昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和42年3月31日
法令の形式: 法律
昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八号
昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律
(退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税の特例)
第一条 昭和四十二年中に支払うべき退職手当等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十三条第一項第六号及び第二百九十二条第一項第六号に掲げる退職手当等をいう。)で昭和四十二年四月一日から同年五月三十一日までの間に支払うものに係る法附則第九十三項の規定の適用については、同項中「状況により、所得税法第三十条第三項及び第四項の規定の例によつて計算した額とする」とあるのは、「状況における所得税法第三十条第三項に規定する勤続年数の計算の例によつて算定した勤続年数に応ずる昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律(昭和四十二年法律第八号)別表に掲げる控除額による」とする。
(土地の取得に対する不動産取得税の特例)
第二条 昭和四十二年四月一日から同年五月三十一日までの間における次に掲げる土地の取得に対する不動産取得税については、法附則第七項又は第九項の規定の例による。
一 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんにより開拓者(法附則第七項の開拓者をいう。以下この号において同じ。)が他の開拓者から耕作又は養畜の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得
二 前号のあつせんによる農地の交換分合による土地の取得
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
別表
勤続年数
退職所得控除額
勤続年数
退職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
4年以下
200,000
700,000
23年
2,100,000
2,600,000
24年
2,300,000
2,800,000
25年
2,500,000
3,000,000
5年
250,000
750,000
26年
2,700,000
3,200,000
6年
300,000
800,000
27年
2,900,000
3,400,000
7年
350,000
850,000
28年
3,100,000
3,600,000
8年
400,000
900,000
29年
3,300,000
3,800,000
9年
450,000
950,000
30年
3,500,000
4,000,000
10年
500,000
1,000,000
31年
3,800,000
4,300,000
11年
600,000
1,100,000
32年
4,100,000
4,600,000
12年
700,000
1,200,000
33年
4,400,000
4,900,000
13年
800,000
1,300,000
34年
4,700,000
5,200,000
14年
900,000
1,400,000
35年
5,000,000
5,500,000
15年
1,000,000
1,500,000
36年
5,300,000
5,800,000
16年
1,100,000
1,600,000
37年
5,600,000
6,100,000
17年
1,200,000
1,700,000
38年
5,900,000
6,400,000
18年
1,300,000
1,800,000
39年
6,200,000
6,700,000
19年
1,400,000
1,900,000
40年
6,500,000
7,000,000
20年
1,500,000
2,000,000
41年以上
6,500,000円に、勤続年数が40年をこえる1年ごとに300,000円を加算した金額
7,000,000円に、勤続年数が40年をこえる1年ごとに300,000円を加算した金額
21年
1,700,000
2,200,000
22年
1,900,000
2,400,000
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「勤続年数」とは、第一条の規定により読み替えられた法附則第九十三項に規定する勤続年数をいう。
(二) 「障害退職の場合」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第四項第二号に掲げる場合に該当する場合をいう。
(三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考) 退職所得控除額を求めるには、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 藤枝泉介
内閣総理大臣 佐藤栄作