治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和43年5月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

治山治水事業は、昭和40年度から5カ年計画により実施され、相当の実績を上げてきた。しかし、経済成長や異常災害の発生により、計画事業の繰り上げ実施や計画外事業の緊急施行が必要となった。また、国土開発の進展により被災のおそれのある人口・資産が急増し、用水需要も急激に増大している。このような情勢に対処するため、現行5カ年計画を改定し、昭和43年度を初年度とする新たな治山事業及び治水事業の5カ年計画を策定し、国土の保全と開発を図る必要がある。これに伴い、国有林野事業特別会計法及び治水特別会計法の所要の改正を行うものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 建設委員会 第9号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月27日)
参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年5月10日)
(昭和43年5月15日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年5月17日)
参議院
(昭和43年5月21日)
(昭和43年5月22日)
(昭和43年6月3日)
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十五号
治山治水緊急措置法の一部を改正する法律
治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和四十年度」を「昭和四十三年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第八条 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業五箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則中第二十五項を第二十六項とし、第二十二項から第二十四項までを一項ずつ繰り下げ、第二十一項の次に次の一項を加える。
22 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十五号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業五箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和四十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十三年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 西村直己
建設大臣 保利茂