国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和43年5月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財政制度審議会の報告を踏まえ、より充実した減債制度を確立するため、国債整理基金特別会計法の改正を行うものである。主な改正点は、国債の元金償還に充てる資金について、前年度首における国債総額の1.6%相当額を毎年度一般会計等から繰り入れる定率繰入制度を復活させること、及び定率繰入や一般会計剰余金の繰入に加えて、必要に応じて予算措置による繰入を可能とする規定を新設することである。また、遺族国庫債券等の割賦償還方式の交付国債を定率繰入の対象から除外するほか、関連する特例法を廃止し、規定の整備を図るものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年5月18日)
衆議院
(昭和42年6月15日)
(昭和42年6月27日)
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月18日)
(昭和42年7月19日)
参議院
(昭和42年7月20日)

第56回国会

参議院
(昭和42年8月18日)

第57回国会

参議院
(昭和42年12月23日)

第58回国会

参議院
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月4日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年5月21日)
衆議院
(昭和43年5月22日)
参議院
(昭和43年5月22日)
衆議院
(昭和43年5月23日)
参議院
(昭和43年6月3日)
国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十六号
国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「万分ノ百十六以上トシ三千万円ヲ下ルコトヲ得ザルモノトス」を「百分ノ一・六ニ相当スル金額トス」に改め、同条第四項中「大蔵省証券、借入金、臨時国庫証券、食糧証券及朝鮮食糧証券」を「大蔵省証券其ノ他ノ融通証券、借入金及一時借入金並ニ割賦ノ方法ヲ以テ償還スル交付国債」に改める。
第二条ノ三第二項中「第二条第四項」を「前条第四項」に改め、同条を第二条ノ二とし、同条の次に次の一条を加える。
第二条ノ三 国債ノ元金償還ニ支障ナカラシムル為前二条又ハ他ノ法律ニ依ル繰入額ノ外必要ニ応ジ予算ヲ以テ定ムル金額ヲ一般会計又ハ特別会計ヨリ国債整理基金特別会計ニ繰入ルべシ
第九条中「政府」を「内閣」に、「歳入歳出予算」を「予算」に、「歳入歳出ノ総予算」を「一般会計ノ予算」に、「帝国議会」を「国会」に改め、本則中同条の次に次の一条を加える。
第九条ノ二 本会計ノ収入支出ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国債整理基金特別会計法の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
3 次に掲げる法律は、廃止する。
一 昭和七年度以降国債償還資金の繰入一部停止に関する法律(昭和七年法律第八号)
二 国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律(昭和三十六年法律第五十六号)
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作