(目的)
第一条 この法律は、緊急に交通の安全を確保する必要がある通学路及び踏切道について、国及び地方公共団体が一体となつて、総合的な計画のもとに通学路に係る交通安全施設等整備事業及び踏切道の構造改良に関する事業をすみやかに実施すること等により、これらの通学路及び踏切道における交通環境の改善を行ない、もつて交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。
2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう道路にあつては、建設大臣)をいう。
3 この法律において「通学路」とは、児童又は幼児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)又は幼稚園若しくは保育所に通うため通行する道路の区間で、これらの施設の敷地の出入口から五百メートルの区域内に存するものをいう。
4 この法律において「踏切道」とは、道路が鉄道(新設軌道を含む。)と交差する場合におけるその交差している道路の部分をいう。
5 この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号。以下「交通安全施設等整備事業法」という。)第二条第三項各号に掲げる事業(道路の改築(同項第二号イに規定する道路の改築を除く。)に伴つて行なわれるものを除く。)をいう。
6 この法律において「踏切道整備事業」とは、踏切道の構造改良及び踏切道に係る保安設備の整備に関する事業をいう。
7 この法律において「踏切道の構造改良」とは、踏切道の舗装及び拡幅をいう。
8 この法律において「踏切道に係る保安設備の整備」とは、踏切警報機及び踏切 遮断機の整備をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、緊急に交通の安全を確保する必要がある通学路及び踏切道について、一体となつて、総合的な計画のもとに、交通安全施設等整備事業、踏切道の構造改良に関する事業等をすみやかに実施するように努めるとともに、鉄道事業者が行なう踏切道に係る保安設備の整備に関する事業の実施の推進に努めなければならない。