一般の公務員の恩給額が改定された場合、執行官法による執行官の恩給も自動的に増額されるよう制度を改めることを目的としている。現在、執行官には一般公務員と同様に恩給が支給されているが、今般、経済情勢を踏まえて一般公務員の恩給額を是正する法案を提出したことに伴い、退職執行官の恩給も増額する必要が生じた。そこで、旧執達吏規則に基づく恩給の改定方式を参考に、一般公務員の恩給額改定に連動して執行官の恩給額も自動的に改定される仕組みを整備しようとするものである。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 法務委員会 第5号