(執行官法附則第十三条の恩給の年額の改定)
第二条 執行官法附則第十三条の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十五年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第二条第一項第一号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が六十八万七千二百円(退職時において執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)附則第三条第一項の規定が適用されていた者にあつては、二十七万千円)であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、前条第一項ただし書及び第三項の規定を準用する。
2 前項の規定によるほか、同項の恩給の年額の改定及び支給については、同項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。