恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和40年5月25日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十二号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「十一万円」を「十五万円」に、「五十五万円」を「七十五万円」に、「七十七万円」を「百五万円」に、「六十六万円」を「九十万円」に、「九十九万円」を「百三十五万円」に、「百三十万円」を「百八十万円」に改める。
別表第二号表中「二三三、〇〇〇円」を「三〇一、〇〇〇円」に、「一八九、〇〇〇円」を「二四四、〇〇〇円」に、「一五一、〇〇〇円」を「一九六、〇〇〇円」に、「一〇七、〇〇〇円」を「一四七、〇〇〇円」に、「七〇、〇〇〇円」を「一一四、〇〇〇円」に、「五二、〇〇〇円」を「八七、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「二四八、〇〇〇円」を「三二〇、〇〇〇円」に、「二〇五、〇〇〇円」を「二六五、〇〇〇円」に、「一七六、〇〇〇円」を「二二七、〇〇〇円」に、「一四五、〇〇〇円」を「一八七、〇〇〇円」に、「一一六、〇〇〇円」を「一五〇、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表及び第五号表を次のように改める。
第四号表
退職当時ノ俸給年額
六三六、八〇〇円以上ノモノ
二一・六割
五八五、六〇〇円ヲ超エ六三六、八〇〇円未満ノモノ
二二・三割
五五九、九〇〇円ヲ超エ五八五、六〇〇円以下ノモノ
二三・〇割
五三九、五〇〇円ヲ超エ五五九、九〇〇円以下ノモノ
二三・二割
三七七、五〇〇円ヲ超エ五三九、五〇〇円以下ノモノ
二三・四割
三五九、五〇〇円ヲ超エ三七七、五〇〇円以下ノモノ
二三・九割
三二三、四〇〇円ヲ超エ三五九、五〇〇円以下ノモノ
二四・五割
二六二、九〇〇円ヲ超エ三二三、四〇〇円以下ノモノ
二五・二割
二五二、七〇〇円ヲ超エ二六二、九〇〇円以下ノモノ
二五・七割
二三五、七〇〇円ヲ超エ二五二、七〇〇円以下ノモノ
二六・一割
二二九、〇〇〇円ヲ起エ二三五、七〇〇円以下ノモノ
二七・二割
二二二、〇〇〇円ヲ超エ二二九、〇〇〇円以下ノモノ
二七・五割
一九四、八〇〇円ヲ超エ二二二、〇〇〇円以下ノモノ
二七・九割
一七二、一〇〇円ヲ超エ一九四、八〇〇円以下ノモノ
二八・三割
一六五、八〇〇円ヲ超エ一七二、一〇〇円以下ノモノ
二九・〇割
一六一、四〇〇円ヲ超エ一六五、八〇〇円以下ノモノ
二九・九割
一五七、六〇〇円ヲ超エ一六一、四〇〇円以下ノモノ
三〇・六割
一五三、七〇〇円ヲ起エ一五七、六〇〇円以下ノモノ
三〇・九割
一四七、七〇〇円ヲ起エ一五三、七〇〇円以下ノモノ
三一・三割
一四一、八〇〇円ヲ超エ一四七、七〇〇円以下ノモノ
三二・三割
一四一、八〇〇円以下ノモノ
三二・九割
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ九三、四五七円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ九三、四五七円(退職当時ノ俸給年額ガ一二九、八〇〇円未満ナルトキハ九三、四五七円ニ一二九、八〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス
第五号表
退職当時ノ俸給年額
六三六、八〇〇円以上ノモノ
一六・三割
五八五、六〇〇円ヲ超エ六三六、八〇〇円未満ノモノ
一六・七割
五五九、九〇〇円ヲ超エ五八五、六〇〇円以下ノモノ
一六・九割
五三九、五〇〇円ヲ超エ五五九、九〇〇円以下ノモノ
一七・一割
三七七、五〇〇円ヲ超エ五三九、五〇〇円以下ノモノ
一七・六割
三二三、四〇〇円ヲ超エ三七七、五〇〇円以下ノモノ
一八・三割
三〇六、七〇〇円ヲ超エ三二三、四〇〇円以下ノモノ
一八・九割
二五二、七〇〇円ヲ超エ三〇六、七〇〇円以下ノモノ
一九・一割
二三五、七〇〇円ヲ超エ二五二、七〇〇円以下ノモノ
一九・六割
二二二、〇〇〇円ヲ起エ二三五、七〇〇円以下ノモノ
二〇・六割
二〇八、三〇〇円ヲ超エ二二二、〇〇〇円以下ノモノ
二〇・九割
一九四、八〇〇円ヲ超エ二〇八、三〇〇円以下ノモノ
二一・三割
一八八、六〇〇円ヲ超エ一九四、八〇〇円以下ノモノ
二一・五割
一七七、四〇〇円ヲ超エ一八八、六〇〇円以下ノモノ
二二・二割
一五七、六〇〇円ヲ超エ一七七、四〇〇円以下ノモノ
二二・四割
一五三、七〇〇円ヲ超エ一五七、六〇〇円以下ノモノ
二二・八割
一四七、七〇〇円ヲ起エ一五三、七〇〇円以下ノモノ
二三・三割
一四一、八〇〇円ヲ超エ一四七、七〇〇円以下ノモノ
二四・二割
一四一、八〇〇円以下ノモノ
二四・七割
右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ五六、〇三一円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ五六、〇三一円(退職当時ノ俸給年額ガ一二九、八〇〇円未満ナルトキハ五六、〇三一円ニ一二九、八〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第二十四条第六項中「前項」を「第五項又は前項」に、「第四項第一号」を「それぞれ第四項第一号又は第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつた者の旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
附則第二十四条の六中「第六項」を「第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十四条の七 附則第二十四条の五の規定は、旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で附則第二十四条第六項及び第七項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十年十月一日」と、同条第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十年十月から」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の五」の下に「(第二十四条の六及び第二十四条の七において準用する場合を含む。)」を加える。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
九七七、八〇〇
中将
八一八、〇〇〇
少将
六三六、八〇〇
大佐
五三九、五〇〇
中佐
五〇八、七〇〇
少佐
四〇〇、三〇〇
大尉
三二三、四〇〇
中尉
二五二、七〇〇
少尉
二二二、〇〇〇
准士官
一九四、八〇〇
曹長又は上等兵曹
一六一、四〇〇
軍曹又は一等兵曹
一五三、七〇〇
伍長又は二等兵曹
一四七、七〇〇
一二九、八〇〇
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第三(イ)中
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一七・〇〇
一九・〇〇
二〇・〇〇
二三・〇六
二八・七二
三〇・六七
三一・七四
三五・五〇
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
二一・六
二三・四
二五・二
二六・一
二七・九
二九・七
三五・一
三六・七
三八・七
四三・二
に改める。
附則別表第三(ロ)中
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一二・八〇
一四・三〇
一五・〇〇
一五・五〇
一八・三一
一九・三〇
一九・八一
二一・三〇
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一六・三
一七・六
一八・九
一九・六
二〇・九
二一・五
二二・四
二三・二
二四・二
二五・九
に改める。
附則別表第四中「三三、〇〇〇円」を「六〇、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「三五、〇〇〇円」を「七五、〇〇〇円」に、「三〇、〇〇〇円」を「五七、〇〇〇円」に、「二六、〇〇〇円」を「四五、〇〇〇円」に、「二一、〇〇〇円」を「三九、〇〇〇円」に、「十分の八・五」を「十分の七・五」に改める。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
別表中
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一〇・〇〇
一一・五〇
一三・五〇
一五・二九
一八・三一
一九・三〇
一九・八一
二一・三〇
階級
大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉
中尉
少尉
准士官
曹長
上等兵曹
軍曹
一等兵曹
伍長
二等兵曹
一二・七
一四・二
一七・〇
一七・六
一八・八
一九・七
二二・四
二三・二
二四・二
二五・九
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下附則第十条において同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
一 第二号及び第三号に掲げる普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「法律第百十四号」という。)附則第十一条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
二 法律第百十四号附則第二条第二号に掲げる普通恩給及び扶助料又は特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
三 法律第百十四号附則第二条第三号に掲げる普通恩給及び扶助料又は裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者で昭和二十九年一月一日以後に退職し、若しくは死亡したもの若しくはその遺族に給する普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額
第三条 前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年齢の区分
六十歳未満
六十歳以上六十五歳未満
六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで
三十分の三十
三十分の二十
三十分の十五
昭和四十一年七月分から同年十二月分まで
三十分の三十
三十分の十五
三十分の十五
昭和四十二年一月分から同年六月分まで
三十分の三十
三十分の十
2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分
年齢の区分
六十五歳未満
六十五歳以上七十歳未満
昭和四十年十月分から同年十二月分まで
三十分の二十
三十分の十五
昭和四十一年一月分から同年十二月分まで
三十分の十五
三十分の十五
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第四条 昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を徐く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第七条 昭和四十年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この項において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第八条 昭和四十年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
第九条 昭和四十年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和四十年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第三条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた文官等の恩給年額の改定)
第十条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、昭和四十年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。この場合において、普通恩給の支給年額は、この法律の附則の規定による改定前の年額の普通恩給について改正前の恩給法第五十八条ノ四又は法律第百十四号附則第十三条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
八六、〇〇〇
一〇三、二〇〇
八八、三〇〇
一〇六、〇〇〇
九〇、四〇〇
一〇八、五〇〇
九三、三〇〇
一一二、〇〇〇
九五、一〇〇
一一四、一〇〇
九八、四〇〇
一一八、一〇〇
一〇三、二〇〇
一二三、八〇〇
一〇八、二〇〇
一二九、八〇〇
一一三、一〇〇
一三五、七〇〇
一一八、二〇〇
一四一、八〇〇
一二三、一〇〇
一四七、七〇〇
一二八、一〇〇
一五三、七〇〇
一三一、三〇〇
一五七、六〇〇
一三四、五〇〇
一六一、四〇〇
一三八、二〇〇
一六五、八〇〇
一四三、四〇〇
一七二、一〇〇
一四七、八〇〇
一七七、四〇〇
一五二、一〇〇
一八二、五〇〇
一五七、二〇〇
一八八、六〇〇
一六二、三〇〇
一九四、八〇〇
一六七、九〇〇
二〇一、五〇〇
一七三、六〇〇
二〇八、三〇〇
一八〇、七〇〇
二一六、八〇〇
一八五、〇〇〇
二二二、〇〇〇
一九〇、八〇〇
二二九、〇〇〇
一九六、四〇〇
二三五、七〇〇
二〇七、〇〇〇
二四九、二〇〇
二一〇、六〇〇
二五二、七〇〇
二一九、一〇〇
二六二、九〇〇
二三〇、五〇〇
二七六、六〇〇
二四三、一〇〇
二九一、七〇〇
二四九、五〇〇
二九九、四〇〇
二五五、六〇〇
三〇六、七〇〇
二六四、四〇〇
三一七、三〇〇
二六九、五〇〇
三二三、四〇〇
二八四、五〇〇
三四一、四〇〇
二九一、九〇〇
三五〇、三〇〇
二九九、六〇〇
三五九、五〇〇
三一四、六〇〇
三七七、五〇〇
三二九、七〇〇
三九五、六〇〇
三三三、六〇〇
四〇〇、三〇〇
三四六、〇〇〇
四一五、二〇〇
三六三、七〇〇
四三六、四〇〇
三八一、二〇〇
四五七、四〇〇
三九二、〇〇〇
四七〇、四〇〇
四〇二、六〇〇
四八三、一〇〇
四二三、九〇〇
五〇八、七〇〇
四四五、三〇〇
五三四、四〇〇
四四九、六〇〇
五三九、五〇〇
四六六、六〇〇
五五九、九〇〇
四八八、〇〇〇
五八五、六〇〇
五〇九、四〇〇
六一一、三〇〇
五三〇、七〇〇
六三六、八〇〇
五四四、一〇〇
六五二、九〇〇
五五八、四〇〇
六七〇、一〇〇
五八六、〇〇〇
七〇三、二〇〇
六一三、八〇〇
七三六、六〇〇
六二七、八〇〇
七五三、四〇〇
六四一、四〇〇
七六九、七〇〇
六六九、〇〇〇
八〇二、八〇〇
六八一、七〇〇
八一八、〇〇〇
六九六、七〇〇
八三六、〇〇〇
七二四、三〇〇
八六九、二〇〇
七五四、四〇〇
九〇五、三〇〇
七六九、九〇〇
九二三、九〇〇
七八四、六〇〇
九四一、五〇〇
八〇〇、〇〇〇
九六〇、〇〇〇
八一四、八〇〇
九七七、八〇〇
八四四、九〇〇
一、〇一三、九〇〇
八七五、〇〇〇
一、〇五〇、〇〇〇
八八九、八〇〇
一、〇六七、八〇〇
九〇五、二〇〇
一、〇八六、二〇〇
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。
附則別表第二
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
(イ) 秘書官又はその遺族の恩給
二五四、七〇〇
三〇五、六〇〇
三〇四、五〇〇
三六五、四〇〇
三五四、三〇〇
四二五、二〇〇
四一〇、一〇〇
四九二、一〇〇
四六五、九〇〇
五五九、一〇〇
五二二、〇〇〇
六二六、四〇〇
五七七、八〇〇
六九三、四〇〇
六三三、六〇〇
七六〇、三〇〇
(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給
七五五、八〇〇
九〇七、〇〇〇
七八八、七〇〇
九四六、四〇〇
八一九、一〇〇
九八二、九〇〇
八六三、八〇〇
一、〇三六、六〇〇
九一九、二〇〇
一、一〇三、〇〇〇
九九五、八〇〇
一、一九五、〇〇〇
一、〇四六、九〇〇
一、二五六、三〇〇
一、一二三、五〇〇
一、三四八、二〇〇
一、四〇四、三〇〇
一、六八五、二〇〇
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。
附則別表第三
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
一八五、一〇〇
二二二、一〇〇
一九六、五〇〇
二三五、八〇〇
二〇七、九〇〇
二四九、五〇〇
二三〇、四〇〇
二七六、五〇〇
二四二、七〇〇
二九一、二〇〇
二七〇、三〇〇
三二四、四〇〇
二九七、〇〇〇
三五六、四〇〇
三二九、六〇〇
三九五、五〇〇
三四〇、五〇〇
四〇八、六〇〇
三八二、四〇〇
四五八、九〇〇
四〇九、六〇〇
四九一、五〇〇
四六五、七〇〇
五五八、八〇〇
五〇六、五〇〇
六〇七、八〇〇
五一六、三〇〇
六一九、六〇〇
五五八、九〇〇
六七〇、七〇〇
六二三、五〇〇
七四八、二〇〇
六六九、三〇〇
八〇三、二〇〇
七二五、〇〇〇
八七〇、〇〇〇
七八五、八〇〇
九四三、〇〇〇
八四六、七〇〇
一、〇一六、〇〇〇
九〇七、八〇〇
一、〇八九、四〇〇
九一九、二〇〇
一、一〇三、〇〇〇
九九五、八〇〇
一、一九五、〇〇〇
一、〇四六、九〇〇
一、二五六、三〇〇
一、一二三、五〇〇
一、三四八、二〇〇
一、四〇四、三〇〇
一、六八五、二〇〇
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、附則別表第一の例による。
内閣総理大臣 佐藤栄作
大蔵大臣 田中角栄