旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和46年4月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般の公務員の恩給額が改定された場合、執行官法による執行官の恩給も自動的に増額されるよう制度を改めることを目的としている。現在、執行官には一般公務員と同様に恩給が支給されているが、今般、経済情勢を踏まえて一般公務員の恩給額を是正する法案を提出したことに伴い、退職執行官の恩給も増額する必要が生じた。そこで、旧執達吏規則に基づく恩給の改定方式を参考に、一般公務員の恩給額改定に連動して執行官の恩給額も自動的に改定される仕組みを整備しようとするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月26日)
(昭和46年3月2日)
(昭和46年3月5日)
(昭和46年3月9日)
参議院
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月25日)
(昭和46年3月29日)
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十九号
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律
本則を第一条とし、同条に見出しとして「(旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定)」を附し、同条の次に次の一条を加える。
(執行官法附則第十三条の恩給の年額の改定)
第二条 執行官法附則第十三条の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十五年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第二条第一項第一号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が六十八万七千二百円(退職時において執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)附則第三条第一項の規定が適用されていた者にあつては、二十七万千円)であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、前条第一項ただし書及び第三項の規定を準用する。
2 前項の規定によるほか、同項の恩給の年額の改定及び支給については、同項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。
附 則
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 福田赳夫