(特定交通安全施設等整備事業三箇年計画)
第七条 国家公安委員会及び建設大臣は、協議により、第四条又は第五条の規定により提出された都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画に係る交通安全施設等整備事業のうち、前条第一項の規定により指定された道路について、昭和四十四年度以降の三箇年間において実施すべき交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)に関する計画(以下「特定交通安全施設等整備事業三箇年計画」という。)の案を作成しなければならない。
2 内閣総理大臣及び建設大臣は、前項の規定により作成された特定交通安全施設等整備事業三箇年計画の案について、閣議の決定を求めなければならない。
3 特定交通安全施設等整備事業三箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 三箇年間に行なうべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標
二 三箇年間に行なうべき特定交通安全施設等整備事業の量
4 国家公安委員会及び建設大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、第四条又は第五条の規定により提出された都道府県総合交通安全施設等整備事業三箇年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三箇年計画を取りまとめた資料を添えて、特定交通安全施設等整備事業三箇年計画を公表しなければならない。
5 前各項の規定は、特定交通安全施設等整備事業三箇年計画の変更について準用する。