健康保険法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和41年4月28日
法令の形式: 法律
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十三号
健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表中
第二五級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
第二五級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上  五四、〇〇〇円未満
第二六級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上  五八、〇〇〇円未満
第二七級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上  六二、〇〇〇円未満
第二八級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上  六六、〇〇〇円未満
第二九級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上  七〇、〇〇〇円未満
第三〇級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上  七四、〇〇〇円未満
第三一級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上  七八、〇〇〇円未満
第三二級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上  八三、〇〇〇円未満
第三三級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上  八九、〇〇〇円未満
第三四級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上  九五、〇〇〇円未満
第三五級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三六級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
に改める。
第七十一条ノ四第一項中「次ニ定ムル場合ヲ除クノ外千分ノ六十」を「千分ノ六十五」に改め、同条第二項を削る。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表中
第二五級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
第二五級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上  七八、〇〇〇円未満
第二六級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上  八三、〇〇〇円未満
第二七級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上  八九、〇〇〇円未満
第二八級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上  九五、〇〇〇円未満
第二九級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三〇級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
に改める。
第四十一条第一項第一号中「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」を「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額
ロ 三万円ト平均標準報酬月額ノ百分ノ百二十ニ相当スル額トヲ合算シタル額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額
第四十一条ノ二第一項中「三級」を「五級」に改める。
第四十二条第一項中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ハ最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第四十二条ノ二中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スベキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項ノ規定ハ前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第四十二条ノ三第三項中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第五十条ノ二第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 前条第二号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額
イ 最終標準報酬月額ノ二月半分ニ相当スル額
ロ 七千五百円
ハ 平均標準報酬月額ノ百分ノ三十ニ相当スル額
三 前条第三号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額
イ 最終標準報酬月額ノ五月分(職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ死亡シタル場合ニ於テ当該疾病又ハ負傷ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ三年ヲ経過シタル後ニ死亡シタルトキハ最終標準報酬月額ノ二月半分)ニ相当スル額
ロ 一万五千円
ハ 平均標準報酬月額ノ百分ノ六十ニ相当スル額
第五十条ノ二第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削り、同条に次の一項を加える。
遺族年金ノ額ハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル額六万円ニ満タザルトキハ之ヲ六万円トス
第五十条ノ八第一号中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スベキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十二条第二項ノ規定ハ前項第一号ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第五十八条第一項中「、家族葬祭料及」を「及家族葬祭料ニ要スル費用並ニ」に、「相当スルモノニ要スル費用」を「対応スルモノニ要スル費用ノ中政令ヲ以テ定ムル部分」に改める。
第五十九条第五項中「千分ノ百九十四」を「千分ノ二百二」に、「千分ノ百八十三」を「千分ノ百九十一」に改める。
第六十条第一項中「百九十四分ノ六十五」を「二百二分ノ六十六」に、「百九十四分ノ百二十九」を「二百二分ノ百三十六」に、「百八十三分ノ五十九・五」を「百九十一分ノ六十・五」に、「百八十三分ノ百二十三・五」を「百九十一分ノ百三十・五」に改める。
別表第一の表を次のように改める。
廃疾ノ程度
月数
一級
八・〇月
一・二五
二級
七・〇
三級
六・五
一・〇〇
四級
六・〇
五級
五・五
六級
五・〇
〇・七五
七級
四・二
別表第一ノ二の次に次の一表を加える。
別表第一ノ三
廃疾ノ程度
月数
一級
四八月
二級
四二
三級
三九
四級
三六
五級
三三
六級
三〇
七級
二五
別表第二の表を次のように改める。
廃疾ノ程度
月数
一級
二〇月
二級
一五
三級
一二
四級
五級
六級
七級
別表第四上欄中
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力ガ耳殼ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力ガ耳殼ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
七級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
に改め、同表の備考第二号中「万国式視力表」を「万国式試視力表」に改める。
別表第五上欄中
一級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
を削り、「二級」を「一級」に、「三級」を「二級」に、「四級」を「三級」に、「五級」を「四級」に、「六級」を「五級」に、「七級」を「六級」に、「八級」を「七級」に改める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 船員保険法第二十条の規定による被保険者(以下「船員保険の任意継続被保険者」という。)であつたことがある者(船員保険の任意継続被保険者であつた期間を基礎として計算された脱退手当金の支給を受けた者を除く。以下同じ。)及び船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たしたことによる老齢年金(以下「船員保険法による老齢年金」という。)の受給権者であつて六十五歳以上であるもの(以下「船員保険の高齢受給権者」という。)については、前二項の規定は、適用しない。
第三条に次の一項を加える。
3 厚生年金保険法による老齢年金の受給権者であって六十五歳以上であるもの(以下「厚生年金保険の高齢受給権者」という。)については、前二項の規定は、適用しない。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 厚生年金保険の高齢受給権者が、船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたときは、厚生年金保険法による老齢年金又は同法第五十八条第一号の規定による遺族年金に関しては、その者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失を厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失とみなすほか、第二条第一項の規定を準用する。
2 第二条第二項の規定は、前項の者につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合に準用する。
第四条第一項中「船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者」の下に「又は船員保険の高齢受給権者」を加え、「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第三条第二項」に改める。
第八条第二項及び第九条第二項中「(第六条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第三条の二第二項において準用する第二条第二項」を加える。
第十条第一項中「第二条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加える。
第十一条第一項第二号及び第三項中「達した後」を「達した月以後」に改める。
第十二条第一項各号を次のように改める。
一 船員保険法第三十五条第一号の規定により計算した額
二 厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外して船員保険法第三十五条第二号の規定により計算した額
三 厚生年金保険の被保険者であつた期間について厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定により計算した額(厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるときは、同条第四項本文の規定により計算した額)
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、船員保険の被保険者であった期間とみなされる厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金保険法第百六条に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた期間であるときは、当該加入員であつた期間は、同項第三号に掲げる額の計算の基礎としない。ただし、同法第四十四条の二第二項に規定する期間については、この限りでない。
第十二条に次の一項を加える。
3 厚生年金保険法第四十四条の二第三項及び第四項の規定は、第一項の老齢年金について準用する。この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは、「厚生年金保険及び船員保険交渉法第十二条第二項本文」と読み替えるものとする。
第十三条の二第一項中「第二条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加え、同条中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、「第四十三条」の下に「及び第四十四条の二」を、「第四十六条の四」の下に「及び第四十六条の五」を加える。
第十四条ただし書中「但し、」を「ただし、六十五歳に達した日以後において船員保険の被保険者の資格を取得したとき、又は」に改める。
第十五条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、六十五歳に達した日以後において厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
第十五条第二項及び第三項を削る。
第十六条の見出しを「(船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給する老齢年金の取扱い)」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、受給権者が六十五歳以上であるときは、老齢年金の額(加給金に相当する金額を除く。)の百分の二十に相当する部分に限る。
第十六条に次の二項を加える。
2 船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給する老齢年金の受給権は、受給権者が厚生年金保険法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
3 厚生年金保険法第三十九条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第十七条第一項中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第十八条の見出し中「任意継続被保険者であつたことがある者」の下に「又は高齢受給権者」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者には、船員保険法による老齢年金は、支給しない。同法第三十四条第一項第二号に規定する期間を満たしていることにより支給する老齢年金についても、同様とする。
第十九条第一項及び第十九条の二中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第十九条の三第一項中「当該通算老齢年金の支給」を「当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるときは、その額の百分の二十に相当する部分に限る。)の支給」に、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第二項中「通算老齢年金の支給が」を「船員保険法による通算老齢年金がその全額につき支給を」に改める。
第二十条第一項中「第四十六条」を「第四十六条第二項」に改め、「第四十三条第一項」の下に「又は第四十四条ノ三第一項」を加え、「左の区別によつて」を「その者の選択により」に改め、「同法第三十四条第一項第二号の規定による老齢年金及び」を削り、「第三十八条」を「第三十八条第二項」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、同項を同条第三項とする。
第二十二条中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第二十三条第一項に後段として次のように加える。
第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡したときも、同様とする。
第二十三条第三項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十四条中「第五十九条」の下に「、第五十九条の二」を加え、「第六十五条」を「第六十六条」に改める。
第二十五条第二項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(遺族年金の額の特例)
第二十六条 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡した場合において、その者が死亡前に船員保険法第三十四条第一項第一号に規定する期間を満たしていたときは、その者の遺族に支給する船員保険法による遺族年金の額は、同法第五十条ノ二第一項第一号の規定にかかわらず、第十二条第一項の例により計算した額の二分の一に相当する額(その額が六万円に満たないときは、六万円)とする。
第二十七条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により年金の額を比較する場合においては、厚生年金保険法による遺族年金については、同法第六十条第一項及び第二項の規定により算定した額によるものとし、船員保険法による遺族年金については、同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額を加算した額によるものとする。
第二十八条中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第二十九条第一項中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第三十一条中「船員保険法による老齢年金」の下に「(同法第三十八条第一項の規定によりその額の一部につき支給を停止されている老齢年金を除く。)」を加え、「百分の二十」を「百分の二十五」に改める。
第三十二条中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(基金又は厚生年金基金連合会が支給する年金たる給付の基準等)
第三十三条 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者であつて、基金の加入員又は加入員であつたものに対する船員保険法による老齢年金は、厚生年金保険法第九章の規定の適用については、同法による老齢年金とみなす。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち厚生年金保険及び船員保険交渉法第十二条第二項の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十三条の二中「第四十三条」の下に「及び第四十四条の二」を、「第四十六条の四」の下に「及び第四十六条の五」を加える改正規定及び同法第三十二条の次に一条を加える改正規定は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条ノ四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第四十二条、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第四項、第五十条ノ二、第五十条ノ八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
4 第三条のうち第一項ただし書に規定する改正規定以外の改正規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「新交渉法」という。)第十二条第一項、第二十六条及び第三十一条の規定並びに附則第十四条から附則第十七条までの規定は、昭和四十年五月一日から、その他の新交渉法の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定は、同年六月一日から適用する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十一年四月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が五万二千円である者の同年四月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、第一条の規定による改正後の健康保険法第三条の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年四月における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による標準報酬月額が五万二千円又は五万六千円であるときは、健康保険法第三条第三項の規定にかかわらず、その者の同年四月における厚生年金保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第三条 昭和四十一年三月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第五条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第六条 前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄二定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第七条 附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第八条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第九条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第十条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条ノ二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第十一条 船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十二条 昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 昭和四十年六月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、厚生年金保険法による老齢年金の受給権者であつて六十五歳以上であるものが船員保険の被保険者となつた後に死亡した場合において、その者の遺族に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金が支払われたときは、その支払われた遺族年金は、新交渉法第三条の二の規定が適用されることによりその者の遺族に新たに支給されることとなる厚生年金保険法第五十八条第一号の規定による遺族年金の内払とみなす。
2 昭和四十年六月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、船員保険法による老齢年金の受給権者であつて六十五歳以下であるものが厚生年金保険の被保険者となつた後に死亡した場合において、その者の遺族に厚生年金保険法第五十八条第一号の規定による遺族年金が支払われたときは、その支払われた遺族年金は、新交渉法第四条の規定が適用されることによりその者の遺族に新たに支給されることとなる船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金の内払とみなす。
第十四条 昭和四十年五月一日において現に船員保険法による老齢年金の受給権を有する者に支給する老齢年金のうち、その額が第三条の規定による改正前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第十二条の規定により計算された老齢年金については、その額(加給金の額を除く。)を新交渉法第十二条第一項の規定により計算した額とする。
第十五条 昭和四十年五月一日において現に船員保険法による遺族年金の受給権を有する者に支給する遺族年金のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
一 その額が旧交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 新交渉法第十二条第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額(その額が六万円に満たないときは、六万円)
二 その額が旧交渉法第二十六条の規定により計算された遺族年金 船員保険法第五十条ノ二第一項第一号の規定により計算した額(その額が六万円に満たないときは、六万円)
第十六条 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法又は船員保険法による老齢年金の受給権を有する者に支給する旧交渉法第十三条の二の規定によつて計算された特別加給金については、その額を、新交渉法第十三条の二の規定によつて計算した額とする。
第十七条 前三条に規定する保険給付のうち、昭和四十年四月以前の月に係る分であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十八条 厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定による特例老齢年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条の規定による特例老齢年金は、新交渉法第十九条の二及び第十九条の三の規定の適用については、それぞれ厚生年金保険法又は船員保険法による通算老齢年金とみなす。
第十九条 厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、新交渉法第二十四条に規定する遺族年金に関しては、昭和四十年六月一日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなり同日においてまだその死亡の時期がわからない船員保険の被保険者又は被保険者であつた者についても、準用する。
附則別表
廃疾の程度
金額
一級
五万一千円
十二万三千円
二級
五万一千円
十一万四千円
三級
四万八百円
九万九千三百円
四級
四万八百円
九万四千八百円
五級
四万八百円
九万三百円
六級
三万六百円
七万五千六百円
七級
三万六百円
六万八千四百円
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年四月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十三号
健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表中
第二五級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上
第二五級
五二、〇〇〇円
一、七三〇円
五〇、〇〇〇円以上  五四、〇〇〇円未満
第二六級
五六、〇〇〇円
一、八七〇円
五四、〇〇〇円以上  五八、〇〇〇円未満
第二七級
六〇、〇〇〇円
二、〇〇〇円
五八、〇〇〇円以上  六二、〇〇〇円未満
第二八級
六四、〇〇〇円
二、一三〇円
六二、〇〇〇円以上  六六、〇〇〇円未満
第二九級
六八、〇〇〇円
二、二七〇円
六六、〇〇〇円以上  七〇、〇〇〇円未満
第三〇級
七二、〇〇〇円
二、四〇〇円
七〇、〇〇〇円以上  七四、〇〇〇円未満
第三一級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上  七八、〇〇〇円未満
第三二級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上  八三、〇〇〇円未満
第三三級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上  八九、〇〇〇円未満
第三四級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上  九五、〇〇〇円未満
第三五級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三六級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
に改める。
第七十一条ノ四第一項中「次ニ定ムル場合ヲ除クノ外千分ノ六十」を「千分ノ六十五」に改め、同条第二項を削る。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表中
第二五級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上
第二五級
七六、〇〇〇円
二、五三〇円
七四、〇〇〇円以上  七八、〇〇〇円未満
第二六級
八〇、〇〇〇円
二、六七〇円
七八、〇〇〇円以上  八三、〇〇〇円未満
第二七級
八六、〇〇〇円
二、八七〇円
八三、〇〇〇円以上  八九、〇〇〇円未満
第二八級
九二、〇〇〇円
三、〇七〇円
八九、〇〇〇円以上  九五、〇〇〇円未満
第二九級
九八、〇〇〇円
三、二七〇円
九五、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満
第三〇級
一〇四、〇〇〇円
三、四七〇円
一〇一、〇〇〇円以上
に改める。
第四十一条第一項第一号中「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額」を「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額」に改め、同号に次のように加える。
イ 最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額
ロ 三万円ト平均標準報酬月額ノ百分ノ百二十ニ相当スル額トヲ合算シタル額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一下欄ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額
第四十一条ノ二第一項中「三級」を「五級」に改める。
第四十二条第一項中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ハ最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一ノ三ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル金額トス
第四十二条ノ二中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スベキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項ノ規定ハ前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第四十二条ノ三第三項中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スべキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第五十条ノ二第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 前条第二号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額
イ 最終標準報酬月額ノ二月半分ニ相当スル額
ロ 七千五百円
ハ 平均標準報酬月額ノ百分ノ三十ニ相当スル額
三 前条第三号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額
イ 最終標準報酬月額ノ五月分(職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因リ死亡シタル場合ニ於テ当該疾病又ハ負傷ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シテ三年ヲ経過シタル後ニ死亡シタルトキハ最終標準報酬月額ノ二月半分)ニ相当スル額
ロ 一万五千円
ハ 平均標準報酬月額ノ百分ノ六十ニ相当スル額
第五十条ノ二第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削り、同条に次の一項を加える。
遺族年金ノ額ハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル額六万円ニ満タザルトキハ之ヲ六万円トス
第五十条ノ八第一号中「障害年金ノ六年分」を「其ノ廃疾ニ付船員法ノ規定ニ依リ為スベキ災害補償ノ額」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十二条第二項ノ規定ハ前項第一号ノ災害補償ノ額ニ相当スル金額ノ算定ニ付之ヲ準用ス
第五十八条第一項中「、家族葬祭料及」を「及家族葬祭料ニ要スル費用並ニ」に、「相当スルモノニ要スル費用」を「対応スルモノニ要スル費用ノ中政令ヲ以テ定ムル部分」に改める。
第五十九条第五項中「千分ノ百九十四」を「千分ノ二百二」に、「千分ノ百八十三」を「千分ノ百九十一」に改める。
第六十条第一項中「百九十四分ノ六十五」を「二百二分ノ六十六」に、「百九十四分ノ百二十九」を「二百二分ノ百三十六」に、「百八十三分ノ五十九・五」を「百九十一分ノ六十・五」に、「百八十三分ノ百二十三・五」を「百九十一分ノ百三十・五」に改める。
別表第一の表を次のように改める。
廃疾ノ程度
月数
一級
八・〇月
一・二五
二級
七・〇
三級
六・五
一・〇〇
四級
六・〇
五級
五・五
六級
五・〇
〇・七五
七級
四・二
別表第一ノ二の次に次の一表を加える。
別表第一ノ三
廃疾ノ程度
月数
一級
四八月
二級
四二
三級
三九
四級
三六
五級
三三
六級
三〇
七級
二五
別表第二の表を次のように改める。
廃疾ノ程度
月数
一級
二〇月
二級
一五
三級
一二
四級
五級
六級
七級
別表第四上欄中
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力ガ耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
六級
両眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ
咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ残スモノ
鼓膜ノ大部分ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力ガ耳殻ニ接セザレバ大声ヲ解シ得ザルモノ
脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ残スモノ
一上肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一下肢ノ三大関節中ノ二関節ノ用ヲ廃シタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ
七級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
に改め、同表の備考第二号中「万国式視力表」を「万国式試視力表」に改める。
別表第五上欄中
一級
一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ
鼓膜ノ中等度ノ欠損其ノ他ニ因リ両耳ノ聴力四十糎以上ニテハ尋常ノ話声ヲ解シ得ザルモノ
精神ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
胸腹部臓器ノ機能ニ障害ヲ残シ軽易ナル職務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ
一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指ヲ失ヒタルモノ
一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廃シタルモノ
一足ヲ「リスフラン」関節以上ニテ失ヒタルモノ
十趾ノ用ヲ廃シタルモノ
女子ノ外貌ニ著シキ醜状ヲ残スモノ
一〇
両側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ
を削り、「二級」を「一級」に、「三級」を「二級」に、「四級」を「三級」に、「五級」を「四級」に、「六級」を「五級」に、「七級」を「六級」に、「八級」を「七級」に改める。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第三条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 船員保険法第二十条の規定による被保険者(以下「船員保険の任意継続被保険者」という。)であつたことがある者(船員保険の任意継続被保険者であつた期間を基礎として計算された脱退手当金の支給を受けた者を除く。以下同じ。)及び船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たしたことによる老齢年金(以下「船員保険法による老齢年金」という。)の受給権者であつて六十五歳以上であるもの(以下「船員保険の高齢受給権者」という。)については、前二項の規定は、適用しない。
第三条に次の一項を加える。
3 厚生年金保険法による老齢年金の受給権者であって六十五歳以上であるもの(以下「厚生年金保険の高齢受給権者」という。)については、前二項の規定は、適用しない。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 厚生年金保険の高齢受給権者が、船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)となつたときは、厚生年金保険法による老齢年金又は同法第五十八条第一号の規定による遺族年金に関しては、その者の船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失を厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失とみなすほか、第二条第一項の規定を準用する。
2 第二条第二項の規定は、前項の者につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合に準用する。
第四条第一項中「船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者」の下に「又は船員保険の高齢受給権者」を加え、「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第三条第二項」に改める。
第八条第二項及び第九条第二項中「(第六条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「又は第三条の二第二項において準用する第二条第二項」を加える。
第十条第一項中「第二条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加える。
第十一条第一項第二号及び第三項中「達した後」を「達した月以後」に改める。
第十二条第一項各号を次のように改める。
一 船員保険法第三十五条第一号の規定により計算した額
二 厚生年金保険の被保険者であつた期間を除外して船員保険法第三十五条第二号の規定により計算した額
三 厚生年金保険の被保険者であつた期間について厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の規定により計算した額(厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者であつた期間であるときは、同条第四項本文の規定により計算した額)
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、船員保険の被保険者であった期間とみなされる厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金保険法第百六条に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員であつた期間であるときは、当該加入員であつた期間は、同項第三号に掲げる額の計算の基礎としない。ただし、同法第四十四条の二第二項に規定する期間については、この限りでない。
第十二条に次の一項を加える。
3 厚生年金保険法第四十四条の二第三項及び第四項の規定は、第一項の老齢年金について準用する。この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは、「厚生年金保険及び船員保険交渉法第十二条第二項本文」と読み替えるものとする。
第十三条の二第一項中「第二条第一項」の下に「又は第三条の二第一項」を加え、同条中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、「第四十三条」の下に「及び第四十四条の二」を、「第四十六条の四」の下に「及び第四十六条の五」を加える。
第十四条ただし書中「但し、」を「ただし、六十五歳に達した日以後において船員保険の被保険者の資格を取得したとき、又は」に改める。
第十五条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、六十五歳に達した日以後において厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
第十五条第二項及び第三項を削る。
第十六条の見出しを「(船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給する老齢年金の取扱い)」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、受給権者が六十五歳以上であるときは、老齢年金の額(加給金に相当する金額を除く。)の百分の二十に相当する部分に限る。
第十六条に次の二項を加える。
2 船員保険法第三十四条第一項第二号に該当する者に支給する老齢年金の受給権は、受給権者が厚生年金保険法による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
3 厚生年金保険法第三十九条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
第十七条第一項中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第十八条の見出し中「任意継続被保険者であつたことがある者」の下に「又は高齢受給権者」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者には、船員保険法による老齢年金は、支給しない。同法第三十四条第一項第二号に規定する期間を満たしていることにより支給する老齢年金についても、同様とする。
第十九条第一項及び第十九条の二中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第十九条の三第一項中「当該通算老齢年金の支給」を「当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるときは、その額の百分の二十に相当する部分に限る。)の支給」に、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条第二項中「通算老齢年金の支給が」を「船員保険法による通算老齢年金がその全額につき支給を」に改める。
第二十条第一項中「第四十六条」を「第四十六条第二項」に改め、「第四十三条第一項」の下に「又は第四十四条ノ三第一項」を加え、「左の区別によつて」を「その者の選択により」に改め、「同法第三十四条第一項第二号の規定による老齢年金及び」を削り、「第三十八条」を「第三十八条第二項」に改め、同項各号及び同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改め、同項を同条第三項とする。
第二十二条中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第二十三条第一項に後段として次のように加える。
第三条の二第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡したときも、同様とする。
第二十三条第三項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十四条中「第五十九条」の下に「、第五十九条の二」を加え、「第六十五条」を「第六十六条」に改める。
第二十五条第二項中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(遺族年金の額の特例)
第二十六条 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者が死亡した場合において、その者が死亡前に船員保険法第三十四条第一項第一号に規定する期間を満たしていたときは、その者の遺族に支給する船員保険法による遺族年金の額は、同法第五十条ノ二第一項第一号の規定にかかわらず、第十二条第一項の例により計算した額の二分の一に相当する額(その額が六万円に満たないときは、六万円)とする。
第二十七条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により年金の額を比較する場合においては、厚生年金保険法による遺族年金については、同法第六十条第一項及び第二項の規定により算定した額によるものとし、船員保険法による遺族年金については、同法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額を加算した額によるものとする。
第二十八条中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第二十九条第一項中「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第三十一条中「船員保険法による老齢年金」の下に「(同法第三十八条第一項の規定によりその額の一部につき支給を停止されている老齢年金を除く。)」を加え、「百分の二十」を「百分の二十五」に改める。
第三十二条中「第二条第一項」の下に「若しくは第三条の二第一項」を加え、「第四十二条第一項各号」を「第四十二条第一項第一号から第三号まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(基金又は厚生年金基金連合会が支給する年金たる給付の基準等)
第三十三条 第三条第一項又は第四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者であつて、基金の加入員又は加入員であつたものに対する船員保険法による老齢年金は、厚生年金保険法第九章の規定の適用については、同法による老齢年金とみなす。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち厚生年金保険及び船員保険交渉法第十二条第二項の改正規定、同法第十二条に一項を加える改正規定、同法第十三条の二中「第四十三条」の下に「及び第四十四条の二」を、「第四十六条の四」の下に「及び第四十六条の五」を加える改正規定及び同法第三十二条の次に一条を加える改正規定は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第一条に規定する政令で定める日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項及び第七十一条ノ四第一項の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条第一項、第五十九条第五項及び第六十条第一項の規定並びに附則第二条から附則第四条まで及び附則第十二条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
3 第二条の規定による改正後の船員保険法第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第四十二条、第四十二条ノ二、第四十二条ノ三第三項及び第四項、第五十条ノ二、第五十条ノ八、第五十八条第一項、別表第一、別表第一ノ三、別表第二、別表第四及び別表第五の規定並びに附則第五条から附則第十一条まで及び附則別表の規定は、昭和四十一年二月一日から適用する。
4 第三条のうち第一項ただし書に規定する改正規定以外の改正規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「新交渉法」という。)第十二条第一項、第二十六条及び第三十一条の規定並びに附則第十四条から附則第十七条までの規定は、昭和四十年五月一日から、その他の新交渉法の規定並びに附則第十八条及び附則第十九条の規定は、同年六月一日から適用する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十一年四月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が五万二千円である者の同年四月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年四月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、第一条の規定による改正後の健康保険法第三条の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年四月における厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による標準報酬月額が五万二千円又は五万六千円であるときは、健康保険法第三条第三項の規定にかかわらず、その者の同年四月における厚生年金保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第三条 昭和四十一年三月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十一年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き船員保険法第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、同年三月の標準報酬月額が七万六千円(報酬月額が七万八千円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
第五条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法による職務上の事由による障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額を、従前の額と同法別表第四上欄に規定する廃疾の程度に応じ附則別表中欄に規定する金額とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が同表下欄に規定する金額に満たないときは、これを同表下欄に規定する金額とする。
第六条 前条に規定する障害年金について昭和四十一年二月一日以後船員保険法の規定によりその額を改定する場合におけるその額の算定に関しては、第二条の規定による改正後の同法第四十一条第一項第一号中「左ニ掲グル額ヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル金額ヲ加ヘタル額トス)」とあるのは、「最終標準報酬月額ニ廃疾ノ程度ニ応ジ別表第一中欄ニ定ムル月数ヲ乗ジテ得タル額ト廃疾ノ程度ニ応ジ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則別表中欄ニ定ムル金額トヲ合算シタル金額(十五年以上被保険者タリシ者ニ関シテハ十五年以上一年ヲ増ス毎ニ其ノ一年ニ対シ平均標準報酬日額ノ六日分ニ相当スル額ヲ加ヘタル金額トシ其ノ額同表下欄二定ムル金額ニ満タザルトキハ同表下欄ニ定ムル金額トス)」とする。
第七条 附則第五条に規定する障害年金のうち、船員保険法別表第四上欄に規定する廃疾の程度四級又は五級に該当する者に支給する障害年金については、第二条の規定による改正後の同法第四十一条ノ二第一項の規定による加給は、昭和四十一年二月分から行なう。
第八条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の船員保険法の規定により職務上の事由による障害手当金を受ける権利を取得した者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき同条の規定による改正後の同法の規定により職務上の事由による障害年金を受ける権利を取得したときは、その者は、当該障害手当金を受ける権利を取得しなかつたものとみなす。
第九条 昭和四十一年二月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において第二条の規定による改正前の船員保険法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当しなくなつた者であつて、その該当しなくなつた際同条の規定による改正後の同法別表第四上欄に定める程度の廃疾の状態に該当するものに対しては、同条の規定による改正前の同法第四十二条の規定にかかわらず、同法同条の規定による一時金は、支給しない。
第十条 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。
2 昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条ノ二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。
第十一条 船員保険法による職務上の事由による障害年金及び同法第五十条第二号又は第三号に該当したことによる遺族年金のうち、昭和四十一年一月以前の月に係る分であつて、同年二月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十二条 昭和四十一年三月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 昭和四十年六月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、厚生年金保険法による老齢年金の受給権者であつて六十五歳以上であるものが船員保険の被保険者となつた後に死亡した場合において、その者の遺族に船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金が支払われたときは、その支払われた遺族年金は、新交渉法第三条の二の規定が適用されることによりその者の遺族に新たに支給されることとなる厚生年金保険法第五十八条第一号の規定による遺族年金の内払とみなす。
2 昭和四十年六月一日からこの法律の公布の日の前日までの間において、船員保険法による老齢年金の受給権者であつて六十五歳以下であるものが厚生年金保険の被保険者となつた後に死亡した場合において、その者の遺族に厚生年金保険法第五十八条第一号の規定による遺族年金が支払われたときは、その支払われた遺族年金は、新交渉法第四条の規定が適用されることによりその者の遺族に新たに支給されることとなる船員保険法第五十条第一号の規定による遺族年金の内払とみなす。
第十四条 昭和四十年五月一日において現に船員保険法による老齢年金の受給権を有する者に支給する老齢年金のうち、その額が第三条の規定による改正前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第十二条の規定により計算された老齢年金については、その額(加給金の額を除く。)を新交渉法第十二条第一項の規定により計算した額とする。
第十五条 昭和四十年五月一日において現に船員保険法による遺族年金の受給権を有する者に支給する遺族年金のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれその額(加給金の額を除く。)を当該各号に規定する額とする。
一 その額が旧交渉法第十二条の規定により計算された老齢年金の額の二分の一に相当する遺族年金 新交渉法第十二条第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額(その額が六万円に満たないときは、六万円)
二 その額が旧交渉法第二十六条の規定により計算された遺族年金 船員保険法第五十条ノ二第一項第一号の規定により計算した額(その額が六万円に満たないときは、六万円)
第十六条 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法又は船員保険法による老齢年金の受給権を有する者に支給する旧交渉法第十三条の二の規定によつて計算された特別加給金については、その額を、新交渉法第十三条の二の規定によつて計算した額とする。
第十七条 前三条に規定する保険給付のうち、昭和四十年四月以前の月に係る分であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十八条 厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定による特例老齢年金又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十七条の規定による特例老齢年金は、新交渉法第十九条の二及び第十九条の三の規定の適用については、それぞれ厚生年金保険法又は船員保険法による通算老齢年金とみなす。
第十九条 厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、新交渉法第二十四条に規定する遺族年金に関しては、昭和四十年六月一日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、同日においてまだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなり同日においてまだその死亡の時期がわからない船員保険の被保険者又は被保険者であつた者についても、準用する。
附則別表
廃疾の程度
金額
一級
五万一千円
十二万三千円
二級
五万一千円
十一万四千円
三級
四万八百円
九万九千三百円
四級
四万八百円
九万四千八百円
五級
四万八百円
九万三百円
六級
三万六百円
七万五千六百円
七級
三万六百円
六万八千四百円
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 佐藤栄作