財政制度審議会の報告を踏まえ、より充実した減債制度を確立するため、国債整理基金特別会計法の改正を行うものである。主な改正点は、国債の元金償還に充てる資金について、前年度首における国債総額の1.6%相当額を毎年度一般会計等から繰り入れる定率繰入制度を復活させること、及び定率繰入や一般会計剰余金の繰入に加えて、必要に応じて予算措置による繰入を可能とする規定を新設することである。また、遺族国庫債券等の割賦償還方式の交付国債を定率繰入の対象から除外するほか、関連する特例法を廃止し、規定の整備を図るものである。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第26号