三三〇、一〇〇円
三〇九、二〇〇円
三四〇、四〇〇円
三一八、〇〇〇円
三五〇、一〇〇円
三二八、六〇〇円
三六一、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三七三、七〇〇円
三五一、一〇〇円
三八六、六〇〇円
三六二、九〇〇円
三九九、六〇〇円
三七七、七〇〇円
四一五、八〇〇円
三八六、九〇〇円
四二六、〇〇〇円
三九九、〇〇〇円
四三九、三〇〇円
四一〇、六〇〇円
四五二、一〇〇円
四三四、一〇〇円
四七七、九〇〇円
四四〇、二〇〇円
四八四、七〇〇円
四五八、一〇〇円
五〇四、四〇〇円
四八一、九〇〇円
五三〇、六〇〇円
五〇八、三〇〇円
五五九、六〇〇円
五二一、六〇〇円
五七四、三〇〇円
五三四、四〇〇円
五八八、四〇〇円
五五二、八〇〇円
六〇八、六〇〇円
五六三、五〇〇円
六二〇、四〇〇円
五九四、八〇〇円
六五四、九〇〇円
六一〇、三〇〇円
六七一、九〇〇円
六二六、四〇〇円
六八九、七〇〇円
六五七、七〇〇円
七二四、一〇〇円
六八九、二〇〇円
七五八、八〇〇円
六九七、四〇〇円
七六七、八〇〇円
七二三、四〇〇円
七九六、五〇〇円
七六〇、三〇〇円
八三七、一〇〇円
七九七、〇〇〇円
八七七、五〇〇円
八一九、五〇〇円
九〇二、三〇〇円
八四一、六〇〇円
九二六、六〇〇円
八八六、三〇〇円
九七五、八〇〇円
九三一、〇〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
九三九、九〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
九七五、五〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
一、一二三、四〇〇円
一、〇六五、一〇〇円
一、一七二、七〇〇円
一、一〇九、五〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、一三七、五〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、一六七、五〇〇円
一、二八五、四〇〇円
一、二二五、一〇〇円
一、三四八、八〇〇円
一、二八三、三〇〇円
一、四一二、九〇〇円
一、三一二、六〇〇円
一、四四五、二〇〇円
一、三四一、〇〇〇円
一、四七六、四〇〇円
一、三九八、八〇〇円
一、五四〇、一〇〇円
一、四二五、二〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、四五六、六〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、五一四、三〇〇円
一、六六七、二〇〇円
一、五七七、三〇〇円
一、七三六、六〇〇円
一、六〇九、七〇〇円
一、七七二、三〇〇円
一、六四〇、四〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、六七二、六〇〇円
一、八四一、五〇〇円
一、七〇三、六〇〇円
一、八七五、七〇〇円
一、七六六、五〇〇円
一、九四四、九〇〇円
一、八二九、四〇〇円
二、〇一四、二〇〇円
一、八六〇、五〇〇円
二、〇四八、四〇〇円
一、八九二、四〇〇円
二、〇八三、五〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額の百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
五三二、五〇〇円
五八六、三〇〇円
六三六、六〇〇円
七〇〇、九〇〇円
七四〇、八〇〇円
八一五、六〇〇円
八五七、四〇〇円
九四四、〇〇〇円
九七四、二〇〇円
一、〇七二、六〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、二〇一、六〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、三三〇、〇〇〇円
一、三二四、六〇〇円
一、四五八、四〇〇円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
一、五八〇、三〇〇円
一、七三九、九〇〇円
一、六四八、九〇〇円
一、八一五、四〇〇円
一、七一二、五〇〇円
一、八八五、五〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、九八八、五〇〇円
一、九二一、七〇〇円
二、一一五、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、二九二、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、四〇九、九〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、五八六、一〇〇円
二、九三六、一〇〇円
三、二三二、六〇〇円
附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三八七、〇〇〇円
四二六、一〇〇円
四一〇、八〇〇円
四五二、三〇〇円
四三四、七〇〇円
四七八、六〇〇円
四八一、七〇〇円
五三〇、四〇〇円
五〇七、四〇〇円
五五八、六〇〇円
五六五、二〇〇円
六二二、三〇〇円
六二一、〇〇〇円
六八三、七〇〇円
六八九、一〇〇円
七五八、七〇〇円
七一二、〇〇〇円
七八三、九〇〇円
七九九、六〇〇円
八八〇、四〇〇円
八五六、四〇〇円
九四二、九〇〇円
九七三、五〇〇円
一、〇七一、八〇〇円
一、〇五九、〇〇〇円
一、一六六、〇〇〇円
一、〇七九、六〇〇円
一、一八八、六〇〇円
一、一六八、六〇〇円
一、二八六、六〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、四三五、三〇〇円
一、三九九、三〇〇円
一、五四〇、六〇〇円
一、五一五、九〇〇円
一、六六九、〇〇〇円
一、六四三、〇〇〇円
一、八〇八、九〇〇円
一、七七〇、二〇〇円
一、九四九、〇〇〇円
一、八九八、一〇〇円
二、〇八九、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
二、一一五、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、二九二、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、四〇九、九〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、五八六、一〇〇円
二、九三六、一〇〇円
三、二三二、六〇〇円
内閣総理大臣 佐藤栄作
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「二十九万円」を「三十二万円」に、「百四十五万円」を「百六十万円」に、「百七十四万円」を「百九十二万円」に改める。
第六十五条第六項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
別表第二号表中「五五九、〇〇〇円」を「一、〇四〇、〇〇〇円」に、「四五三、〇〇〇円」を「八四二、〇〇〇円」に、「三六三、〇〇〇円」を「六七六、〇〇〇円」に、「二七四、〇〇〇円」を「五一〇、〇〇〇円」に、「二一二、〇〇〇円」を「三九五、〇〇〇円」に、「一六二、〇〇〇円」を「三〇二、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五九四、〇〇〇円」を「一、一〇五、〇〇〇円」に、「四九三、〇〇〇円」を「九一七、〇〇〇円」に、「四二三、〇〇〇円」を「七八七、〇〇〇円」に、「三四八、〇〇〇円」を「六四七、〇〇〇円」に、「二七九、〇〇〇円」を「五一九、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「一、一〇九、五〇〇円」を「一、二二一、六〇〇円」に、「一、〇二〇、三〇〇円」を「一、一二三、四〇〇円」に、「九七五、五〇〇円」を「一、〇七四、〇〇〇円」に、「九三九、九〇〇円」を「一、〇三四、八〇〇円」に、「六五七、七〇〇円」を「七二四、一〇〇円」に、「六二六、四〇〇円」を「六八九、七〇〇円」に、「五六三、五〇〇円」を「六二〇、四〇〇円」に、「四五八、一〇〇円」を「五〇四、四〇〇円」に、「四四〇、二〇〇円」を「四八四、七〇〇円」に、「四一〇、六〇〇円」を「四五二、一〇〇円」に、「三九九、〇〇〇円」を「四三九、三〇〇円」に、「三八六、九〇〇円」を「四二六、〇〇〇円」に、「三三九、四〇〇円」を「三七三、七〇〇円」に、「二九九、八〇〇円」を「三三〇、一〇〇円」に、「二八八、九〇〇円」を「三一八、一〇〇円」に、「二八一、二〇〇円」を「三〇九、六〇〇円」に、「二七四、六〇〇円」を「三〇二、三〇〇円」に、「二六七、九〇〇円」を「二九五、〇〇〇円」に、「二五七、三〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に、「二四七、〇〇〇円」を「二七一、九〇〇円」に、「一七三、七九七円」を「二四〇、〇〇〇円」に、「二二六、二〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に改める。
別表第五号表中「一、一〇九、五〇〇円」を「一、二二一、六〇〇円」に、「一、〇二〇、三〇〇円」を「一、一二三、四〇〇円」に、「九七五、五〇〇円」を「一、〇七四、〇〇〇円」に、「九三九、九〇〇円」を「一、〇三四、八〇〇円」に、「六五七、七〇〇円」を「七二四、一〇〇円」に、「五六三、五〇〇円」を「六二〇、四〇〇円」に、「五三四、四〇〇円」を「五八八、四〇〇円」に、「四四〇、二〇〇円」を「四八四、七〇〇円」に、「四一〇、六〇〇円」を「四五二、一〇〇円」に、「三八六、九〇〇円」を「四二六、〇〇〇円」に、「三六二、九〇〇円」を「三九九、六〇〇円」に、「三三九、四〇〇円」を「三七三、七〇〇円」に、「三二八、六〇〇円」を「三六一、八〇〇円」に、「三〇九、二〇〇円」を「三四〇、四〇〇円」に、「二七四、六〇〇円」を「三〇二、三〇〇円」に、「二六七、九〇〇円」を「二九五、〇〇〇円」に、「二五七、三〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に、「二四七、〇〇〇円」を「二七一、九〇〇円」に、「一三〇、四四二円」を「一八○、〇〇〇円」に、「二二六、二〇〇円」を「二八三、三〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第一項中「(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額)」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 普通恩給(増加恩給、傷病年金又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条に規定する特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号及び第三号に規定する扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満のもののうち六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する普通恩給又は扶助料については、前項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額」とする。
附則第二十二条の三中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
附則第二十四条に次の二項を加える。
11 第五項の規定は、法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条第一項に規定する服務をした旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものにつき在職年を計算する場合について準用する。
12 前項の規定により在職期間に加えられることとなる年月数は、旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。
附則第二十四条の十一を附則第二十四条の十二とし、附則第二十四条の十の次に次の一条を加える。
第二十四条の十一 附則第二十四条の五第一項の規定は、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)で、附則第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の属する月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の十」を「第二十四条の十一」に、「第二十四条の十一」を「第二十四条の十二」に改める。
附則第二十七条中「同条同項第一号」を「同項第一号」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、同項第二号に規定する扶助料の年額が二十四万円未満であるときは二十四万円とし、同項第三号に規定する扶助料の年額が十八万円未満であるときは十八万円とする。
附則第四十一条第一項中「、医療団職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き」を削り、同項ただし書を削る。
附則第四十一条の二第一項中「、救護員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き」を削り、同項ただし書を削る。
附則第四十二条第一項に次の一号を加える。
四 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
附則第四十二条第四項中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)」を「法律第八十一号」に改める。
附則第四十二条の三の次に次の一条を加える。
第四十二条の四 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正後の附則第四十二条の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における法律第八十号による改正後の附則第四十二条の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第四十三条中「前三条」を「附則第四十二条から前条まで」に改める。
附則第四十三条の二中「第四十二条の三」を「第四十二条の四」に改め、「昭和三十九年十月一日」の下に「(政令で定める者(以下「政令指定者」という。)にあつては、昭和四十七年十月一日)」を、「昭和三十九年十月」の下に「(政令指定者にあつては、昭和四十七年十月)」を加える。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
一、九四四、九〇〇円
中将
一、六〇三、七〇〇円
少将
一、二五二、四〇〇円
大佐
一、〇七四、〇〇〇円
中佐
一、〇二五、〇〇〇円
少佐
七九六、五〇〇円
大尉
六七一、九〇〇円
中尉
五三〇、六〇〇円
少尉
四五二、一〇〇円
准士官
四一五、八〇〇円
曹長又は上等兵曹
三四〇、四〇〇円
軍曹又は一等兵曹
三一八、一〇〇円
伍長又は二等兵曹
三〇九、六〇〇円
二八三、三〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一一二、〇〇〇円」を「二〇八、〇〇〇円」に、「一五一、〇〇〇円」を「二八一、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一四〇、〇〇〇円」を「二六〇、〇〇〇円」に、「一〇六、〇〇〇円」を「一九八、〇〇〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一五六、〇〇〇円」に、「七三、〇〇〇円」を「一三五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六
仮定俸給年額
金額
一、九四四、九〇〇円
一、八七五、七〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
九七五、八〇〇円
七九六、五〇〇円
七六七、八〇〇円
六七一、九〇〇円
六二〇、四〇〇円
五三〇、六〇〇円
四八四、七〇〇円
四五二、一〇〇円
四二六、〇〇〇円
四一五、八〇〇円
三七三、七〇〇円
三四〇、四〇〇円
三〇九、六〇〇円
三一八、一〇〇円
二九五、〇〇〇円
三〇九、六〇〇円
二八三、三〇〇円
二八三、三〇〇円
二四九、〇〇〇円
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第三条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以下本項及び第十条の二」を「第十条の二及び第十条の三」に、「改正前の恩給法第二十条に規定する文官又は準文官」を「同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者」に改め、「(改正前の恩給法第二十二条に規定する教育職員又は準教育職員であつた元南西諸島官公署職員が、引き続きこれに相当する奄美群島にあつた公立学校の職員となつた場合にあつては、これを同条に規定する教育職員又は準教育職員として勤続するものとみなし、同法第二十三条に規定する警察監獄職員であつた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定めるこれに相当する琉球諸島民政府職員となつた場合にあつては、これを同条に規定する警察監獄職員として勤続する者とみなし)」及び「実在職年に附すべき加算年、勤続在職年についての加給(奄美群島にあつた機関の職員に係るものを除く。)及び」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第六条第二項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
第四条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(公務員とみなされる在職)
第十条の三 第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間(同条、第八条、第十条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。)改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたものとみなす。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の琉球諸島民政府職員について準用する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、その年額が十八万円未満であるときは、十八万円とする。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の一項を加える。
6 第一項及び第二項の規定は、普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢が六十五歳以上七十歳未満である場合の普通恩給又は扶助料(第一項、第四項又は前項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)の年額について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは「昭和四十七年十月分」と、「扶助料の年額」とあるのは「普通恩給又は扶助料の年額」と、第二項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と読み替えるものとする。
附則第八条第一項中「昭和四十四年十月分」を「昭和四十七年十月分」に、「九万六千円」を「十一万四百円」に、「四万八千円」を「五万五千二百円」に改め、同条第二項中「七十歳」を「六十五歳」に改め、「昭和四十五年十月分以降の」を削り、「九万六千円」を「十一万四百円」に、「十二万円」を「十三万四千四百円」に、「四万八千円」を「五万五千二百円」に、「六万円」を「六万七千二百円」に改め、同条第四項中「昭和四十四年九月三十日」を「昭和四十七年九月三十日」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五項を削る。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「若しくは文官とみなされる者」を「、文官とみなされる者若しくは待遇職員」に改め、同条第二項中「前項」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正前の前項」に、「同年」を「昭和四十五年」に改め、同条に次の一項を加える。
3 昭和四十七年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、法律第八十号による改正後の第一項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、同法による改正後の恩給法、法律第百五十五号附則及び第一項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「四一九、二五〇円」を「七八○、〇〇〇円」に、「三三九、七五〇円」を「六三一、五〇〇円」に、「二七二、二五〇円」を「五〇七、〇〇〇円」に、「二〇五、五〇〇円」を「三八二、五〇〇円」に、「一五九、〇〇〇円」を「二九六、二五〇円」に、「一二一、五〇〇円」を「二二六、五〇〇円」に、「一一三、二五〇円」を「二一○、七五〇円」に、「一〇五、〇〇〇円」を「一九五、〇〇〇円」に、「七九、五〇〇円」を「一四八、五〇〇円」に、「六三、〇〇〇円」を「一一七、〇〇〇円」に、「五四、七五〇円」を「一〇一、二五〇円」に、「八四、〇〇〇円」を「一五六、〇〇〇円」に改め、同条第三項中「一万二千円」を「二万四百円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十七条の改正規定及び第四条の規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)の規定並びに附則第十四条第二項及び第三項、第十五条、第十六条、第十七条第二項、第十八条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「沖縄復帰の日」という。)から適用する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで
二・〇三七
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで
一・八九七
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで
一・七五六
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで
一・六四〇
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで
一・五二八
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで
一・四二七
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで
一・三五〇
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで
一・二七一
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで
一・一九三
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで
一・一〇一
第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八○、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第五条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第七条 第七項症の増加恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第八条 傷病年金については、昭和四十七年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第九条 特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第十条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第二十七条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が二十四万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第七十五条第一項第三号に規定する扶助料又は法律第百七十七号第三条に規定する扶助料で、第一項の規定による改定年額(恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)が十八万円未満であるものについては、昭和四十八年一月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則及び法律第百七十七号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二又は第四十二条(同法附則第四十三条及び第四十三条の二において準用する場合を含む。)の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額(その年額が、法律第八十一号附則第二条第一項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第二の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額)に改定する。
第十四条 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる琉球諸島民政府職員又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、沖縄復帰の日の属する月から始めるものとする。
2 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から沖縄復帰の日の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。
3 第一項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同一の在職年に基づき改正前の特別措置法第四条第一項の規定により一時恩給又は一時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該一時恩給又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該一時恩給又は一時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。
第十五条 改正後の特別措置法第十条の三第一項に規定する在職期間を有する琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
第十六条 改正後の特別措置法第十条の三第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に、裁定庁に対して同項の現定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十七条 改正後の特別措置法第四条又は第十条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき在職年又は勤続在職年についての加給を附せられるべき在職年を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その年額を、これらの規定及び附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある琉球諸島民政府職員の退職又は死亡に基づくものの年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。
第十八条 改正後の特別措置法第六条(同条の例に準ずることとされている場合を含む。)の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、施行日から起算して六月以内に、裁定庁に対して、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。
2 改正後の特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。
第十九条 前条第一項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の特別措置法第四条第一項、第十条第一項又は第十条の二第一項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額を控除した額とする。
2 前条第一項に規定する申出をした者については、沖縄復帰の日の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の特別措置法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 附則第十四条第二項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第四条、第十条又は第十条の二」と読み替えるものとする。
第二十条 改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
一 改正後の特別措置法第四条の二の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
二 元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
2 改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
3 前項の規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。
(警察監獄職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第二十一条 警察監獄職員(警察監獄職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き警察監獄事務に従事する文官又は文官とみなされる者となり、さらに引き続き警察監獄職員となつた場合における警察監獄職員としての在職年を勤続するものとみなして法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十三条第三項又は法律第百五十五号附則第七条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則並びに同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第二十二条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十二条、第十三条、第十七条、第十九条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第二十三条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。
附則別表第l
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一七九、七〇〇円
一九七、八〇〇円
一八四,七〇〇円
二〇三、四〇〇円
一八九、〇〇〇円
二〇八、一〇〇円
一九五、一〇〇円
二一四、八〇〇円
一九八、八〇〇円
二一八、九〇〇円
二〇五、七〇〇円
二二六、五〇〇円
二一五、七〇〇円
二三七、五〇〇円
二二六、二〇〇円
二四九、〇〇〇円
二三六、四〇〇円
二六〇、三〇〇円
二四七、〇〇〇円
二七一、九〇〇円
二五七、三〇〇円
二八三、三〇〇円
二六七、九〇〇円
二九五、〇〇〇円
二七四、六〇〇円
三〇二、三〇〇円
二八一、二〇〇円
三〇九、六〇〇円
二八八、九〇〇円
三一八、一〇〇円
二九九、八〇〇円
三三〇、一〇〇円
三〇九、二〇〇円
三四〇、四〇〇円
三一八、〇〇〇円
三五〇、一〇〇円
三二八、六〇〇円
三六一、八〇〇円
三三九、四〇〇円
三七三、七〇〇円
三五一、一〇〇円
三八六、六〇〇円
三六二、九〇〇円
三九九、六〇〇円
三七七、七〇〇円
四一五、八〇〇円
三八六、九〇〇円
四二六、〇〇〇円
三九九、〇〇〇円
四三九、三〇〇円
四一〇、六〇〇円
四五二、一〇〇円
四三四、一〇〇円
四七七、九〇〇円
四四〇、二〇〇円
四八四、七〇〇円
四五八、一〇〇円
五〇四、四〇〇円
四八一、九〇〇円
五三〇、六〇〇円
五〇八、三〇〇円
五五九、六〇〇円
五二一、六〇〇円
五七四、三〇〇円
五三四、四〇〇円
五八八、四〇〇円
五五二、八〇〇円
六〇八、六〇〇円
五六三、五〇〇円
六二〇、四〇〇円
五九四、八〇〇円
六五四、九〇〇円
六一〇、三〇〇円
六七一、九〇〇円
六二六、四〇〇円
六八九、七〇〇円
六五七、七〇〇円
七二四、一〇〇円
六八九、二〇〇円
七五八、八〇〇円
六九七、四〇〇円
七六七、八〇〇円
七二三、四〇〇円
七九六、五〇〇円
七六〇、三〇〇円
八三七、一〇〇円
七九七、〇〇〇円
八七七、五〇〇円
八一九、五〇〇円
九〇二、三〇〇円
八四一、六〇〇円
九二六、六〇〇円
八八六、三〇〇円
九七五、八〇〇円
九三一、〇〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
九三九、九〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
九七五、五〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、〇二〇、三〇〇円
一、一二三、四〇〇円
一、〇六五、一〇〇円
一、一七二、七〇〇円
一、一〇九、五〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、一三七、五〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、一六七、五〇〇円
一、二八五、四〇〇円
一、二二五、一〇〇円
一、三四八、八〇〇円
一、二八三、三〇〇円
一、四一二、九〇〇円
一、三一二、六〇〇円
一、四四五、二〇〇円
一、三四一、〇〇〇円
一、四七六、四〇〇円
一、三九八、八〇〇円
一、五四〇、一〇〇円
一、四二五、二〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、四五六、六〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、五一四、三〇〇円
一、六六七、二〇〇円
一、五七七、三〇〇円
一、七三六、六〇〇円
一、六〇九、七〇〇円
一、七七二、三〇〇円
一、六四〇、四〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、六七二、六〇〇円
一、八四一、五〇〇円
一、七〇三、六〇〇円
一、八七五、七〇〇円
一、七六六、五〇〇円
一、九四四、九〇〇円
一、八二九、四〇〇円
二、〇一四、二〇〇円
一、八六〇、五〇〇円
二、〇四八、四〇〇円
一、八九二、四〇〇円
二、〇八三、五〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額の百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
五三二、五〇〇円
五八六、三〇〇円
六三六、六〇〇円
七〇〇、九〇〇円
七四〇、八〇〇円
八一五、六〇〇円
八五七、四〇〇円
九四四、〇〇〇円
九七四、二〇〇円
一、〇七二、六〇〇円
一、〇九一、四〇〇円
一、二〇一、六〇〇円
一、二〇八、〇〇〇円
一、三三〇、〇〇〇円
一、三二四、六〇〇円
一、四五八、四〇〇円
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
一、五八〇、三〇〇円
一、七三九、九〇〇円
一、六四八、九〇〇円
一、八一五、四〇〇円
一、七一二、五〇〇円
一、八八五、五〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
一、九八八、五〇〇円
一、九二一、七〇〇円
二、一一五、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、二九二、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、四〇九、九〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、五八六、一〇〇円
二、九三六、一〇〇円
三、二三二、六〇〇円
附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
三八七、〇〇〇円
四二六、一〇〇円
四一〇、八〇〇円
四五二、三〇〇円
四三四、七〇〇円
四七八、六〇〇円
四八一、七〇〇円
五三〇、四〇〇円
五〇七、四〇〇円
五五八、六〇〇円
五六五、二〇〇円
六二二、三〇〇円
六二一、〇〇〇円
六八三、七〇〇円
六八九、一〇〇円
七五八、七〇〇円
七一二、〇〇〇円
七八三、九〇〇円
七九九、六〇〇円
八八〇、四〇〇円
八五六、四〇〇円
九四二、九〇〇円
九七三、五〇〇円
一、〇七一、八〇〇円
一、〇五九、〇〇〇円
一、一六六、〇〇〇円
一、〇七九、六〇〇円
一、一八八、六〇〇円
一、一六八、六〇〇円
一、二八六、六〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、四三五、三〇〇円
一、三九九、三〇〇円
一、五四〇、六〇〇円
一、五一五、九〇〇円
一、六六九、〇〇〇円
一、六四三、〇〇〇円
一、八〇八、九〇〇円
一、七七〇、二〇〇円
一、九四九、〇〇〇円
一、八九八、一〇〇円
二、〇八九、八〇〇円
一、九二一、七〇〇円
二、一一五、八〇〇円
二、〇八二、〇〇〇円
二、二九二、三〇〇円
二、一八八、八〇〇円
二、四〇九、九〇〇円
二、三四八、九〇〇円
二、五八六、一〇〇円
二、九三六、一〇〇円
三、二三二、六〇〇円
内閣総理大臣 佐藤栄作