旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和43年5月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般の公務員の恩給が増額される場合、これに準じて旧執達吏規則に基づく執行吏の恩給も増額する措置を講じてきた。今回、一般公務員の恩給を10月から増額する法律案を提出したことに伴い、執行吏の恩給も同様に増額する。さらに、今後一般公務員の恩給が改定される場合には、別途の措置を講じることなく、執行吏の恩給も自動的に改定されるよう制度化しようとするものである。これにより、一般公務員と執行吏の恩給の連動性を確保し、手続きの簡素化を図る。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第13号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年3月26日)
参議院
(昭和43年3月28日)
衆議院
(昭和43年4月4日)
(昭和43年4月9日)
(昭和43年4月11日)
(昭和43年4月16日)
(昭和43年4月18日)
参議院
(昭和43年4月23日)
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月17日)
(昭和43年6月3日)
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十四号
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律
旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則に次の二項を加える。
4 第一項の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十二年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号の普通恩給に係る同項第四号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が第一項各号に掲げる年額の計算の基礎となつている俸給年額と同じ額であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
5 前項の規定によるほか、第一項の恩給の年額の改定及び支給については、前項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
大蔵大臣 水田三喜男